社会 保険 労務 士 仕事 なくなるには
AIの登場により確かに失われる仕事は出てきますが、社労士の仕事は機械で簡単に代替できるものではありません。 今、社労士を目指すべきかについて悩んでいる人は、激動の現代においてますます将来性が期待される、この社会保険労務士という仕事に向けて一歩踏み出してみませんか。
【Aiに代替されない社労士とは】無くなる仕事と必要とされる仕事|社労士講座
AIの発展や行政手続きの簡素化により、社労士の独占業務はなくなるのでしょうか。 これから社労士を目指そうと思っている方にとって、独占業務がなくなるかどうかは、気になることですよね。 そこで、 社労士の独占業務を説明したうえ、これらの業務が本当になくなるのか を詳しく見ていきましょう。 合格率28. 6%(全国平均の4. 5倍) 最短合格を目指す最小限に絞った講座体形 現役のプロ講師があなたをサポート 20日間無料で講義を体験! 社労士の独占業務 そもそも、独占業務とはどういったものでしょうか? 【AIに代替されない社労士とは】無くなる仕事と必要とされる仕事|社労士講座. 独占業務とは、その資格を持つ者でなければ携わることができない業務で、独占的に行うことができるものをいいます。 簡単に言えばその資格を持っている人だけができる仕事です。 では、社労士の独占業務とはどういったものでしょうか? 社労士の独占業務は1号業務と2号業務に分かれます。社労士法の条文番号から、このような名前がつけられています。 独占業務①(1号業務) 独占業務の1つ目は、 行政機関に提出する労働社会保険諸法令に基づく申請書、届出書、報告書などの作成や代行、及び労使間の紛争の代理人や行政機関に対する主張の代理人になることです。 簡単に言えば、行政機関に提出する労務書類の作成や当事者の代理人となることです。 行政機関に提出する書類は多く、しかも法改正も頻繁に行われます。 このような書類の作成は総務課で行うことが多いですが、他の仕事をしつつ書類を作成することは大変です。 そこで、社労士が専門的な知識を生かして書類を作成することにより、企業は業務の効率化を図ることができます。 また、行政が労務に関して会社に意見を聞くことがあります。 社労士が会社の代理人として専門的な観点から説明することで、情報をスムーズに伝えることができます。 独占業務②(2号業務) 独占業務の2つ目は、 労働社会保険関係法令に基づく帳簿書類を作成することです。 簡単に言えば、企業で持っておくべき書類を作成することです。 企業は、法律に基づいて就業規則、労働者名簿、賃金台帳という3つの帳簿を作成しなければいけません。 これらの帳簿について、専門的知識を有する社労士が精度の高い帳簿を作成することができます。 社労士の独占業務はなくなる ? では、社労士の独占業務はなくなるのでしょうか? そもそもなぜ独占業務がなくなるという懸念があるのかというと、手続きの代行や帳簿作成といった書類の作成は定型業務であるため、AIの活用や行政手続きの簡素化などにより機械的に行うことができ、独占業務の必要がなくなるからというのが理由です。 たしかに、これらにより社労士の仕事の量が減る可能性はあります。 しかし、 結論としては社労士の独占業務は今後もなくならないといえます 。 社労士の独占業務がなくならない理由 なぜなくならないのか?
労働者名簿 労働者の氏名や入社日など会社がが雇用している労働者の情報を記載する書類 賃金台帳 労働者の賃金(給与)額や保険料・税金の控除額、各種計算根拠(労働時間や残業時間)などを記載する書類 出勤簿 各労働者の出勤日や労働日数、出勤・退勤時刻等を記載した書類 特に上記の法定3帳簿は、従業員を採用する場合は必ず作成するだけでなく、3年間の保管が義務付けられている重要な書類です。 労務管理上、必要不可欠な書類ですが、専門的な知識がなければ適切に作成できないため社会保険労務士にアウトソーシングされるケースが多くあります。 第3号業務とは(相談業務) 3号業務は、相談業務と呼ばれる幅広いものになります。 法律上は社労士の仕事とされていますが、独占業務ではないためコンサルティング会社やシステム会社が進出しているケースもあります。 企業の人事・労務管理に関する相談に関して、指導・改善提案を行う業務になりますので、コンサルティングと表現されています。 コンサルティング業務の一例 残業時間が人によってバラバラになっていて、均一的にする方法はないのか? 給与計算業務を自社でもできるように、仕組み作りをしてほしい 病気などで長期間休業する従業員の給与はどのようにすればいいのか? 労働時間の管理システムを導入したいが、自社の働き方に適したものを教えてほしい 有給休暇の取得が義務化されたが、仕事に支障が出ない取り方はないのか? 同業他社の給与相場や評価制度はどうなっているのか? 自発的に残業する従業員がいるが、対応の方法を教えてほしい ハラスメントが起きないように勉強会や研修はできないか? 会社を設立し、非常勤役員になるが、社会保険等の取り扱いはどうすれば良いのか?