アルバイト 有給 ない と 言 われ た | 野球ノートに書いた甲子園 内容
有給取得時期などのトラブルを防ぐために、日頃からアルバイトとコミュニケーションを円滑化しておく 有給休暇におけるトラブル防止対策は、採用時から始まっています。 まずは 労働条件通知書 にて「有給休暇は6ヶ月後〇日与えます」と明確に明示し、 就業規則 にて「有給休暇を取得するには〇日前に届け出ること」など、有給取得時のルールについて説明をします。 そして、有給休暇を与えた時には、アルバイトの給与明細書やシフト表などに有給日数を明示して利用できることを伝えます。この際に「有給取得のルール」についても再度説明します。 さらに、「有給休暇はルールを守れば取れるもの」という認識をもってもらうことが大切です。アルバイトに「有給休暇はない」「有給休暇をあげない」という飲食店の雰囲気はアルバイトの士気の低下にもつながるのではないでしょうか? やがて、退職時にまとめて有給休暇を取得されたり、急に有給休暇を請求されるような事態となる可能性高くなります。有給休暇1日を取得させないために、アルバイトに辞められるようなことが起こらないようにしておくことが大切です。 4. まとめ 法律上、アルバイトにも有給休暇を与える必要があるということはご理解いただけたと思います。 しかしながら、飲食店側は人手不足という実情から「アルバイトに有給休暇はあげないもの」という意識があるのではないでしょうか? 飲食店側は「アルバイトは有給休暇を取るもの」という意識に転換しておくことが、今後、運営上大切であると思われます。 有給休暇における意識が変わることによってルールが整備され、スタッフ数や人件費も有給取得を加味して考えることができるのではないでしょうか? 人手不足が顕著な飲食業界だからこそ、有給休暇の取得を推進することは、従業員の働きやすさの指標のひとつとなって求職者数の増加や従業員の定着率にもつながる可能性があるといえます。 このように考えてみると、有給休暇は「トラブルの素」ではなく「元気の素」となり得るかもしれません。
有給休暇はない!と言われました!会社の退職を社長に行った際に 有給を消化させてください! とお願いしたら「じゃあ今月いっぱい有給あつかいにする」 と言われたので「僕が調べたら40日はあるはずです!」 と言うと「うちの会社の規約には有給休暇はない!」 とっぱり言われました! 有限会社は、自社の規約で有給休暇をなしに出来るのですか? もし出来ないのならば、何処に相談に行けばいいのでしょうか? ちなみに入社10年、日給月給の建設会社の正社員で一度も有給を使った事がないです! 質問日 2012/05/13 解決日 2012/05/14 回答数 3 閲覧数 76912 お礼 0 共感した 2 ●有限会社は、自社の規約で有給休暇をなしに出来るのですか?
友人が話の解る人間であれば、その友人に違法な実態を相談してから労基署に行くかどうか決めるのもありだと思いますよ。 社内であなたと同様の処遇を受けている者達と団結するなり、個人加入可能な労働組合のお世話になるなりの防衛をするのもありでしょう。 前述のように、有給休暇の取得条件を満たしている者に対して、パートだからとかアルバイトだからという理由で有給休暇の取得を認めないのは違法。裁判になればまずあなたが勝てる。あなたが有利なわけだから自信を持つべき。そのうえで、自分が一体どうしたいのか、よく考えて、後悔ない道を選んでほしい。 ちなみに自分だったら(その友人に事前の相談はするでしょうが)遠慮なく労基署にチクリます。幸いそんなシチュエーションに出会ったことがないですけどね。 回答日 2011/10/31 共感した 8 いきなりですが、アルバイトの立場で法律違反だから有給を欲しいと言った時点で 通常の雇い主なら、とりあえず認めて、次に辞めてもらうこと考えます。 労働者全員が有給を主張し出すとほとんどの会社が潰れるんじゃないですか? 特に中小企業なんか特に。実際潰れた会社も有りますし。 実際、アルバイトに有給を支給しているところなんて、ほぼないですよ。 回答日 2011/10/31 共感した 12 ひと月の勤務日数が労基の有給取得条件基準に達していない可能性がありますね。 雇用契約書を見てないので何とも言えませんが知識として「有給取得は正当な理由なくして申請を拒否してはならない」「有給取得に際し理由の明示をする必要はない」(文面は違うかもしれません)とあるはずです。 でも、雇用先が中小企業だと管理職自身がそういう知識を持っていない場合もあります。正当な権利ではありますが、あくまで雇用されている事を忘れずに対応していきましょう。 アルバイトでも契約書ってあるんですか・・・って、大問題ですよ。しかも「知って得する労働法」ってなに? ?契約書も無いような雇用をされてるのであれば「権利を主張」する権利や「契約を履行」する義務が発生しない(わかりやすく言うと雇用者がそういう約束で雇用していましたって言えば、その後の雇用に対する義務は発生しますがそれ以前の物には適用されない(法の遡及適用は憲法違反)となりますね。 まあ・・・質問者様の程度と雇用主様の程度は同じくらいなんで、仲良くしてください。旧知のお仲間がいるのであればなおさらです。事を荒立てれば、たかだか3日の休みの為に職場と仲間を失いますよ。 回答日 2011/10/28 共感した 6 有給休暇を取得するには、最低条件として、半年間の出勤日数が8割以上出勤されている事 1週間の労働時間が30時間以上 半年間の出勤日数が96日を達成している事、 これが達成していれば有給休暇を取得する事が可能、これが通常です。 補足: 週4日以下、30時間未満のアルバイトにも有給休暇の「比例付与」が存在しています。 契約書の有無は関係ありません。 雇用形態に関係なく、会社側は支払う義務がありますので、請求できます。 支払わなければ労働基準法違反で、その会社は罰せられます。 回答日 2011/10/28 共感した 6
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野球ノートに書いた甲子園 青陵
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新潟市役所の正面玄関脇に掲げられた垂れ幕=同市中央区で2021年7月28日、内田帆ノ佳撮影 新潟市は甲子園に出場する地元の日本文理高校を応援しようと、中央区の同市役所に「祝甲子園出場」と書いた垂れ幕を掲げた。 垂れ幕は長さ13・5メートル、幅87センチ。担当者の武藤正明さん(50)は「歩きや車で通りかかる人に見てもらい、日本文理を応援してもらいたい。市民の応援が選手に届いて力になる」と期…