キャリア アップ 助成 金 不 支給 要件
転換前後において、固定残業代の総額又は時間相当数を減らしている場合、「定額で支給される諸手当」に含める場合があります。具体的には以下のとおりです。 (例1)基本給増額・固定残業手当減額 転換前:基本給20万円、固定残業代5万円(合計25万円) 転換後:基本給21万円、固定残業代4万円(合計25万円) (例2)基本給+手当増額・固定残業手当減額 転換前:基本給20万円、固定残業代5万円(30時間分)(合計25万円) 転換後:基本給20万円、固定残業代3万円(20時間分)、手当2万円(合計25万円) (例3)基本給増額・固定残業手当の時間単価減額 転換前:基本給20万円、固定残業代5万円(32 時間分) 転換後:基本給21万円、固定残業代5万円(30. 5 時間相当分) 転換後の基本給UPに合わせて固定残業代も比例してUPさせる必要があります。 いかがでしょうか。 よく考えれば当たり前のようですが、意外にも盲点だったりしますので、注意が必要です。 キャリアアップ助成金「正社員化コース」は、1名あたり57万円が支給されます。 売上ベースで粗利57万円は無視できない数字です。 弊所では、顧問契約無しのスポットでのご依頼でも助成金申請の代行サービスを実施しております。 初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。 アストミライ助成金担当社労士
- 中小企業にお勧めの「従業員」に関する2021年度(令和3年度)の助成金について<後編> | みんなの経営応援通信 – 経理や経営に役立つ情報が満載
- 助成金の無料診断をいたします - なのはな社会保険労務士事務所
中小企業にお勧めの「従業員」に関する2021年度(令和3年度)の助成金について<後編> | みんなの経営応援通信 – 経理や経営に役立つ情報が満載
前回キャリアアップ助成金について注意点を紹介しましたが、他にもまだまだ注意点(落とし穴)があるので引き続きお伝えいたします。 今回は昨年度から追加された転換時の賃金5%UP要件について説明いたします。 これが結構な曲者なんです。 正規転換前後6カ月の賃金総額が転換前と転換後を比較して5%以上増額していることが必要となります。 6ヵ月の総額で比較するので必ずしも正規転換時に5%以上アップさせる必要はありません。 あくまでも6カ月の総額です。 転換前後の6か月のその総額を計算する上で、計算に含める手当と、計算から除外する手当があります。この判断は支給・不支給を決定する重要なキーにもなりますので、注意が必要です。 基本的には基本給や定額支給される手当は計算の対象となりますが、残業代や歩合給、皆勤手当のように毎月の状況により変動するものは除外します。 定額で支給される手当でも実費補填であるもの、実態として労働者の処遇の改善が判断できないものについては、その名称を問わず除外します。 例えば通勤手当や食事手当、通信手当などは除外して計算します。 では問題!! 定額支給の「固定残業代」は含めるのか除外するのかどちらになるでしょうか? 助成金の無料診断をいたします - なのはな社会保険労務士事務所. 固定残業代は基本給にくっついてるイメージですが、答えはNOです。 固定残業代も計算から除外します。 では住宅手当はどうでしょう? 基本的な賃金ではないのでこちらも除外します。 ただし労働者の住居に関係なく一律に定額を支給している場合などは計算の基礎に含めます。 一律支給ですから。 難しいですね。 あくまでも基本的な賃金がアップしたかどうかが判断基準になります。 基本給、職務手当、職能手当、役職手当などが計算の基礎になります。ただ手当の名称ではなく実態で判断しますので判断を誤らないように注意して計算するようにしてください。ちなみに計算した結果が4.
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有期→ 正社員:1人当たり57万円<72万円> B.
(Last Updated On: 2018年2月9日) 会社宛てにキャリアアップ助成金の不支給決定書がいきなり届いた。 え!?どうしたの?? 「雇用保険適用事業所の事業主に該当しないため」との事由。 該当しない? 資格取得届をしたことがあるのに。 不支給決定をした労働局に架電。 「不支給決定書に、適用事業所に該当しないとあるのですが、どういうことですか」 「支給決定時点で、雇用保険の被保険者がいない状態が続いていたので、そのように判断しました。 実は、この扱いは都道府県であやふやなところがありました。 昨年9月に本省から通知があり、その基準を徹底するように通達がありました。 今回、その基準で判断させてもらいました。」 確かに、対象の社員が支給申請直後に自己都合で辞めてしまっていた。 その後、後任を採用したとは聞いていなかった。 支給決定時点は会社が選ぶことができない。 その日で判断するのは不合理である気もするが、そのような基準があるのであれば、致しないかも。 適用事業所であることは、助成金受給の大前提の一つである。 その日に被保険者がいないことは、倒産したと同じ扱いをされたようだ。 昨年2月のキャリアアップ助成金の計画書の作成から始まって、支給申請書の作成・申請までずいぶんと時間と労力が掛かった。 成功報酬の契約なので、当方の報酬はゼロ。 まさに、「骨折り損のくたびれ儲け」であった。 社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。