医療費控除 領収書 提出方法
整骨院や整体の費用は医療費控除の対象!ただし対象外の場合も 医療費控除の対象になる施術 | 自費診療(自由診療)も対象になる? 医療費控除の対象にならない施術 | 治療目的以外での姿勢矯正など 整骨院や整体での湿布代やバスの回数券などは医療費控除できる? 確定申告や年末調整で医療費控除の対象となるその他の医療費 整骨院や接骨院の施術代は健康保険対象の場合と対象外の場合がある 健康保険適用(健康保険証の提示で一部負担金支払い)となる場合 保険外施術となる場合 整骨院・整体・接骨院の費用で医療費控除を受けるための注意点 領収書やレシートは申請の際に必要なので捨てずに保管する 医療費控除の対象になる費用なのかをよく確認する 整骨院や整体の費用が結構な金額に!医療費控除を受けるための手続き 確定申告や年末調整での医療費控除の手続きの流れ 「医療費控除の明細書」の書き方 参考:てもみんでマッサージを受けた場合、医療費控除の対象になる? 【医療費控除】で薬代・病院代を取りもどそう!2017年最新版 | ワレの頭くりぬいて貯金箱にしたろか?. 参考:鍼灸治療は医療費控除の対象になる!ただし注意点あり まとめ:整骨院や整体の費用も確定申告で医療費控除の対象となる!
医療費控除 領収書
医療費控除とは、医療費が多くかかった年に、所得税・住民税の計算上、医療費の一部を所得から控除してもらえる制度です。 確定申告をすることによって、還付を受けることができます。 医療費控除の制度は現在、2つあります。従来の医療費控除と、2017年から新設された「セルフメディケーション税制」です。 今回は、医療費控除の2つの制度の概要と、納税申告の方法について、分かりやすくお伝えします。 The following two tabs change content below. この記事を書いた人 最新の記事 私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、中小企業診断士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。 はじめに|医療費控除とは 医療費控除とは医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を所得から控除してもらえる制度です。 治療費の実質負担額から控除額が算出される 従来の医療費控除 と、特定の市販薬の購入代金を控除する セルフメディケーション税制 があります。 2つのどちらかしか使えない 従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。両方の要件をみたす場合は、どちらか有利な方を選ぶことになります。 従来の医療費の場合、1月~12月の1年間で10万円超の治療費を支払っていることが条件です。 これに対し、セルフメディケーション税制の場合、特定の市販薬の購入金額が12, 000円を超えていることが条件です。 それぞれについて説明します。 1. 従来の医療費控除 従来の医療費控除の対象となる額の計算方法は以下の通りです、 医療費控除額=年間の医療費-保険金で補填された金額-10万円 ただし、 総所得が200万円未満の場合、10万円の代わりに総所得の5%が差し引かれます。 「 保険金で補填された金額 」にあたるものは以下の通りです。 出産育児一時金や配偶者出産育児一時金など健康保険から支給されたもの 高額療養費など健康保険から支給されたもの 損害賠償金の補てんを目的として支払わたもの 傷害費用保険金や医療保険金、入院給付金など 生保会社または損保会社等から支払いを受けたもの 給付金、医療費の補てんを目的として支払われたもの 公的保険制度によって受け取れるお金だけでなく、民間の医療保険の保険金や入院給付金も含まれます。 1.
医療費控除 領収書添付
「医療費控除」と聞くと病院の診察料とかをイメージしますが、実は 控除の対象となる医療費はけっこう幅広い んですよ。 たとえば市販のかぜ薬なんかは対象になりますし、病院に行くまでの交通費なども対象になります。 くわしくは後述しますが、簡単にまとめてしまうと以下の違いがあります。 対象になる …治療のためにかかった費用 対象にならない …予防や美容の費用 かぜ薬はかぜを" 治療 "するために飲みますので、これは医療費控除の対象になります。 また、病院に行くのにどうしても交通費がかかってしまう状況であれば、" 治療 "が目的の出費ですからこれも控除の対象です。 逆にインフルエンザの予防接種はあくまで" 予防 "なので対象にはなりません。サプリメントや美容整形なども治療ではありませんので対象外です。 医療費控除の対象になる!
医療費控除 領収書 提出不要
会社員や年金生活者が医療費控除で還付を受ける場合のように、税金の還付を受ける申告については、その対象となる年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 つまり、2017年度の所得税の還付申告は、2022年12月末まで可能です。 なお、領収書の保存義務期間は、確定申告期限後に行う還付申告の場合には、還付申告書提出日の翌日から5年間となります。 また、これまで見てきた税制改正は2017年分以降の医療費控除に関するものです。2016年以前分の所得税について医療費控除もれが見つかったので、これから税務署に申告書を提出しようという方は、従来通り領収書の提出が必要となりますのでご注意下さい。
医療費控除 領収書の見方
投稿日: 2020/02/10 更新日: 2020/12/25 こんにちは、キッズ・マネー・ステーション認定講師、ファイナンシャルプランナーの串宮由紀子です。 確定申告の季節となりました。 会社員の方は会社で年末調整をされているので、あまり関係がないと思われがちですが、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定額を超える場合、納め過ぎた所得税の還付を受けることができます。 今回はこの医療費控除の制度と平成29年度の税制改正に伴い必要書類が変更になりましたので、その変更点と注意点についてご紹介します。 医療費控除とは? 医療費制度の概要と対象となる金額や治療は?
医療費控除 領収書 ない 医療費のお知らせ
・長期投資に影響を与える信託報酬が低いファンドが充実 まとめ 所得税の確定申告の期限は、基本的には毎年2月16日から3月15日となります。ただし、医療費控除などの「還付申告」については、例年1月1日から申請が可能となっています。 確定申告が初めての方にとっては、少し煩わしいような感じもありますが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などは非常に利用しやすく作られていますので、比較的簡単に確定申告書等の必要書類を作成することができます。ぜひ一度試してみることをお勧めいたします。 執筆者:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー 商品比較 このカテゴリーの人気記事 カードローン新着記事
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