道路 情報 便覧 表示 システム
更新日: 2021年6月18日 北九州市が管理する道路法上の道路に関する路線名・道路幅員及び基準点配点図の閲覧は、建設局管理課、各区役所のまちづくり整備課(当該区内のみ)の窓口、または 「地域情報ポータルサイト[G-motty](外部リンク)」 内で公開しています。 道路路線網図、道路台帳基図 下記の「地域情報ポータル[G-motty](外部リンク)」の 「行政情報」 の中にある 「道路路線網図・幅員マップ」 で閲覧することができます。 基準点配点図 下記の「地域情報ポータル[G-motty](外部リンク)」の 「行政情報」 の中にある 「基準点配点図」 で閲覧することができます。 基準点の成果・点の記の入手について 公共測量等で基準点の成果表・点の記等の入手が必要な場合は、基準点配点図で管理番号を確認の上、建設局管理課に「都市基準点等使用承認申請書」を提出して、承認を受けた後、(社)北九州GIS測量協会にて入手してください。 基準点の撤去等について 工事等で既存の基準点等の効用を害する可能性がある場合は、事前に「工事等事前協議書」を建設局管理課に提出していただき、撤去等に関する協議を行ってください。 (注)令和2年11月1日より、「都市基準点等使用承認申請書」及び「工事等事前協議書」における担当者印が不要となりました。 このページの作成者
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舗装材料やアスファルト乳剤等の品質証明について公共土木工事各所の共通仕様書を見比べてみても見解がまちまちです。 あるところでは、 「製造後60日を経過した材料は、品質が規格に適合するかどうかを確認するものとする。」 となっていたり、 「なお、製造後60日を経過した材料は、用いてはならない。」(某市町村) 期限についてはなんの記述もないところがあったり、、、(国、NEXCOなど) どうなのでしょう?? 質問日 2021/07/18 回答数 1 閲覧数 18 お礼 100 共感した 0 発注者の仕様書に書かれている事に従えば良いです。 確認して使える発注者なら 確認して使えば良い。 禁止している発注者なら使ってはならない。 記述がなくても、日本道路協会等が発刊している舗装関連の便覧等に記述があるなら、 その内容に従う。 共通仕様書に記述のないものは、各種の便覧等を参照するものと仕様書には記載されています。 それでも判断しかねるなら、 安全側に考えて、 使用しない。確認して使用する。となると思います 国に関しては、特記仕様書が別途あるので、そちらに記載されいる可能性があります。 過去に60日経過したものに不具合が確認された事例があったのだと思います。 回答日 2021/07/19 共感した 0