元夫 が 自己 破産 住宅 ローン
できるできないは別として理屈的には1つだけ方法があります。 ◎夫の持分を任意売却で破産管財人から買い取る ◎債権者には全額を一括返済する 上記2点をまとめて行えば家は全て妻名義となり手放さずに済みます。 これを行うにあたって最も必要になるのは 現金 です。 連帯債務者の夫が自己破産して代位弁済されると妻の期限の利益も喪失しており、妻が上記を行うための資金を新たに借り入れることが難しくなるからです。 現金一括でやるしかない ということです。 手放すしか無いなら任意売却した方がメリットが大きい! 競売で手放すよりは任意売却にした方がメリットは大きい。 もし上記のように現金での一括返済が難しい場合は残念ながら家を手放すしかありません。 任意売却のメリット一例としては 1. 任意売却は所有者の意思で売却できる 2. 競売より市場価格に近い高値で売却できる 3. 引っ越し費用などの捻出が可能 4. 手持ち資金の持ち出しが必要ない 5. 元夫が「2000万円」の住宅ローン抱えて自己破産…連帯保証人になった父の運命は?(2020年12月2日)|BIGLOBEニュース. 残債務の返済交渉ができる 6. そのまま住み続ける方法もある などなど、競売になり強制的に売却が行われる事態より、多くの利点が出てきます。このあとの生活を考えても、この差は大きなものとなるでしょう。 厳しい話になりますが競売で家を手放したとしてもそれで終わりではなく、ローンの残債は残るのです。 例えば住宅ローンの残債が1000万円で競売での落札価格が500万円であれば、500万円の債務が残ることになり、自己破産していない妻だけがこれを背負っていかなければなりません。 なので少しでも債務を残さないようにするにはできるだけ家を高く売却するしかありません。 ◎連帯債務者が勝手に自己破産したせいで家を手放さなければならない ◎残債が残ったらその債務も背負っていかなければならない というのはあまりにも理不尽で納得できないと思います。 しかし、少しでも良い形で再スタートをするためには、最後まで投げやりにならずに任意売却を検討することも必要だと強く思います。 このあたりのご提案もご相談者様のご要望に合わせて私たちは行っております。 ご相談者様の将来を鑑みて ご相談者様にとって、一番負担が少なく、メリットの大きくなるような形でのご提案をさせて頂きます のでご安心ください。 専門家にご相談ください(無料相談)
元夫が「2000万円」の住宅ローン抱えて自己破産…連帯保証人になった父の運命は?(2020年12月2日)|Biglobeニュース
ーー支払い義務を免れなくとも元夫に「求償」することができるとのことですが、「求償」とは具体的にどういう意味なのでしょうか。 今回のケースでいえば、父親がローンの残りを元夫の代わりに支払った場合、その分を元夫に請求することができます。これを「求償」といいます。 ただし、元夫が任意に支払うかどうかはまた別の問題となります。支払わなければ訴えを起こして判決を得たうえで、給料を差し押さえるなど、元夫の財産に対して強制執行をしなければなりません。 いずれにせよ、回収はかなり困難ですので、連帯保証人になる場合にはやはりそれなりの覚悟が必要でしょう。 (弁護士ドットコムライフ) 【取材協力弁護士】 増田 勝洋(ますだ・かつひろ)弁護士 大阪弁護士会、司法委員会。著書:『事例にみる遺言の効力』(共著、執筆担当) 事務所名:増田法律事務所 事務所URL:
教えて!住まいの先生とは Q 元夫が自己破産を考えているようです。 住宅ローンが元夫名義です。 元夫が自己破産した場合家を手放さないといけないのでしょうか?