個人 間 借金 返せ ない
財産の保全(相手の財産を仮に差押え) 交渉や訴訟などの間に、相手が、重要な財産を処分、隠匿、消費する危険性が高く、相手の財産で確実なものが他にない場合、仮差押えをします。 相手の財産、その処分・消費・隠匿の危険性について情報・証拠等を収集します。 担保金を準備・確保します。 財産の仮差押え申立書等の作成・裁判所へ提出します。 裁判所での審理(相手方には知らされません)、担保金の支払いを条件に仮差押えが認められるのが通常です。 担保金を法務局に 供託 し、供託書を裁判所に提出すると仮差押えが実行されます。 ※供託した担保金は、事件解決後に返金されます。 コラム:「財産の仮差押え」お金の回収率を上げる有効的な手段!へ > [ 04. 弁護士による交渉 内容証明郵便 等を利用し、弁護士が代理人に就任したことを知らせ、貸金返還の催告・請求をし、以降、弁護士が相手と返金交渉します。 交渉の経過は、適宜、担当弁護士が報告します。 民事訴訟 訴状等を作成・管轄裁判所に提出し、貸金返還訴訟を提起します。 裁判は、1月~1月半に1度のペースで開かれ、当事者や証人に尋問する場合などを除いて、代理人弁護士のみが出廷します。 当方の請求に対して相手(被告)が反論した場合、準備書面などでさらに反論や主張を行い、証拠等を提出します。 支払督促 支払督促 申立書を作成、管轄の簡易裁判所に提出し、支払督促を申立てます。裁判所書記官の審査を経て、相手に支払い督促が送られます。 相手が支払い督促を受け取ってから異議を申立てないまま2週間が過ぎたら、仮執行宣言の申立てをします。裁判所書記官の審査を経て、相手に仮執行宣言の付いた支払督促が送られます。 相手が、仮執行宣言の付いた支払督促を受け取ってから異議を申立てないまま2週間が過ぎると、当方の請求が確定し、強制執行も可能になります。 仮に、相手が、上記いずれかの期間内に異議を申立てた場合、通常の民事訴訟に移行します。 訴訟・支払督促による解決 「05. 訴訟・支払督促」で、 相手から異議申立期間内に異議が申立てられず支払督促が確定した場合。 裁判所の勧める和解に応じて裁判上の和解が成立した場合。 主張立証が尽くされて審理が終了し、判決が言い渡された場合。 事件は終了します。 ※上記の和解や公正証書、判決などに従った支払いがない場合、 強制執行 が可能です。 解決・回収事例 弁護士費用 弁護士費用一覧表 個人間の金銭トラブル、売掛金・各種代金・滞納家賃・管理費 通常型 成功報酬型 交渉 着手 10万円(税込11万円) 無料 報酬 16%(税込17.
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6%) 回収額の20〜30%(税込22~33%) 訴訟 10万円〜20万円(税込11万円) お見積り 両プラン共通 別途実費がかかります。 通常型について 請求額300万円までの債権回収の弁護士費用を記載しています。請求額が300万円以上の場合、お見積りとなります。 成功報酬型について 契約を証する証拠(契約書等)がない、相手が無資力の場合など、当事務所の判断により成功報酬型ではお受けできない場合があります。 弁護士費用の詳細はこちら 弁護士に依頼するメリット 01. 迅速かつ適正に貸金の回収を図ります。 個人間の金銭トラブルでは、あなたとの人間関係やあなたの性格に甘えて、ご本人様からの請求では、曖昧・不誠実な対応・態度を取るかもしれません。 けれど、弁護士は、そのような曖昧・不誠実な対応・態度は許しません。 個人間のお金の貸し借りも、金銭消費貸借契約という契約です。契約に基づいて貸金の返還請求をします。 内容証明郵便の利用や訴訟・裁判手続きの活用など事案に即した適宜のタイミング、適正な方法で、貸したお金の回収を図ります。 法律問題の専門家である弁護士が、適宜のタイミング、適正な方法で、適正な請求をするから、ご本人様による請求と比べて迅速かつ適正に貸金の回収が図れます。 02. 相手との連絡・交渉・訴訟その他の裁判手続きなどの全ての対応を、弁護士に任せることができます。 頼まれてお金を貸したのに、約束を破ってお金を返さないばかりか、連絡を欠いたり、返信が遅かったり、言い訳を繰り返したり―そのような相手と貸金の返還交渉をすると、ストレスがかかります。 また、督促状や請求書(内容証明郵便)を作成・送付したり、訴訟やその他の裁判手続きを利用する際に訴状などの書類を作成して提出したり、何度も裁判所へ行ったりするのも時間や労力がかかります。 相手への督促、請求、連絡や交渉も、訴訟その他の裁判手続きなど難しい手続きも弁護士に任せれば安心・簡単です。 弁護士が、ご依頼者様の代理人として、相手と交渉するほか、裁判所に出廷、書類や証拠の提出など全ての対応を行います。 03. 専門家があなたの味方になり、貸したお金の回収可能性・回収率が高まります。 業務として組織的、専門的に金銭の貸付を行っている銀行や貸金業者との取引に比べて、個人間のお金の貸し借りでは、貸主に金銭消費貸借契約や裁判に関する知識や技能、交渉力、貸金の回収力が低い場合が多いです。 相手も、個人からお金を借りたこと理由に、少しくらい返済が遅れてもいい、お金を返さなくても大きなトラブルや裁判沙汰にはならないだろうなどとの認識の下、不誠実な対応・態度を取っているのかもしれません。 弁護士は、法律トラブルを解決する専門家です。専門家である弁護士が心強い味方になり、請求、督促、催告、内容証明郵便、訴訟や強制執行などの裁判手続きも駆使して回収を図ることで、個人で貸金の回収を図る場合に比べて回収可能性・回収率が高まります。 個人間の金銭トラブルの基礎知識はコチラへ
このテのサイトを見る人の多くは「裁判に訴えれば貸金を返してもらえる」といった勘違いをしています。 個人間貸借の意味を「金銭消費貸借契約」として説明する人やサイトは多いですが、 現実の回収はアカデミックの世界ではありません 。 よっく認識してほしいですが、訴えてもカネは湧いて出てきません。 このページは「裁判手続き」について書いていますが、立場上、具体的な方法は書けません。 「裁判所の人が教えてくれないこと」を中心に書いていますが、実際に行うときは必ず裁判所の人に確認してください。 借金裁判とは?