化粧品と医薬部外品の違いを徹底追及
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化粧品 医薬部外品 違い
今回は前回の 『医薬部外品とは』 に続くかたちで、 医薬部外品のカテゴリの1つ、『厚生労働大臣が指定する医薬部外品』をテーマにします。 1、厚生労働大臣が指定する医薬部外品の種類 このカテゴリは製品には 医薬部外品 、あるいは 指定医薬部外品 と表示されています。 このうち指定医薬部外品についてご説明します。 指定医薬部外品とはざっくりとした意味で 『最初は医薬品であったものが、のちに医薬部外品へ移行した品目』です。 つまり①②は過去に医薬品として扱われていました。 では何のために医薬品から医薬部外品へわざわざ移行したのでしょうか??
化粧品 医薬部外品 医薬品の違い
化粧品・医薬部外品の成分・原料などについては、おもに告示・通知などの法令で定められています。ここでは、それらの告示・通知などが掲載されている代表的な資料やインターネット情報源を紹介します。 【 】内は当館請求記号です。請求記号が記載されていないものは、版によって請求記号が異なります。 国立国会図書館オンライン でタイトルを入力して検索してください。 なお、過去の法令を含む法令の詳しい調べ方は、調べ方案内 「日本の法令の調べ方」 、 「訓令・通達・通知の調べ方」 をご覧ください。 目次 1. 化粧品 1. 1. 「化粧品基準」(平成13(2001)年4月発効)以降 1. 2. 「化粧品基準」以前 2. 医薬部外品 2. 平成18(2006)年4月以降 2. 平成18(2006)年3月以前 1. 医薬部外品の広告における薬機法 | 健康食品・化粧品に関わる薬事法・景品表示法 | 薬事法広告研究所. 化粧品 1. 「化粧品基準」(平成13(2001)年4月発効)以降 化粧品に含まれる成分に関する基準です。化粧品への配合を禁止する物質や最大配合量などが定められています。 平成12年9月29日厚生省告示第331号により定められ、平成13(2001)年4月1日から適用されています。 化粧品・医薬部外品等ホームページ (厚生労働省) 最新の「化粧品基準」、化粧品・医薬部外品に関する厚生労働省の最新の告示・通知などが掲載されています。 厚生労働省法令等データベース (厚生労働省) 「法令検索」から最新の「化粧品基準」を検索できます。 また、「通知検索」から本文検索で「化粧品基準」のキーワードで検索すると、「化粧品基準」に関する告示・通知などを過去にさかのぼって探すことができます。 化粧品基準及び安全対策関係通知 (東京都健康安全研究センター) 「化粧品基準」をはじめ、化粧品に関する厚生労働省のおもな告示・通知が掲載されています。「化粧品基準」の改正履歴も示されています。 1. 「化粧品基準」以前 平成13(2001)年3月31日以前には、「化粧品品質基準」(昭和42年)、「化粧品原料基準」(昭和42年)、「化粧品種別許可基準」(昭和61年)などの基準が定められていました。 1. 化粧品品質基準 化粧品の安全性に関する基準です。化粧品への配合を禁止する物質や最大配合量などが定められています。 昭和42年8月8日厚生省告示第321号により定められ、平成13(2001)年3月31日に廃止されています。昭和57(1982)年12月27日、昭和60(1985)年10月15日、平成3(1991)年8月15日に改正されています。 『化粧品原料基準注解』 (第2版 薬事日報社 1984.
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医薬部外品添加物リスト 医薬部外品の添加物に関して、医薬部外品への配合前例などが掲載されたリストです。 平成13(2001)年3月31日に廃止された「化粧品種別許可基準」に代わるものとして、平成13年3月29日医薬審発第322号厚生労働省審査管理課長通知「医薬部外品添加物リストの作成について」によって定められました。 その後、平成18(2006)年に「医薬部外品原料規格2006」が制定されたことをうけ、平成20年3月27日薬食審査発第0327004号厚生労働省審査管理課長通知「医薬部外品の添加物リストについて」によって改定されました。さらに、平成28年10月13日薬生薬審発1013第2号「医薬部外品の添加物リストについての一部改正について」が通知されています。 医薬部外品の添加物リストについて (厚生労働省) 「医薬部外品添加物リスト」を定めた通知およびリストが掲載されています。 『医薬部外品添加物リスト』 (改訂版 薬事日報社 2017. 7 【SD2-L145】) 「医薬部外品添加物リスト」を検索しやすいようにまとめています。平成28年10月13日薬生薬審発1013第2号による改正をうけて編集されています。「医薬部外品添加物リスト」のほか、「染毛剤添加物リスト」、「パーマネント・ウェーブ用剤添加物リスト」が掲載されています。 2. 平成18(2006)年3月以前 2. 「医薬部外品」と「薬用化粧品」は違うもの?|商品の成分表示の基礎知識|乾燥性敏感肌のための生活情報 お肌ナビ|花王株式会社. 医薬部外品原料規格 医薬部外品の原料に関する規格です。通称は「旧外原規」です。 平成3年5月14日薬発第535号厚生省薬務局長通知により定められ、平成18(2006)年3月31日に「医薬部外品原料規格2006」に改正されました。 『医薬部外品原料規格』 (薬事日報社 1991-1998 【PA23-E59】) 平成3(1991)年に定められた当初の「医薬部外品原料規格」が掲載されています。追補には、本規格策定以後の追加・改正が掲載されています。 2. 化粧品原料基準外成分規格・化粧品種別配合成分規格 「化粧品原料基準」、「日本薬局方」、「食品添加物公定書」に未収載の成分を収載した、化粧品原料に関する規格です。通称は「粧外規・粧配規」です。 当初は「化粧品種別許可基準」の別記として定められていましたが、平成5年10月1日薬審第813号厚生省薬務局審査課長通知により「化粧品原料基準外成分規格1993」に全面改訂され、別立てとなりました。さらに、平成6(1994)年に「化粧品種別配合成分規格」に改称されました。「医薬部外品原料規格2006」が定められたことにより、平成18(2006)年3月31日に廃止されました。 『化粧品種別配合成分規格』 (薬事日報社 1997-1999 【PA555-G17】) 平成9(1997)年3月11日の改正までの変更を反映させた「化粧品種別配合成分規格」および追補です。追補には、平成9(1997)年改正以降の追加・改正が掲載されています。 『化粧品原料基準外成分規格.
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染毛剤(脱色剤、脱染剤) 毛髪の染色、脱色又は脱染を目的とする外用剤である。 毛髪を単に物理的に染毛するものは医薬部外品には該当しない。 粉末状、打型状、エアゾール、液状又はクリーム状等。 染毛、脱色、脱染。 7. パーマネント・ウェーブ用剤 毛髪のウェーブ等を目的とする外用剤である。 液状、ねり状、クリーム状、エアゾール、粉末状、打型状の剤型。 毛髪にウェーブをもたせ、保つ。くせ毛、ちぢれ毛又はウェーブ毛髪をのばし、保つ。 8. 衛生綿類 衛生上の用に供されることが目的とされている綿類(紙綿類を含む)である。 綿類、ガーゼ。 生理処理用品については生理処理用、清浄用綿類については乳児の皮膚・口腔の清浄・清拭又は授乳時の乳首・乳房の清浄・清拭、目、局部、肛門の清浄・清拭 9. 浴用剤 原則としてその使用法が浴槽中に投入して用いられる外用剤である。(浴用石鹸は浴用剤には該当しない。) 散剤、顆粒剤、錠剤、軟カプセル剤、液剤。粉末状、粒状、打型状、カプセル、液状等。 あせも、荒れ性、打ち身(うちみ)、くじき、肩の凝り(肩のこり)、神経痛、湿しん(しっしん)、しもやけ、痔、冷え性、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え性、にきび。 10. 化粧品 医薬部外品 医薬品の違い. 薬用化粧品(薬用石けんを含む) 化粧品としての使用目的を併せて有する化粧品類似の剤型の外用剤である。 液状、クリーム状、ゼリー状の剤型、固型、エアゾール剤。 別掲(※下記「4. 薬用化粧品の効能・効果の範囲」参照) 11. 薬用歯みがき類 化粧品としての使用目的を有する通常の歯みがきと類似の剤型の外用剤である。 ペースト状、液状、液体、粉末状、固形、潤製。 歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする、歯周炎(歯槽膿漏)の予防、歯肉炎の予防、歯石の沈着を防ぐ。むし歯を防ぐ。むし歯の発生及び進行の予防、口臭の防止、タバコのやに除去、歯がしみるのを防ぐ。 12. 忌避剤 はえ、蚊、のみ等の忌避を目的とする外用剤である。 液状、チック様、クリーム状の剤型。エアゾール剤。 蚊成虫、ブユ(ブヨ)、サシバエ、ノミ、イエダニ、トコジラミ(ナンキンムシ)等の忌避。 13. 殺虫剤 はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止の目的を有するものである。 マット、線香、粉剤、液剤、エアゾール剤、ペースト剤の剤型。 殺虫。はえ、蚊、のみ等の衛生害虫の駆除又は防止。 14.
」(VOCE編集部員 藤平 奈那子) 【プチプラ美白化粧水・美容液ランキング 第2位】メンソレータム メラノCC 薬用しみ集中対策液 プチプラ美白ケアを語るなら欠かせないアイテムの一つ、メラノCC。長年ビタミンCにこだわってきたロート製薬だからこそこの価格でしっかり効かせるビタミンCを配合できるのです。ポイント使いも、全顔にも、併せ使いもできるので1本持っていて損がない美容液です。プチプラだけど侮ることなかれ! 薬用しみ集中対策液<医薬部外品> 20ml ¥1180(編集部調べ)/メンソレータム メラノCC 「オイルのようなテクスチャーですが塗るとサラサラしてべたつかないので、メイク前でも問題なく使えます。『活性化ビタミンC』と『ビタミンE誘導体』のWのビタミン、そしてうるおい成分、ニキビケアの成分まで入っていてこのプチプラ価格はすごい! 化粧品・医薬部外品・健康食品OEM製造メーカー | 天真堂. シミが気になる部分には直接&重ね塗りがオススメ。毎日全体に伸ばして使っても5ヶ月は使えるコスパにも驚き!」(VOCE編集部員 渡辺 瑛美子) 【プチプラ美白化粧水・美容液ランキング 第1位】オルビス アクアフォースホワイトローション 肌が乾燥していると、紫外線のダメージを受けやすくなってしまうということを発見したオルビスが着目したのは、紫外線を浴びる前に肌にうるおいを蓄え美白する"プレバリア美白"ケア。まずは、しっかり肌を保湿して潤いを蓄え、3種の薬用成分と透明感サポート成分を隙間なく重ねることで肌の美白力を高め透明美肌へと導きます。何度も化粧水をなじませれば、潤いが貯蔵できる感覚に驚くはず! アクアフォースホワイトローション<医薬部外品> 180ml ¥1800/オルビス 「紫外線を浴びる前からうるおいで肌を整えておく"プレバリア美白"という、目からウロコの発想。洗顔後の肌にのせた瞬間あっという間に浸透し、直後からみずみずしい肌を実感できる。肌の奥からうるおっている感じが持続するのもうれしい♪ 2種の性質が異なるビラミンC誘導体による時間差美白で、いつでもメラニンの生成を抑制してくれている安心感。感動もののコスパも◎」(VOCEウェブサイト副編集長/ コスメLOVERSクラブ 管理人 渕 祐貴) 美白ケアは何よりも毎日コツコツ続けることが大切です。優秀なプチプラコスメを賢く取り入れて地道なケアをしましょうね!
前回 は、医薬部外品と化粧品の違いを、薬機法と景表法両方の観点からご説明しましたが、 今回は薬機法(医薬品医療機器等法)の視点から、より詳しく見てみたいと思います。 まず、大きく違う所は、化粧品は届出制、医薬部外品は承認制であるという点です。 化粧品の場合 化粧品の届出は各都道府県知事に届け出て受理されれば適用となり、製造することができますが 届出時に成分を記載しないことから全成分表示が義務付けられています。 また、化粧品は【成分表示名称】として日本化粧品工業連合会が定めた成分を入れることが可能です。 2020年11月現在、成分表示名称リストには、14, 813もの成分が掲載されています。 そのため、配合成分の自由度が高くオリジナル商品として様々な組み合わせで製品を造ることができます。 医薬部外品の場合 一方医薬部外品の承認は、厚生労働大臣又は各都道府県知事に申請を行い 審査が通れば承認され、承認後から製造することができます。 有効成分を配合する医薬部外品は効能効果の表示が可能ですが、 有効成分の濃度、品質や安全性、そして承認制度など、厳しいルールや審査が必要になります。 2つの大きな違いは有効成分があるかないかです。 有効成分とは、"薬機法に基づき承認を受けた効能効果に寄与する成分"とされています。 ではこの効能効果の実証はどのようにされているのでしょうか。 効能効果の実証とは?