労働者派遣事業報告書に関する記事一覧
(2) 【様式第12号】 労働者派遣事業収支決算書 (3) 【様式第12号-2】 関係派遣先派遣割合報告書 ※上記(1)については労働者派遣事業を行う事業所単位、上記(2)及び(3)については事業主単位で [XLS] · Web 表示 第12号(裏面) 第12号(表面) (日本工業規格A列4) 労働者派遣事業収支決算書 厚 生 労 働 大 臣 殿 提出者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第1項の規定により下記のとおり収支決算書を提出します。 労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書(令和元年9月14日以降).
労働者派遣事業収支決算書 添付書類
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労働者派遣事業収支決算書 書き方
2016-05-27 厚生労働省は平成28年5月23日付で、 労働者派遣法第14条第1項に基づき、労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、労働者派遣事業の許可取消しを通知し、 また、附則第6条第4項に基づき特定労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、特定労働者派遣事業の事業廃止を命じました。 対象の派遣元事業主は、過年度において「関係派遣先割合報告書」が未提出であり、労働局からの指示・指導にも従わなかったため、今回の処分が実施されました。 以前に当コラムでも取り上げましたが、派遣事業主は年間で下記の報告書を提出しなければなりません。 ◎労働者派遣事業年度報告書 ◎6月1日現在の状況報告書 ◎関係派遣先割合報告書 ◎労働者派遣事業収支決算書 年度報告書と6月1日現在の状況報告書は様式第11号にまとめられ、提出期限は 毎年6月30日まで と定められています。 また、今回の処分理由となった関係派遣先割合報告書は、労働者派遣事業収支決算書と合わせて、 毎事業年度経過後3ヶ月以内 に提出が必要です。 派遣労働者の雇用安定のためにも、各報告書の提出はしっかりと行いましょう。 参考 平成28年5月23日付、労働者派遣事業主への処分について: 平成27年改正労働者派遣法の概要: