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金銭 消費 貸借 契約 書 個人 間 |☮ 親子間でお金を貸し借りするときの注意点 👈 しかしながら、改正前の民法では、期限前の返済について定めはありませんでした。 借用書そのものに法的拘束力は無い!
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教えて!住まいの先生とは Q 親子間で金銭を借り入れる際の金銭貸借契約書の記載方法について。 住宅購入の際、父母からそれぞれ1, 000万円ずつ借してもらい支払いに充てました。(住宅購入のお祝い金は別にいただいてますので借金そのものの金額です) 父母それぞれと金銭貸借契約書を締結しようと思うのですが、利息と遅延損害金の支払いは無しでいいと言われています。 その場合、契約書への記載方法はどのように記載すればよいでしょうか? 利息については無利息ですので、「両当事者は、元金に対する利息は付さないことを約した」と記載すればよいのかな?と思うのですがいかかでしょうか? 親子間の借金は「贈与」?贈与税を回避・減額する方法を税理士が解説 - 相続の専門家(弁護士・税理士)が教える相続の相談窓口│相続財産を守る会. また、遅延損害金の支払いが必要ない旨の記載は全く案が浮かびませんので記載案を教えていただきたいです。 その他注意点等ございましたらそれも合わせて教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。 質問日時: 2013/8/6 12:40:47 解決済み 解決日時: 2013/8/11 18:21:05 回答数: 4 | 閲覧数: 3644 お礼: 50枚 共感した: 0 この質問が不快なら ベストアンサーに選ばれた回答 A 回答日時: 2013/8/6 13:56:26 私の経験からですが・・・。 以前、車を購入する際に「ローンだと金利が高いから貸すよ」って言われて、親から借りました。 金額は350万円。 毎月10万づつの35回払いでって約束で、金利も延滞利息もなし。 でも、、税法上、贈与と見られてしまうのは不利と言う事で、貸借契約書を作成しました。 会計士に聞いたところ、ほんのわずかでも金利は付けて、延滞利息も付けた方が、明らかに借りて返してる状態なので贈与とみなされないと。 親も収入と言えない程度を金利として受け取るなら、確定申告でも問題はないって事で、 利息は0. 001%、延滞金は0.
親しき仲にも借用書あり!! 家族・親族や恋人・友達・知人、同僚・職場関係など、 案外お金の貸し借りをする機会は多い かと思います。 その金額は、数千円程度のものから数百万円、場合によっては数千万ということもあるでしょう。 そして個人間での貸し借りであるため、その 信頼関係からいわゆる口約束でお金を貸すことも往々にしてあるのが実情 です。 もっとも口約束であっても、しっかり約束どおりに貸したお金を返済してもらえれば何も問題はありません。 しかしながら 金銭トラブル、すなわち貸したお金が返ってこない状況になってしまう最も多いケースは、残念ながら個人間、特に親しい者同士での貸し借りのケース です。 具体的には、相手方が、 「そもそも借りていない」または「もらったものだ」などの言い訳や無視 を決め込まれたりすることもをあるでしょう。 そこで証拠をつきつけようにも、上記のとおり信頼関係から 契約書を作成していなければ、いつにいくら貸したのか、返済期限はいつだったのかなどを証明することは困難 です。 その結果、 実際は貸したにもかかわらず返済がないまま、泣き寝入りせざるを得ない こともありえます。 したがって、このような泣き寝入りとならないためには 「親しき仲にも借用書あり! !」 ということができます。 以下、借用書について具体的に説明したいと思います。 借用書(金銭消費貸借契約書)とは!?