有給休暇5日以上義務化。すぐに対応が難しい場合の現実的着地点とは? | 起業サプリジャーナル
2日 ・そのうち労働者が取得した日数は 9. 3日で、 取得率は 51. 1% ・企業規模別では、「1, 000人以上」が 58. 4%、「300~999人」が 47. 6%、「100~299人」が 47. 6%、「30~99人」が 44.
新入社員の有給休暇は取得義務分から控除できる? | Resus社会保険労務士事務所
2019年4月から順次施行されている「働き方改革関連法」。生産性の向上や多様な働き方の推進、待遇の格差改善などを目的に制定されました。 「時間外労働の上限規制」「同一労働・同一賃金」「勤務間インターバル制度」「高度プロフェッショナル制度」「月60時間超の時間外労働の割増賃金」など、企業にとっては就業規則や制度面で対応すべきことが多くありますが、今回は「年次有給休暇の取得義務」に焦点を絞って解説をします。 日々の多忙な業務の中で、経営層やマネジメント層は、どのように従業員に年次有給休暇を取得させていけばいいのでしょうか。年次有給休暇取得義務に関する内容を解説するとともに、対応策について紹介します。 まずは年次有給休暇の仕組みを知ろう 2019年4月から施行された「年次有給休暇の取得義務」の内容を解説します。正確には、年次有給休暇について定められている「労働基準法第39条」が改正されたことを一般的には「年次有給休暇の取得義務」「年次有給休暇の時季指定義務」などと言います。 年次有給休暇の付与日数や対象者は? 労働基準法において、労働者は「雇い入れの日から6か月継続して雇われている」「全労働日の8割以上を出勤している」という2点を満たしていれば、原則として10日の年次有給休暇を取得できるようになっています。対象は一般の正社員だけでなく、管理監督者や有期雇用労働者も含まれています。その後、継続勤務年数1年ごとに年次有給休暇は加算されますが、付与日数は継続勤続年数によって異なります。勤続年数が長くなるほど、徐々に付与日数も増えていく仕組みです。 継続勤務年数 0. 5 1. 新入社員の有給休暇は取得義務分から控除できる? | RESUS社会保険労務士事務所. 5 2. 5 3. 5 4. 5 5. 5 6. 5以上 付与日数 10 11 12 14 16 18 20 6年6か月以上勤務している労働者は、1年ごとに20日付与されます。前年度に取得されなかった年次有給休暇は翌年度に繰り越すことができますが、年次有給休暇の請求権の時効は2年と定められているため、保有できる最大日数は40日となります。これは正規雇用労働者のケースです。 パートやアルバイトも年次有給休暇の付与が受けられる 年次有給休暇の付与は、パートやアルバイトといった非正規の従業員も対象となります。所定労働日数が週5日、もしくは所定労働時間が週30時間以上の場合は、正規労働者と同等の年次有給休暇が付与されますが、下記2つに当てはまる場合は日数が変わってきます。 ・所定労働時間が週30時間未満 ・週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下 これらの基準に該当する非正規従業員は、以下のように勤務時間(日数)に応じて年次有給休暇が付与されます。 週所定 労働時間 1年間の 所定労働日数 6.
5%)でした(図表4)。制度として有給休暇は認められていますが、希望通りに取ることは同僚などへの影響も考えて、なかなかできないようです。2位以降は「後で忙しくなるのが困る」(39. 5%)、「自分にしかできない仕事が多い」(28. 2%)、「業務量が多い」(27. 8%)、と主に本人に関連した理由が続きますが、5位に入ったのが「上司や同僚が有給休暇を取らないので、取りにくい」(23.