傷害罪で訴えるには兄弟
暴行罪は刑法何条? 法定刑(罰則)は?
- 傷害罪で訴えたいと思うのですが。訴える際に必要なものはありますか? - 弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件
- 傷害罪or暴行罪で訴えるには -傷害罪や暴行罪で訴えるにはどうしたらい- その他(法律) | 教えて!goo
- 詐欺を訴える方法はある?訴訟の種類、手続き、相談窓口の3つを解説|集団訴訟プラットフォーム enjin
- 暴行罪で被害届を提出された!逮捕を回避するための方法とは
傷害罪で訴えたいと思うのですが。訴える際に必要なものはありますか? - 弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件
質問日時: 2004/08/22 23:25 回答数: 2 件 暴力・傷害事件で相手を告訴するには、 目撃証人、病院の治療領収書など、何か 必要ですか? ------------------------ 相手に殴られるという暴行を受けました。 体に見えるほどの傷は受けませんでしたが、 法的に相手に訴えたいと考えています。 警察に「暴行を受けた」のみで、逮捕等などに進展しますか? 何か他に必要なものがありますか? No.
傷害罪Or暴行罪で訴えるには -傷害罪や暴行罪で訴えるにはどうしたらい- その他(法律) | 教えて!Goo
事件を起こしたからといって、必ずしも起訴されるわけではありません。初犯の場合や、負わせた怪我が極めて軽微な場合には、不起訴となることは十分に考えられるでしょう。 (3)嘆願書が有効 傷害罪で不起訴を獲得するために有効な方法のひとつに「嘆願書」があります。被害者が嘆願書を作成することで、不起訴になることや、仮に起訴されて裁判にかけられても量刑が考慮される可能性があります。被害者が加害者の罪を軽くすることを嘆願することにより、検察官は被害者の意思を尊重し加害者を不起訴処分にすることがあります。 (4)嘆願書とは?
詐欺を訴える方法はある?訴訟の種類、手続き、相談窓口の3つを解説|集団訴訟プラットフォーム Enjin
公開日: 2016年12月16日 相談日:2016年12月16日 2 弁護士 3 回答 ベストアンサー いつも真摯に相談に乗って頂きまして有難うございます。 先日執拗な宗教勧誘にて、当方精神的苦痛で警察へ相談に行きましたが、被害届は出せませんでした。 精神的被害を覚え、勧誘者に何かしてしまいそうだと話してもダメで、宥めてはくれましたが、相手を傷害罪で訴えるにはどうしたら良いですか? ちなみに勧誘防止対策もしています。 509460さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 大阪府6位 タッチして回答を見る > 執拗な宗教勧誘にて、当方精神的苦痛で警察へ相談に行きましたが、被害届は出せませんでした。 > 精神的被害を覚え、勧誘者に何かしてしまいそうだと話してもダメで、宥めてはくれましたが、相手を傷害罪で訴えるにはどうしたら良いですか? 詐欺を訴える方法はある?訴訟の種類、手続き、相談窓口の3つを解説|集団訴訟プラットフォーム enjin. 傷害罪となるには、相手方にあなたに対する精神障害を起こさせる意図などが必要です。それらは通常ないと思われ、被害届の受理は難しいでしょう。 2016年12月16日 07時13分 兵庫県1位 難しいでしょう。 刑事上でなく、民事上の不法行為を問題にするかでしょう。そうであっても、相当にしつこい事情などが必要でしょうが。 2016年12月16日 08時34分 相談者 509460さん 当方つきまとわれてかれこれ10年程になります。 色々調べてはいる最中ですが、他にどの様な手段が考えられますか? 相手を処罰して欲しいので、やはり民事での不法行為による訴訟をこちらから起こすしか無いのでしょうか? 2016年12月16日 09時28分 後は無理に室内に入ってくるなどあれば住居侵入などを問題にするかでしょうか。相手にせずに居留守を使うのが一番良いように思いますが。 2016年12月16日 09時54分 有難うございます。警察からは迷惑だから二度と来るなで話はしないで切ってしまって帰らないなら警察沙汰にしても良いと言われました、居留守ですね、やはり、それが一番良いのですね。 有難うございます。それで対策してみて相手を訴えるかは決めたいと思います。 長々と有難うございました。また宜しくお願い致します、お忙しい中本当に有難うございます。 2016年12月16日 10時30分 この投稿は、2016年12月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 返金 クレーム 瑕疵担保 受信料 頭金 債務不履行不法行為 隣 家 トラブル 飲食店 トラブル ジム クレジットカードを無断使用 食中毒 結婚式 トラブル 偽ブランド 販売 退学 処分
暴行罪で被害届を提出された!逮捕を回避するための方法とは
少年が傷害事件で逮捕.. 示談できる? 暴行罪で被害届を提出された!逮捕を回避するための方法とは. 成人の傷害事件では、 示談 が成立すれば 不起訴で前科がつかない可能性 略式罰金処分で終わる可能性 が高くなります。 では、少年事件の傷害事件の場合はどうでしょうか。 少年事件でも、相手方と示談することは可能です。 また、示談が成立したことは、少年事件の処分に良い(少年側に有利な)影響を与えるでしょう。 ただし、示談が成立したとしても、少年に対する処分が必ずなくなるわけではありません。 少年事件の手続きにおいては、 少年の健全な育成を期し、性格の矯正・環境調整 に主眼が置かれているからです。 少年への「処分」は制裁をくだすために定められているわけではないのですね。 こちらについては少年法の第1条をみてみましょう。 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。 出典:少年法 第1条 少年法の目的は少年の育成と保護です 。 加害者に制裁を科す刑法と異なり、保護を目的としています。 なので、成人の刑罰と異なり、示談が成立し、被害者に許して貰えたとしても処分が必ず軽くなるとは限りません。 なので、少年の傷害事件において示談をしても基本的に処分に影響はないといえます。 加害者が少年の場合、慰謝料の支払いはどうなる? 傷害事件において、被害者側に 慰謝料 を請求されることがあるかもしれません。 加害者が未成年の場合、慰謝料の支払い義務は発生するのでしょうか。 未成年だから、という理由で免除されたりするのでしょうか… 20歳未満の少年であっても、傷害事件の損害賠償責任を負います。 損害賠償責任を負わない者は、民法上「自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない者」と定められています。 一般論としては12歳から13歳未満程度の少年に関しては支払い義務を負わないと考えられています。 なお、仮に加害者の少年に弁済の資力がない場合でも、損害賠償責任自体は発生することになります。 未成年でも慰謝料の支払い義務を負うこともあるのですね。 しかし、12~13歳以上といってもまだ学生の場合もあるかもしれません。 多額の慰謝料になってしまったら未成年には支払えないかもしれませんね… そんな場合は法律の専門家に対応方法を相談するとよいです。 【弁護士無料相談】少年の傷害事件を弁護士に相談する 【スマホで簡単】未成年の傷害事件は弁護士にご相談を!
暴行罪が問題になる場面では、お酒に酔っていて、というケースも散見されます。 「お酒に酔っていて記憶がない」という状態は、本人の意識が飛んでしまっているわけですから、一般的に「責任能力」が問題になります。 刑事裁判においては、被告人を処罰するためには「責任能力」が必要となります。 「責任能力」とは、刑事事件において、刑事責任を追及するために必要となる能力を言い、自分の行為について、物事の善悪の判断ができ、その判断に従って自分の行動を制御できる能力をいいます。 お酒に酔っている場合、本人の意識が飛んでしまっているわけですから、そのような判断ができず、「責任能力」はない(無罪)という場合が考えられます。 ただ、お酒に酔っているからといっていつでも無罪、というのでは、被害にあった方はたまったものではありません。お酒を隠れ蓑にして暴行されたのではたまりませんよね。 ですから、 暴行に至るまでの経緯 暴行態様 暴行時の言動 暴行後の経緯 飲酒状況(種類、量、時間、食事の有無等) などが詳細に検討され、責任能力の有無について判断されることになります。 2、暴行罪が成立していたら逮捕される? 暴行罪が成立する場合、身柄を拘束されて捜査されるか、身柄を拘束されないまま捜査されるかの2つの場合があります。 逮捕には刑事訴訟法で規定されている「逮捕要件」があり、罪を犯したからといって必ずされるものではありません。 (1)逮捕の要件 逮捕されるための条件として、 逮捕理由があること 逮捕の必要性があること の2つがあります。 暴行が事実なら逮捕理由はありますが、「逮捕の必要性」は常にあるわけではありません。 (2)逮捕の必要性とは 逮捕理由があるだけでは、逮捕をすることはできません。 逮捕は、身柄拘束という、基本的には人権侵害にあたる行為となります。 日本では「無罪推定」で刑事手続は進められますから、逮捕理由とともに、逮捕する必要性もなければなりません。 身柄拘束をする理由は、 逃亡したり証拠を隠すおそれがあること です。 無罪推定ですので、「これ以上犯罪を犯させないため」ではありません。そのような目的は刑事訴訟法には規定されておらず、逮捕理由とすることはできないのです。 そのため、被疑者がこのようなこと、つまり逃亡や証拠隠滅をしないことが客観的に裏付けられる場合は、逮捕の必要性が欠けるとして逮捕することは違法になります。 (3)逮捕の必要性が欠けるとは具体的にはどういう場合?