自由財産とは?自己破産をした後でも残せる財産について解説 | リーガライフラボ
自己破産は裁判所に申請すれば確実に認められると思っている人もいますが、実際にはそんなことはないんですよね。 自己破産は借金が免責されると借金返済の必要がなくなるという強力な債務整理方法なので、簡単に認められてしまったら金融業者は営業することができないですよね。 そのため自己破産が認められるためには裁判所の審査を通る必要があります。 自己破産での裁判所の審査で調べられることとは? ・借金の理由 ・破産申請した債務者がどれだけ反省しているか ・自己破産を安易な借金逃れの方法と思ってないか ・資産を隠していないか 上記のようなことを自己破産の際には裁判所で調べられることになります。 そういった意味では自己破産は債務整理方法の中で 一番条件の厳しい債務整理方法 といえるかもしれないですね。 また自己破産で借金が免除される「免責許可決定」が出るまでには、裁判所に出廷したり膨大な資料を裁判所に提出するなど非常に多くの手間が必要になってきます。 膨大な資料を提出したとしても、 裁判所が免責許可しないと借金がなくならない ので、非常にシビアな債務整理方法といえると思います。 自己破産で借金の免責が認められるためには色々な課題があるということです。 自己破産は弁護士に依頼して手続きするのがベスト! 自己破産について借金がなくなるということで魅力的に感じる人も多いと思いますが、自己破産が認められるには上記のように裁判所から認められる必要があります。 自己破産の手続きについては個人でも行うことができますが、免責を認めてもらいたいなら弁護士に依頼して手続きを代行してもらうのが普通です。 正直言って自己破産については弁護士に依頼しないと書類作成の時点で躓くと思います。 自己破産する人はお金がない人ですが、それでも手続きについては 弁護士や司法書士に依頼している人が9割以上 になります。 自己破産の手続きをしても 免責許可が得られないと借金が免責にならない ので、自分で手続きをして失敗してしまった意味がないです。 自己破産を検討している場合には、まずは債務整理に対応している弁護士の無料相談を利用して、借金返済について相談してはどうでしょうか。 借金返済の問題について無料相談を受け付けている弁護士事務所はいくつかあるので、そういった弁護士事務所に「自分は自己破産可能か」など話を聞いてみるといいと思います。 当サイトでは無料相談を受け付けているオススメ弁護士事務所をいくつかピックアップしているのでよかったら参考にしてください。 メールや電話で気軽に無料相談 できるので、悩んでいるなら気軽に相談してみてください。 手元にお金が無くても債務整理は可能です!
自己破産とは(メリットやデメリット、手続きの流れについて)プロが解説
自己破産の申し立て (破産手続き開始の申し立てと免責許可の申し立て) 2. 免責尋問 (不当に借金をチャラにしようとしていないか、裁判官の面接を受けます) 3. 破産手続き開始 (同時廃止の場合は5. 自己破産後の復権とは? ~自己破産したときの資格・就業制限について解説|債務整理・借金問題|ベリーベスト法律事務所. へ) お金を貸している側(債権者)と裁判所を通してやり取りをする (債権届出・異議申述など) 4. 破産管財人による財産の処分と貸し手への配当 5. 免責認可の決定 (借金がチャラになります) 自己破産をするべきか決断するには? 自己破産は、周囲に迷惑がかかる可能性がゼロではありません。信用を失うこともあります。 自己破産するべきか迷っている方は、下記の判断基準を参考にしてください。 現在収入がなく、これからも目途がつかない 返済額を減らしても、5年で返済することができない 20万円を超える財産が無い このような場合、頑張って返そうと思っても、収入が増えない限り借金で苦しむ生活が続きます。 生活を立て直す方法として「自己破産」という選択肢を視野に入れましょう。 まとめ 自己破産で、すべての 借金がチャラ になる 自己破産すると、 99万円以上の現金と20万円以上の財産は処分 される 自己破産後は 5~10年間ブラックリストに載る 目ぼしい財産がなく 同時廃止になれば、安く、早く手続きできる (最短で3ヶ月ほど)
自己破産後の復権とは? ~自己破産したときの資格・就業制限について解説|債務整理・借金問題|ベリーベスト法律事務所
2019年09月10日 自己破産 復権 復権とは、破産者が本来の法的地位を回復させ、一般人の状態に戻ることを指します。 自己破産を考えている人は、色んなことに不安を感じると思います。特に、勤めのある人にとっては、「自己破産すると就けなくなる仕事がある」ことは気がかりでではないでしょうか? 「自己破産するなら仕事を辞めなければならないのだろうか?」と神経質にもなるでしょう。 そこで、この記事では、 ・そもそも自己破産すると仕事にどのような影響があるのか? ・資格制限が生じる場合の具体例 ・復権するための方法 ・資格制限を回避したいときの借金解決方法 について解説します。 自己破産後の「復権」は、決してハードルの高いものではありません。実際に自己破産した人のほとんどは、問題なく復権しています。自己破産したことで影響を受ける仕事に就いている場合でも、事前にきちんと対応すれば、退職する必要もなければ、解雇されることもありません。 資格制限が気になって自己破産に踏み切れないという人は、この記事の解説をぜひ参考にしてください。また、自己破産について不安なこと、わからないことは、無料相談を活用して弁護士に相談してみると良いでしょう。 1、「復権」とは? 復権とは、簡単にいえば「破産者」ではなくなることです。 自己破産を申し立て、裁判所から「破産手続き開始決定」をうけると、「破産者」となり一定の制約が生じます。「復権」は、その制約を解除してもらうための手続きのことです。 (1)自己破産における資格制限とは? 自己破産したことで「破産者」となると、一定の資格者として業務を行うことができなくなります。 たとえば警備員はその代表例で、警備業法では次のように規定されています。 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 第十四条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。 2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。 また、弁護士・司法書士といったいわゆる「士業」のほとんどは、それぞれの根拠法(弁護士法)などによって、資格の停止となることが定められています。 (2)資格制限は一生続くわけではない 自己破産による資格・就業制限の規定は、例外なく「破産者で復権を得ないもの」という文言を用いています。つまり、自己破産による資格・就業制限は、「一生続くわけではない」ということです。 たとえば、自己破産によって資格が停止された弁護士であっても、復権すれば資格制限は解除されます。 自己破産前に取った資格を剥奪されるわけではないので、司法試験を再度受け直さなければならないというわけではありません。 (3)資格制限される期間は長い?
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