駐日マレーシア大使館・領事館 - マレーシア・アクセス
在マレーシア 日本大使館/総領事館 住所 Embassy of Japan, 11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia 電話 60-3-2177-2600 ファックス 60-3-2167-2314 管轄地域 マレーシア(※在ペナン総領事館の管轄地域を除きます。) 公式オフィシャル・サイト 在マレーシア 日本大使館 日本大使館へのアクセス詳細地図 在ペナン 日本総領事館 Consulate-General of Japan, Level 28, Menara BHL, No. 51 Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 Penang, Malaysia 60-4-226-3030 60-4-226-1030 ペナン州、ケダ州、ペルリス州、ペラ州、クランタン州、トレンガヌ州 在ペナン 日本総領事館のアクセス詳細地図 在ジョホール・バル出張駐在官事務所 Consular Office of Japan in Johor Bahru, Suite 15B, Menara Ansar, No. 65 Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia. 60-7-221-7621 60-7-221-7629 在ジョホール・バル出張駐在官事務所のアクセス詳細地図 在コタキナバル出張駐在官事務所 Consular Office of Japan in Kota Kinabalu, No. 各種証明書発行 | 在マレーシア日本国大使館. 18, Jaran Aru, 88100 Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia (P. No. 440, 88856) 60-88-254169 60-88-236632 在コタキナバル出張駐在官事務所のアクセス詳細地図
在マレーシア日本大使館 ビザ
マレーシアには、2万4千人を超える在留邦人の方々が居住し、また、毎年約40万人に上る邦人観光客の方々が訪れています。 こうした中、この度、在マレーシア日本国大使館では、不運にも、盗難事件や交通事故に遭われたり、落とし物をされたりした方が、警察に届け出るに当たって、警察官と容易にコミュニケーションを取ることができるよう、警察への届出に必要な事項を日本語、マレー語、英語の3か国語で記載したコミュニケーション支援ボードを作成しました。このボードを使うことで、届出に必要な事項を指差しながら、警察官とコミュニケーションを図ることができるようになります。 2020年2月18日、在マレーシア日本国大使館では、このボードを100セット作成してマレーシア国家警察に贈呈し、国家警察長官から国家警察での積極的な活用に向けたコメントをいただいており、今後、国家警察において観光地を中心に各地の警察分署に配布される予定ですが、お住まいの地域への配布が済んでいないこともあり得ますので、在留邦人・邦人観光客の皆様も、万が一、盗難被害等に遭われた場合に備えて、このボードを印刷し、又は携帯端末にダウンロードするなどして積極的に御活用いただければ幸いです。 ※ 各コミュニケーション支援ボードの内容を御確認いただくには、それぞれの画像をクリックしてください。
在 マレーシア 日本 大使人得
同居家族が子供のため、住所を立証する文書がありません。どうしたら良いでしょうか。 たとえば、賃貸契約書が申請人の名前で契約していて、お子様の名前がない場合、お住まいのコンドミニアムの管理オフィスに「申請人と同居家族の氏名」と「この住所(部屋番号まで明記)に住んでいる」旨のレターを発行してもらってください。 また、会社名義で賃貸契約を結んでいる場合には、会社からの申請人と同居人家族の氏名を明記したレターを発行してもらってください。 出生・婚姻・離婚・死亡などの身分上の事項に関する証明 Q. 必要書類に戸籍(抄)謄本の原本が必要とありますが、戸籍(抄)謄本は大使館で発行してもらえますか。 大使館では戸籍(抄)謄本の発行はできませんので、本籍がある市町村役場から取り寄せていただく必要があります。 Q. 在マレーシア日本大使館 ビザ. 戸籍(抄)謄本を日本から郵送してもらうのですが、当地での手続きのため、早急に証明書を取得する必要があります。戸籍(抄)謄本は写しではいけませんか。 急ぎの際には、申請時に戸籍(抄)謄本の写し(PDF等)で受け付けます。証明書を受け取る際には原本をご用意ください。 Q. 婚姻証明書、出生証明書と戸籍記載事項証明を申請したいのですが、手元に1年前に発行された戸籍謄本があります。申請することは可能でしょうか。 婚姻証明書には発行から3ヶ月以内、戸籍記載事項証明には発行から6ヶ月以内の戸籍謄本が必要になります。
在マレーシア 日本大使館 日本人登録
在日マレーシア大使館 / Embassy of Malaysia in Japan 住所 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町20-16 電話 03-3476-3840 Fax 03-3476-4971 公式オフィシャル・サイト Embassy of Malaysia, Tokyo Facebook Embassy of Malaysia in Tokyo 関連サイト マレーシア政府観光局公式サイト マレーシア共和国大使館のアクセス地図 在福岡マレーシア名誉総領事館 / Honorary Consulate-General of Malaysia in Fukuoka 〒815-0072 福岡県福岡市南区多賀1-11-421 電話 / Tel 092-555-5647 名誉総領事 大塚 基博氏 / Mr. OTSUKA Motohiro 管轄区域 九州 在福岡マレーシア名誉総領事館へのアクセス地図
在留届 出生届 死亡届 婚姻届 離婚届 不受理申出制度 国籍喪失届 国籍選択届 近年、海外に在住する邦人の数が増えるに伴い、海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースが増加しております。 万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、日本国大使館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。在留届が出ていない と、大使館は皆様が滞在していることを知り得ません。「在留届」はいわば外国に滞在する際の住民登録です。 在留届の提出義務 外国に居住また居所を定めて3カ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本国大使館、総領事館等に在留届を速やかに提出するよう義 務付けられています。 「 在留届」の届出方法には以下の2つの方法があります。 1.インターネットによる届出 「 オンライン在留届 」を通じて在留届を提出することができます。窓口にお越しいただく必要はありません。 2. 大使館窓口を通じた届出 「在留届」用紙は、大使館にあります。在留届は、メール、ファクス及び郵送でも受理致します。 「在留届」用紙は こちら メール : FAX:+60-3-2143-1739 郵送先: EMBASSY OF JAPAN CONSULAR SECTION 11, PERSIARAN STONOR OFF JALAN TUN RAZAK 50450 KUALA LUMPUR ※ご帰国の際には、帰国届の届出が必要です。帰国届の届出方法は、 在留届の届出方法によって異なります。 1. インターネットを通じて在留届を届出した場合 在 留届ホームページ を通じて、帰国届を提出ください。 2.