社会 復帰 促進 等 事業
・ 社会復帰促進等事業を行うのは原則「政府」 ・ ただし 社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項に掲げるもの(療養施設の設置及び運営、健康診断施設の設置及び運営、未払賃金の立替払事業など)を「独立行政法人労働者健康安全機構」に行わせる。 労災年金受給権者に対する年金の受給権を担保とする小口資金の貸付けは、「独立行政法人福祉医療機構」に行わせる ・ ちなみに 特別支給金の支給は政府が行う
社会復帰促進等事業
社労士試験勉強法 過去問攻略! 社会復帰促進等事業にはどんなものがある?」 労災-19 社会復帰促進等事業 には、 社会復帰促進事業 ( 療養 や リハビリ に関する 施設 の設置や運営など) 被災労働者等援護事業 (被災労働者の 療養生活 や 介護 の援護、 遺族 の 就学 の援護、 資金の貸し付け など) 安全衛生・労働条件等確保事業 (業務災害の防止に関する活動の援助や、健康診断に関する施設の設置・運営、賃金の支払の確保など) の3種類があります。 毎年出題されるわけではないのですが、選択式などで出題されるのでは、という心配もありますので、まずは主旨を押さえておいて、3種類の事業名は覚えておき、あとは中身の確認を行っておくと良いと思います。 では、過去問をチェックしていきましょう。 通勤災害の場合は対象外?? (平成29年問3ア) 社会復帰促進等事業は、業務災害を被った労働者に関する事業であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。 解説 解答:誤 「通勤災害を被った労働者は対象とされていない。」という規定はありません。 法29条には、 「政府は、この保険の適用事業に係る 労働者 及びその 遺族 について、 社会復帰促進等事業 として、次の事業を行うことができる。」 とありますので、通勤災害にあった労働者も対象となります。 では、遺族への援護に関する過去問を見て見ましょう。 社会復帰促進等事業に遺族の就学の援護は含まれる? (平成26年問4D) 政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、被災労働者の遺族の就学の援護を図るために必要な事業が含まれる。 解答:正 社会復帰促進等事業には、被災労働者の遺族の就学の援護を図るために必要な事業が含まれます。 被災労働者の 遺族 の 就学の援護 は、上記の 被災労働者等援護事業 にあたる事業ですね。 次に、賃金の支払の確保に関する問題です。 賃金の支払の確保についての事業はどう? (平成26年問4A) 政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、賃金の支払の確保を図るために必要な事業が含まれる。 社会復帰促進等事業には、賃金の支払の確保を図るために必要な事業が含まれます。 賃金の支払の確保 を図るために必要な事業は、 安全衛生・労働条件等確保事業 になりますね。 では最後に、こちらはどうでしょうか? 社会復帰促進等事業 労災病院. 社会復帰促進等事業に葬祭料???
社会復帰促進等事業 労災病院
社会復帰促進等事業とは
ゴールデンウィーク明け、調子は戻りましたか?
ロ)【被災労働者等援護事業】 a) 特別支給金の支給(平13択)(平17択) b) 労災就学援護費及び労災就労保育援護費の支給(平1択)(平10択)(平11択) c) 休業補償特別援護金の支給(平7択) d) 労災特別介護施設の設置及び運営 e) 年金受給権を担保とする小口資金の貸付け etc. 社会復帰促進等事業の種類と概要|大阪労働局. ハ)【安全衛生確保・賃金支払確保事業】 a) 未払賃金の立替払事業 b) 労働災害防止対策の実施、災害防止団体に対する補助 c) 健康診断施設(健康診断センター)の設置及び運営 d) 労働時間等設定改善推進助成金等の助成金の支給(則27条) etc. ↓ なお… □以下の事業は、「政府」が直接行わず、それぞれの「独立行政法人」が行う。 【独立行政法人労働者健康福祉機構が行う事業】(平13択)(平17択) ((独)労働者健康福祉機構法12条1項) a) 労災病院及びリハビリテーション施設等の設置及び運営(平2択) b) 未払賃金の立替払事業(平1択)(平11択) c) 健康診断施設の設置及び運営 etc. (平11択) 【独立行政法人福祉医療機構が行う事業】 ((独)福祉医療機構法12条1項) a) 年金受給権を担保とする小口資金の貸付け(平7択) □「社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の限度」として定められている労災保険に係る労働保険料の額等の合計額に対する割合は、118分の18である(則43条)。