賃上げ生産性向上のための税制 助成金
5% 所得拡大促進税制を適用するには、当事業年度の給与支給額が前事業年度よりも1.
賃上げ生産性向上のための税制 助成金
12/10、税制改正大綱が公表されました。 大綱は、翌年の税制改正法案のたたき台。示された方針、内容を基に国会で審議され、成立後、新しい税制が施行されます。税理士としてこれを読み込むことは年末の恒例行事です。 今回は法人税法(個人事業の所得税を含む)の改正案 「賃上げ・生産性向上のための税制」及び「所得拡大促進税制」の見直し について、読み解いてみます。 ※ なお、本投稿は「解説」ではなく考察です。詳細は、制度化されてからの情報をご確認下さい。 --- ■ そもそもどんな制度か? 経済産業省「賃上げ・生産性向上のための税制(更新)」を公表 | TKCエクスプレス(メールマガジン) | 上場企業の皆様へ | TKCグループ. 雇用促進・個人所得の拡大(賃上げ)をした法人は、法人税を減額しますよ! (税額控除)という趣旨の制度です。 --- ■ 現行制度 現行は、大企業向けが「賃上げ・生産性向上のための税制」、中小企業向けが「所得拡大促進税制」であり、方向性は同じ制度ですが、 適用要件・税額控除額の計算 が異なります。上乗せ制度や細かい所まで挙げるとキリがないので、要件の一部をざっくり比較します。 〇 前提 まず、いずれの制度も雇用者全体(厳密に細かい定義あり)への給与・賞与等支給総額が、前期よりも今期の方が多い場合に適用になります。 ① 賃上げ要件 前期今期と2年間「継続」して勤めている社員の給与・賞与だけを合計して、中小企業なら前期よりも1. 5%増、大企業なら3%増の賃上げをしていれば要件クリアです。中途採用や退職者の影響がないように、2年間継続雇用されている人のみ(継続雇用者と言います)で判定する点がポイント。 A~Kまで例示がありますが、黄色の人が継続雇用者です。 ② 設備投資要件 これは大企業限定の要件です。専門的な用語ですが、今期減価償却する費用額の95%以上の金額相当、固定資産を買ってね!という モノにも投資を促す要件 です。 --- 大企業向け=「賃上げ・生産性向上のための税制」 (※ 生産性向上=設備投資もしてね!) 中小企業向け=「所得拡大促進税制」 (※ 所得拡大促進=とりあえず給与を上げてね!)
現在、エヌピー通信社発行の『 納税通信 』 で、 「 事業や生活の疑問 税理士が答えます!こちらお悩み相談室 」 の連載を担当させていただいております 掲載されたQ&Aをご紹介いたします Q2 賃上げ税制 雇用調整助成金を除外して計算?