令和3年度 特定不妊治療費助成事業|船橋市公式ホームページ
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千葉市では、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に要した費用の一部を助成しています。 千葉市特定不妊治療費助成事業拡充のご案内 (令和3年1日1日以降に終了した治療について) 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和3年度における取扱いについて 対象となる治療 指定医療機関 申請期限のご案内(必ずご確認ください!)
厚生労働省の報道発表 ※本ページは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱いに関する内容のみを掲載しています。 千葉県特定不妊治療費助成制度の詳細につきましては、以下のページをご確認ください。 千葉県特定不妊治療費助成事業 対象者及び通算助成回数に係る年齢要件の特例は令和2年度に限る取扱いでしたが、令和3年度も経過措置として適用されます。 助成対象者・通算助成回数に適用される年齢要件の取扱い 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、治療の延長を余儀なくされる夫婦が想定されることから、対象年齢及び通算助成回数の年齢について、(1)(2)のとおり特例措置として取扱うこととします。 必要書類 千葉県特定不妊治療費助成申請書 特定不妊治療受診等証明書 領収書(原本) 住民票(原本。発行から3か月以内。続柄記載。) 戸籍謄本(原本。発行から3か月以内。) 通帳等の振込先口座のわかるものの写し 住民税課税(非課税)証明書 課税(非課税)証明書の年度 【確認する所得】 備考 令和3年度課税(非課税)証明書 【令和2年1月~12月の所得】 いずれかの課税証明書により所得を計算し、 夫婦の合計が730万円未満であること。 所得の計算方法(PDF:128. 5KB) 令和元年度課税(非課税)証明書 【平成30年1月~12月の所得】 ※新型コロナウイルス感染拡大のため、 令和2年度に治療を延期したことにより、 所得要件を満たせなくなってしまった場合の特例措置。 (1) 対象者の年齢について 現行 妻の年齢が43歳に到達する日の前日までに治療を開始したものを助成対象とする。 特例措置 妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに治療を開始したものを助成対象とする。 ただし、以下の1~4の条件を全て満たしている場合に限る。 条件 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦。 令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したもの。 令和2年4月1日以降に治療を開始したもので、なおかつ、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに治療開始したもの。 制度改正前の助成対象者の要件を満たしていたもの(前年等の夫婦の合計所得730万円未満、法律上の婚姻をしている夫婦等) 対象者早見表(PDF:173. 1KB) (2) 通算助成回数について 初めて助成を受ける治療の治療開始日の妻の年齢が、 40歳未満であるときは通算6回まで、40歳以上であるときは、通算3回まで。 初めて助成を受ける治療の治療開始日の妻の年齢が41歳未満であるときは、通算回数を6回とする。 要件 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦 令和2年4月1日以降に治療を開始したもので、なおかつ、妻の年齢が41歳に到達する日の前日までに治療開始したもの。 通算助成回数早見表(PDF:184KB) より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください