年末 調整 保険 料 控除 戻っ て くる 金額
年末調整の金額はいくら戻ってくるか
年末調整も確定申告も忘れてしまった!そんな場合はどうなるのでしょうか?今まで拠出したiDeCoはムダになってしまうのでしょうか? 確定申告は、過去5年までなら遡って申告することができますので 5年以内に申告をすればお金は取り戻せます。 また、一部iDeCoだけを申告していなかった場合でも、ただちに「更正の請求(還付される税金を少なく申告していた場合)」を行えばその年の還付金としてお金を取り戻すことができます。 ただし、先に提出している書類の処理が行われている・還付処理が進んでしまっている場合は受理されない可能性があります。 このようなケースは自己判断しないで、最寄の税務署に問い合わせましょう。 最後に 年末調整と確定申告は「その年に払い過ぎた税金を取り戻す」ための手続きです。 iDeCoは払い込んだ掛け金すべてが控除の対象になり、申告しないのは素晴らしきiDeCoの恩恵を半減させることになります。 iDeCoの申告モレは、還付金が返されないことだけが問題ではありません。住民税にも大きく影響しますので、結果翌年の住民税額が例年どおりになってしまいます。 年末調整と確定申告、どちらもちょっと面倒ですがけっして難しいものではありません。 とくに年末調整は勤務先に提出するだけなので、iDeCoは手続きが簡単な年末調整のタイミングで確実に申告してしまいましょう。
5 万円が課税所得から控除されます。 ・個人年金保険料控除に該当する生命保険料を年間 10 万円以上支払ったと仮定すると、所得税からは 5 万円、住民税からは 3. 5 万円が課税所得から控除されます。 合計所得税からは 10 万円、住民税からは 7 万円が課税所得から控除され、還付される額は下記表の金額になります。 < 新制度の場合 > ・一般生命保険料控除に該当する生命保険料を年間 8 万円以上支払ったと仮定すると、所得税からは 4 万円、住民税からは 2. 8 万円が課税所得から控除されます。 ・介護医療保険料控除に該当する生命保険料を年間 8 万円以上支払ったと仮定すると、所得税からは 4 万円、住民税からは 2. 8 万円が課税所得から控除されます。 ・個人年金保険料控除に該当する生命保険料を年間 8 万円以上支払ったと仮定すると、所得税からは 4 万円、住民税からは 2. 8 万円が課税所得から控除されます。 合計、所得税からは 12 万円、住民税からは 7 万円が課税所得から控除されます。 還付される額は、旧制度・新制度併用の場合も同じになりますので、下記にまとめさせて頂きます。 < 旧制度・新制度併用の場合 > ・一般生命保険料控除に該当する生命保険料を旧制度契約分で年間 6 万円、新制度契約分で年間 5 万円支払ったと仮定すると、新制度額の適用になり所得税からは 4 万円、住民税からは旧制度の控除額の方が高いので 3. 2 万円ですが旧制度・新制度併用の場合新制度の上限額が適用され、上限額の 2. 8 万円が課税所得から控除されます。 ・介護医療保険料控除に該当する生命保険料を年間 8 万円以上支払ったと仮定すると、所得税からは 4 万円、住民税のからは 2. 8 万円が課税所得から控除されます。 ・個人年金保険料控除に該当する生命保険料を旧制度で年間 10 万円以上支払ったと仮定すると、所得税からは 5 万円、住民税からは 3. 5 万円が課税所得から控除されます。 合計、所得税の控除額は 13 万円、住民税の控除額は 9. 1 万円となりますが、新制度併用のため上限額も新制度の適用となり所得税からは 12 万円、住民税からは 7 万円が課税所得から控除され、還付される額は下記表の金額になります。 年収600万円の方のほとんどが課税所得195万円~330万円以下になりますが、 控除枠上限まで加入している場合、旧制度のみの場合では17, 000円、新制度のみの場合は19, 000円、旧制度・新制度併用の場合も19, 000円の還付となります。 自分の保障ができ、さらに還付があるので制度としてはとてもありがたい制度だと思います。忘れずに毎年きっちり申告される事をおススメ致します。 お客様からの疑問を中心に、お金に関わるテーマを決めて私個人が感じた事をブログにしています。 お客様からの疑問、調べて欲しい!