不動産収入があるときの養育費・婚姻費用 | 横浜港北法律事務所: 経営法友会 リポート
養育費や婚姻費用の支払義務者である夫(妻)が、給料を得ているのに加えて、マンションを所有して賃料収入も得ている場合がありますが、養育費や婚姻費用をどのように算定すればよいでしょうか。 養育費や婚姻費用は、夫婦間や親子間の生活保持義務に基づいて支払われるものですから、 給料であれ不動産収入であれ、収入すべての合計を基準として算定すべき です。 具体的には、給料と不動産収入の合計から、公租公課、職業費、特別経費を差し引いて、生活費の割合で按分して算定することになります。 このように説明しても、「実際にはいくらになるのか」がすぐにはわからないと思います。 そこで、一つの有力な目安として、養育費・婚姻費用の算定表を利用することができます。 給料と不動産収入がある人は確定申告をするのが通常ですから、「自営業者」として、 確定申告書の「課税される所得金額」を基準に算定表にあてはめるのが妥当 と思われます。 ※厳密に言えば、給料と不動産収入を合計して「自営業者」として算定するこの方法は、給料収入の部分について、給料しか得ていない人について「給与所得者」として算定表を適用した場合と異なる結果が出ることになるはずですが、一つの有力な目安として妥当なものと言えます。 The following two tabs change content below. この記事を書いた人 最新の記事 当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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特有財産から生じた配当金や不動産所得、婚姻費用分担額
別居中の生活費を請求する手続き 2. -(1) 婚姻費用分担請求調停の申立て 夫婦間で別居中の生活費を決めることが難しければ、「婚姻費用分担請求調停の申立て」を行うことが考えられます。 調停とは、家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決める手続きです。 調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。 他方で、調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して別居中の生活費を決めるものです。 つまり、調停において夫婦間で生活費の金額に合意できればその金額が別居中の生活費となります。もし、生活費の金額が合意できなければ、裁判官が別居中の生活費がいくらかを決めてくれます。 2. -(2) 調停前の仮処分や審判前の保全処分 別居中の生活費を請求するためには、原則として婚姻費用分担請求調停の申立てをおこなうことになります。 しかし、調停や審判には一定程度の時間がかかります。専業主婦をしており手元にほとんどお金がないまま子どもを連れて家を出てしまったような場合には、今すぐ生活費が必要ということもあるでしょう。 このような場合には、調停前の仮処分や審判前の保全処分によって、裁判所から婚姻費用の支払義務者に対して支払勧告・支払命令を出して貰うことができます。 調停や審判で正式に生活費の金額が確定する前であるため、調停前の仮処分や審判前の保全処分によって支払勧告・支払命令を出して貰うためにはハードルがあります。 今すぐ生活費が必要であるという緊急性を裁判所に認めて貰わなければなりません。 従って、調停前の仮処分や審判前の保全処分は誰でも使えるというわけではなく、追加の手続きも必要になりますが、弁護士と相談の上で検討してみることも考えられます。 2. 特有財産から生じた配当金や不動産所得、婚姻費用分担額. -(3) 別居中の生活費は自分で請求できる? 離婚問題に関して、手続きを自分で行うか又は弁護士に依頼するかを悩む方もおられます。インターネット等で離婚体験談を調べると、自分で調停手続を行って成功される方もおられるようです。 たしかに、調停手続きは家庭裁判所で手続きを行うものの、あくまで話し合いベースであるため自分でも大丈夫と考える方も少なくないようです。 しかし、別居中の生活費に関しては、婚姻費用分担請求調停は話し合いがまとまらなければ自動的に審判手続に移行して裁判官が生活費を決めてしまいます。 従って、調停段階から適正な生活費に関して、きちんと根拠を示してアピールすることが重要になります。 とくに、相手方の収入実態がどの程度であるか、どの程度の生活費が必要になるのかについて、きちんと資料を揃えて主張することは決して簡単ではありません。 別居中の生活費については、婚姻費用分担の算定表という目安はあるものの、1~2万円程度の幅があります。仮に毎月2万円も生活費が違うとなれば、生活の余裕は大きく変わります。 算定表の幅の中で最大限に別居中の生活費を貰おうと思えば、弁護士に手続きを依頼する方が良いでしょう。 3.
婚姻費用とは?算定表の見方と計算シミュレーション、請求方法を解説|離婚弁護士ナビ
婚姻費用を相手が支払ってくれない場合、次の手続きとしては もっと見る 婚姻費用 婚姻費用分担請求調停って? 婚姻費用の支払いについて、夫婦間の話し合いが合意に至らなかった場合、次は調停によって話し合いを継… 過去の婚姻費用も請求できる? 離婚から数年経っている場合であっても、婚姻費用を請求することは可能なのでしょうか? 相手… 別居中に婚姻費用は請求できる? たとえ別居中であったとしても、夫婦には婚姻費用の分担義務が生じているため、離婚が成立しない限り、… 婚姻費用
別居時の婚姻費用の計算ツール|正しい計算方法も教えます
別居中子どもに会わせてもらえていなくても、婚姻費用は発生します。 確かに別居親には子どもと会う権利がありますが、その面会交流権と婚姻費用分担請求権は引換ではなくお互いに独立した権利だからです。 子どもと会わせてもらえていないなら、面会交流調停を申し立てて面会を求めるのが正しい対処方法です。 婚姻費用は支払わねばなりません。 婚姻費用分担請求調停と離婚調停は同時にすべき? 別居して離婚を望んでいるなら婚姻費用分担請求調停と離婚調停を同時に申し立てるべきです。 婚姻費用を請求すると、 相手にとってもプレッシャー となるからです。 いったん婚姻費用が決まったら結婚している限り高額な婚姻費用の支払い義務が発生し続けるので、相手としても「離婚した方が良い」と考える動機になり、条件を譲ってでも離婚したいと考えるケースも多々あります。 有利な条件で離婚するためにも, 早めに婚姻費用の分担と離婚調停を申し立てましょう。 念のため、もし、離婚に少し迷いがあったり、相手方は離婚には間違いなく応じないだろう、とみている場合には、婚姻費用だけ申し立てをして、ジャブを打つことはよくあります。 これらは各弁護士の戦略や判断によりますので、相談してみてください。 最後に 離婚したいと思っても「別居したら生活できなくなる」と心配で別居に踏み切れない方は多数おられます。 また別居後、相手から生活費を払ってもらえなくて困っているケースもあるでしょう。 そんなときには、一度 離婚問題に熱心に取り組んでいる弁護士に相談してみることをおすすめします 。 婚姻費用分担調停の進め方などについて、有益なアドバイスをもらえるでしょう。 勇気を出して一歩踏み出してみてください。
7万円(月収148, 113円)までの者を対象とした月22, 247円です。 そうすると、年収100万円(月収83, 333円)の妻について、年収177. 7万円までの者を前提とした住居費をそのまま当てはめて良いのかが問題となりますが、ここではその点の検討は省略し、このケースにおいて差し引くべき住居費は22, 247円が妥当であるとして話を進めます。 そうすると、この計算方法を取った場合の婚姻費用は、 120, 000円-22, 247円=97, 753円 → 概ね9.
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