有給 義務 化 意味 ない
4月1日から、有休取得の義務付けがスタート。意外と知られていないのが、パート・アルバイトの有休事情だ。もともと、パート・アルバイトも有休取得の権利があり、今回の義務付けの対象になる人も多い。ところがそのことをあえて知らせない悪質なケースもあるという――。 有休は、労働者の絶対的権利 4月1日に働き方改革関連法が施行され、「年5日の有給休暇の取得」が義務づけられた。具体的には、年次有給休暇(有休)が年10日以上与えられている従業員に対して、使用者は最低でも5日以上時季を指定して取得させる義務が生じる。 ※写真はイメージです(写真=/XtockImages) 有休は労働者の絶対的権利であり、いつ使うかも基本的に会社が拒否する権限はない。会社が取得を拒否すれば6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。また、今回の取得義務化でも年5日の有休を取得させなかった場合は、30万円以下の罰金を支払う必要がある。しかも罰則違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われ、年5日を下回る社員がいれば1人につき30万円を支払うことになる。 パート・アルバイトは"有休隠し"される可能性も 対象となる従業員は正社員や管理職だけではなく、契約社員、パート・アルバイトなどの非正規労働者も含まれる。非正規労働者は2120万人だが、そのうち女性は68. 4%と圧倒的多数を占める(総務省労働力調査2018年)。そのうち25~44歳のいわゆる子育て世代が33. 7%を占める。 パート・アルバイトはもともと有休取得の権利を持っており、今回の年5日の取得義務の対象になる人も多い。じつは人手不足の中で、経営者が「有休隠し」を行う可能性が指摘されている。 東京都内の多数の顧問先企業を抱える社会保険労務士はこう語る。 「パート・アルバイトは月給制の正社員と違い、日給や時給の人が多く、出勤日や出勤時間によって給与が違います。もちろん有休を与えなければならないのですが、パート・アルバイトの中には有休があることを知らないで働いている人もいます。また、知らないことをいいことに有休があることを教えない経営者もいます。年5日の有休取得が義務づけられても、そのままスルーしてしまう経営者もいるかもしれません」
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【初心者向け】「有給休暇義務化」の概要や注意点を分かりやすく解説
労働事件に詳しい旬報法律事務所の佐々木亮弁護士に聞いてみた。 有休が義務化したことを知らない会社はまだ多い ――これから慌てて「駆け込み有休」をとらせる会社が出てくる? あると思います。 おそらく報道量もこれから増えるので、「うちの会社、どうだっけ?」という労働者や経営者が出てくるのではないかと思います。 最終的に取らせられれば問題はないのですが、できないとなると罰則もある厳しい制度ですので深刻です。 ――有休義務化をちゃんと知らない会社はまだある? 多いと思います。 パート社員の方と話をする際にこの有休の義務化の話をするのですが、ちゃんと対応しているという話はあまりありません。 分かっていて対応していないのか、それともパート社員だからと経営者が勘違いしているのか、どちらか分かりませんが、もし、4月に有休を付与したとするとあと3か月しかないですから、心配になりますね。 ――有休義務化についてどんな相談があった? 2019年の4月前後は、労働組合から相談が比較的多くありました。 いずれも会社がこういう制度を入れようとしているのだけど、問題ないか?というようなものでした。 限られた数ですが、傾向としては、 労組のある会社では、まず労働者が有給休暇を早めに取るように勧めて、なかなか取らない場合に会社が指定する という枠組みのようです。 会社の怪しい動き…こんなことがあったら要注意! 【初心者向け】「有給休暇義務化」の概要や注意点を分かりやすく解説. ――有休をごまかす"ブラック手口"ってあるの? 制度導入時に行われた 「すり替え」 手口は駆け込みの場合も利用される可能性はあります。 たとえば 祝日を労働日にすり変えてしまい、その日に有休をとらせようとする こともあるかもしれません。 元日を除くと 3月末日まで祝日が4日ありますので要注意 です。 ――労働者が気を付けた方がいいことは? 突然、休日が減るような就業規則の変更を行う 場合はこの有給休暇の取得義務化を意識している可能性が高いです。 なぜ、休みを減らすのか、経営者がちゃんと説明できないといけません。 通常、 賃金額や所定労働時間が変わらないのに、休日を減らして労働日を増やすことは不利益変更となるので、そうした動きが出てきた場合は注意 してください。 ――有休について何も言わない会社もある? まともな会社であれば、制度の変更は事前に知らされるものです。 むしろ、労働組合が機能している会社であれば、「こう変えたいので意見がほしい」として、協議が行われます。 また、協議はないとしても、制度を変えるのであれば、事前にいうべきです。 いきなり「今日からこうなりました。」というのは労働者を軽く見ていると言っていいでしょう。 そして、知らせることもなく、気づいたら制度が変わっていたというのは論外です。 5日の有休が取れない場合は労基署へ ――有休がとれそうにない場合はどうすればいい?
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5年で10日、1. 5年で11日、2. 5年で12日 となり、 最長6. 5年で20日 です。 アルバイト・パートの有給 有給休暇はすべての従業員に認められた権利であり、当然アルバイトやパートにも付与されます。なお、有給が付与されるのは、前項に掲げた 「雇入れの日から6カ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した」という条件を満たした場合 です。 アルバイトやパートの有給の付与日数は、 「雇用主と契約した労働日数が週4日以下」 で、かつ 「契約した労働時間が1週間30時間未満または契約した年間労働日数が216日以下」という条件下 で、所定労働日数によって異なります。 たとえば 所定労働日数が週4日で1年間の所定労働日数が169~216日の場合、 付与される有給日数は勤続年数が0. 5年で7日、1. 5年で8日、2. 5年で9日と続き、最長6. 5年で15日です。 所定労働日数が週1日・1年間の所定労働日数が48~72日の場合、 勤続年数0. 年度内の「駆け込み有給休暇」が増加する? “義務化ノルマ”で会社がこんなことをしたら要注意!. 5年で1日、1. 5~3. 5年で2日、4.
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8%増加|株式会社ダッドウェイ 株式会社ダッドウェイ公式サイト より ベビー用品やスポーツ用品の小売・卸売業を行う株式会社ダッドウェイでは、2008年に女性従業員からの「育児で年次有給休暇がなくなる」という悩みを受け、新しい制度を設けることに。 具体的には、育児や介護のために6日間以上有給休暇取れる「ファミリーサポート制度」の実施です。有給休暇を適用する時間も柔軟に選ぶことができ、1時間・2時間・半日・1日という4つのパターンがあります。 こういった取り組みの結果、2012年から2017年の5年間で、有給取得率が15. 8%(56. 4% ➡ 72.
年度内の「駆け込み有給休暇」が増加する? “義務化ノルマ”で会社がこんなことをしたら要注意!
年次有給休暇は、労働者が希望する時季に取得させることが原則です。 さらに2019年4月から法改正があり、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対しては、使用者である企業が年5日は時季を指定して有給休暇を取得させないといけなくなりました。 対象者は、下記です。 ・年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者 ※労働者には、管理監督者や有期雇用労働者も含む たとえば、有給休暇を年10日以上付与されているAさんがいたとします。この場合、すべての有給休暇の取得日をAさんが決めるのではなく、5日間は会社が取得日を指定する必要があるということです。 Aさんからすると、自分の希望通りに有給休暇を取得したいですよね…。なぜ会社が5日間を指定する必要があるのでしょうか?
柔軟に働く風土を育てる 同じ勤務地で9時~18時までなどと働き方を固定することなく、例えば「同じ成果が出せるのであればいつ休んでもどこで働いても良い」などの柔軟な風土を作ることも重要です。柔軟性を持って働くことが良しとされる企業だとわかれば、有給消化へのハードルも下がるでしょう。また、自分の働きやすい環境で働くことにより、生産性が高まることも期待できます。 対策4. 業務効率化ツールを導入する 対策2. に挙げた手法を実施しても、業務量や人材不足などが原因で有給消化が進まない場合もあるでしょう。そんな時は、業務効率化ツールを導入してみるのもおすすめです。オンラインでの営業を可能にするオンラインセールスツール、あるいはWeb会議など、多くの時間を消費する移動時間を削減することで大幅な業務効率化が図れます。 研修などもオンラインセミナーで受講してもらえれば、全国拠点に対して一気に同じ教育を行うことも可能です。このようなツールを活用してこれまで削れなかった時間を削減すれば、その分の時間を他にあてることで有給取得が可能になるでしょう。 対策5.