年末調整 共働き 妻 書き方
共働き夫婦の妻が書く年末調整書き方と記入例。生命保険料はどうする? - 金字塔
控除証明書や配偶者の年収の証明が年末調整に間に合わない!諦めるしかない? iDeCoは年末近くに始めない方がいい? いえいえ、間に合わなくても税金を取り戻す方法が2つありますよ(^^) 残念ながら「自己申告制」です この記事では年末調整について、よくある質問にやつまずきやすいポイントについて解説しました。 私は十数年、年末調整業務に携わり、たくさんの会社のたくさんの従業員さんの年末調整を見てきました。 でも、 残念ながら、全く分からないまま提出している人がほとんど です。 例年やっていて、たまたま去年との違いを気づくことができる人もいますが、何百人と対応していればこちらからは気づきません。 気づいたとしても本来、確認してあげる義務はないのです。 あくまで「善意」で「気づいた人だけ」救済することができました。 でも、それに違和感を感じていました。 日本の税金は「申告納税方式」自分で計算して申告する方式です。 それなのに仕組みを知っている人はごくわずか。 この経験が私をファイナンシャルプランナーにしたといっても過言ではありません。 知っていることで大事なお金を守ることができる。 ぜひ、年に一度の手続きを億劫がらずに少しだけ関心を持ってみてくださいね。 ママが身を護るためにも知っておきたいお金の知識は、メルマガでも配信しています。
2019年最新!共働き夫婦の年末調整の書き方って?子供の扶養控除の記入も|Mymo [マイモ]
2-440, 000円 =3, 560, 000円 所得金額(下記画像 青枠内 )に3, 560, 000と記入。 続いて、今回は給与収入のみの設定なので、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」をそのまま3, 560, 000と記入します。 最後に、「控除額の計算」です。「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」が356万円なので、900万円以下にチェックし、「区分Ⅰ」に該当するアルファベットAを、控除額である48万円を「基礎控除の額」に480, 000と記入します。 これにて完成です。 おわりに お疲れ様でした。以上が、「共働き夫婦の妻が書く年末調整書き方と記入例」となります。 それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
給与所得者の基礎控除申告 兼 給与所得者の配偶者控除等申告 兼 所得金額調整控除申告 3枚目は、「○年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」です。この用紙は平成30年から新しく加わった「○年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」に、令和2年の所得税の基礎控除・給与所得控除の改正等にともなう記入欄が追加され改訂されたものです。 ちなみに、、平成30年の配偶者控除および配偶者特別控除の控除額の改正により、一般的な会社員であれば、以前いわれていた 配偶者の103万円の壁が150万円に引き上げられました 。 平成30年からの配偶者控除等の改正内容については「 【平成30年改正】配偶者控除・配偶者特別控除はこう変わる! 」をご覧ください。 また、令和2年からの所得税の基礎控除・給与所得控除の改正については「 【2020年実施】所得税の基礎控除・給与所得控除の改正を解説 」をご覧ください。 ■給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告 ※サンプル画像 2. 年末調整の用紙の配布 それでは、これらの年末調整の用紙はどうやって入手するのでしょうか? 2-1. 会社員等は会社から 年末調整の対象となる会社員等の給与所得者は、 基本的に勤務先から用紙が配布されます 。個人で準備する必要はありません。 2-2. 会社は税務署から 会社の総務や人事の担当者で、従業員の年末調整用紙を用意する場合は税務署から配布を受けます。詳しくは管轄の税務署にお問い合わせください。 2-3. 国税庁のサイトからダウンロードできる 年末調整の用紙は、国税庁のサイトにもPDFファイルが掲載されています。その用紙をダウンロードして印刷し、使用することもできます。 ・ 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 (国税庁サイト) ・ 給与所得者の保険料控除の申告 (国税庁サイト) ・ 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告 (国税庁サイト) 2-4. 共働き夫婦の妻が書く年末調整書き方と記入例。生命保険料はどうする? - 金字塔. 用紙を無くしたら? もし勤務先から配布された年末調整の用紙をなくしてしまったら、基本的には会社の担当部署に言って再度もらうとよいでしょう。2-3のように国税庁のサイトから入手することも可能ですが、会社によっては独自のフォーマットである場合もありますので、その場合は会社のフォーマットに則った方がよいからです。 3.