ランチミーティングで休憩時間が無くなるのは労基法では違法では? / 貸駐車場として利用している土地の相続税評価|土地一般編|財産評価編|相続大辞典|相続税申告専門の税理士事務所|税理士法人チェスター
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- ランチミーティングの強制は違法?残業代は?休憩時間ではないの? - 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】
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労働施策総合推進法とは――改正のポイント、パワハラ防止法とも呼ばれる法律の要点をわかりやすく - 『日本の人事部』
大宮オフィス 大宮オフィスの弁護士コラム一覧 労働問題 残業代請求 半強制的に参加させられるランチミーティングは労働時間外? 弁護士が回答! 労働施策総合推進法とは――改正のポイント、パワハラ防止法とも呼ばれる法律の要点をわかりやすく - 『日本の人事部』. 2019年05月30日 残業代請求 ランチミーティング 労働時間 埼玉労働局が「総合労働相談コーナー」に寄せられた労働相談件数(平成29年度)を発表し、全体の労働相談件数は、前年度比3. 9%減ではありましたが、民事上の個別労働紛争(個々の労働者と使用者間の紛争)件数は1万2278件と数字的には大きなものとなっています。 個別労働紛争とまではいかなくても、職場ではさまざまな不満が生じることがあります。その中には、半強制的に参加させられているランチミーティングが、労働時間外扱いであることに納得がいかない方もいらっしゃるのではないでしょうか。業務に近いランチミーティングであれば、あなたが不満を持つのも当然です。そのようなランチミーティングを労働時間としないことが違法かどうかについて、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの弁護士が解説します。 1、ランチミーティングとは? もし、あなたが毎週2~3回も半強制的なランチミーティングに参加しているのなら、不満を持っても当然でしょう。その内容によっては、たとえ昼休みの時間帯であっても、労働時間に入る可能性があります。 では、ランチミーティングとはどのようなものをいうのでしょう。デジタル大辞泉によると、ランチミーティングとは「食事ミーティングの一。昼休みなどを利用して、昼食をとりながらする会合」と説明されています。 会合とひとくちに言っても、その内容はさまざまです。話題の中心が仕事の話であれば、「せっかくの昼休みが業務時間になる」と感じる方もいるでしょう。まして、それが半強制的に参加させられるとするならば、休憩時間とはいえず、労働基準法違反にあたるのではないかと疑いたくなるものです。その点について、詳しく解説していきます。 2、強制参加させられているランチミーティングは違法か? ランチミーティングが参加自由という雰囲気であれば、問題にはならないでしょう。しかし、 強制的または半強制的である場合、実情によっては違法となる可能性があります。 (1)休憩時間はどのように法律で保障されているのか そもそも、労働者の休憩時間は、「単に作業に従事しない手持時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」(昭22.
ランチミーティングの強制は違法?残業代は?休憩時間ではないの? - 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】
休憩時間は自由に利用することが保障されている時間なので、ランチミーティングに参加しても参加しなくても個人の自由といえます。 しかし ランチミーティングに強制的に参加させられる場合は、休憩時間が自由に利用できる状況とはいえません。 こういった場合には、 会社は労働基準法に定められている休憩時間を与えていないことになるので労働基準法違反となります。 3、ランチミーティングの時間は労働時間として扱われるのか? ランチミーティングに参加した場合には、その時間は労働時間として扱われるのでしょうか。 (1)労働時間とは 労働時間とは、労働者が労働に従事している時間のことです。 実際に労働に従事している時間だけでなく、会社や上司の指揮命令下に置かれていると評価できる時間も労働時間に含まれます。 (2)ランチミーティングの時間は労働時間として扱われる可能性が高い! ランチミーティングの時間は、会社や上司の指揮命令下に置かれていると判断されれば労働時間として扱われます。 具体的には「会社や上司の指示した場所」で「会社や上司から参加を強要されたり余儀なくされた」場合には、労働時間となります。 そのためランチミーティングに強制参加または実質的に強制参加させられる場合は、労働時間として扱われます。 また半強制参加または自由参加のランチミーティングでも、担当業務に関する内容が濃いミーティングであるような場合は、労働時間として扱われる可能性は高くなります。 4、ランチミーティングが違法でなくなる場合とは?
働き方改革で「ランチミーティング」週3に増加…消えた「私の休憩時間」 - 弁護士ドットコム
法律上、休憩の規定は日中と深夜、通常の労働時間と残業の区別はないので労働時間が6時間を超えれば休憩時間は45分とし8時間を超える場合は1時間となります。 会社にとっても従業員にとっても残業時間を短くしたいからといって、休憩をしない事はいけない事なのです。 だからといって、休憩時間を長くとってしまうと退社時間が遅くなります。残業時間と休憩時間のバランスが重要です。 深夜までの残業が続いた場合、車で通勤している従業員が過労から居眠り運転をしてしまい、人身事故を起こしたら会社の責任も追及される可能性もあります。 残業の休憩は30分必要?会社によって違いがあるのはなぜ? 残業の休憩時間に違いがあるのは、もしかしたらお昼の休憩時間が関係しているのかもしれません。 会社が守らなくてはいけない休憩時間のあり方とは? 残業のときは30分休憩時間が必要なわけではないんです!? 残業する場合の休憩時間は30分必要?それとも15分?
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それ以外の賃借権 上記以外の場合、自用地評価額から控除できる額は以下のようになります。 控除できる価額=自用地評価額×賃借権の残存期間に応じその賃借権が地上権であるとした場合の法定地上権割合の2分の1に相当する割合 賃借権の残存期間による自用地としての価格に乗じる割合 5年以下:2. 5% 5年超10年以下:5. 賃貸アパートに隣接する駐車場敷地の相続税評価. 0% 10年超15年以下:7. 5% 15年超:10. 0% 対象となる土地の自用地評価額が1億円の場合、借地権の残存期間が15年超であれば1, 000万円を借地権の価額として差し引くことができるので、相続税評価額は9, 000万円になります。 これらの場合も、土地が構築物の敷地になっているため、要件を満たせば小規模宅地の評価減の特例の適用を受けることができます。 3. 貸しビルやマンション、店舗棟の専用駐車場の場合 駐車場の場合、もうひとつ考えられる利用状況は、貸しビルやマンション、店舗棟の専用駐車場として使用しているケースです。 この場合は、貸しビルなどの敷地と一体化して使用していると考えられるので、貸しビル等の敷地と同様、貸家建付地として評価をします。ただ、一体として貸し付けられているかどうか、他の利用者がいないかどうか等、契約書の内容や実態をよく調査して確認する必要がありますので注意が必要です。
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雑種地の評価方法 では、相続税上「雑種地」はどうやって評価するのでしょうか? 種類ごとにいろんなパターンはありますが、原則的な評価は、以下となります (※) (財産基本通達62条)。 その雑種地と状況が類似する付近の土地1㎡あたりの価額 × 補正率 × 地積 (※) ゴルフ用地、遊園地、鉄軌道用地などは除きます。 7. 結論 駐車場の相続税評価は? 駐車場 相続税評価. 上記のとおり、駐車場の地目は、「宅地」ではなく「雑種地」とはなりますが・・ 雑種地の上記「原則評価方法」に当てはめると、ほとんどの駐車場の評価は、以下となります。 (駐車場が「宅地」であるとした場合の1㎡価額 (※) ― 1㎡あたり宅地造成費 × ㎡数 結論的には、駐車場が「雑種地」に該当するとしても、評価は「宅地」の場合と、ほぼ同じになります。 宅地と異なるところは、宅地造成費(土盛りや整地等)があれば、評価から控除できる点がある程度ですね。 (※) 路線価地域の場合・・路線価×補正率(奥行価格補正率等) 倍率地域の場合・・近傍宅地1㎡当たりの固定資産税評価額×評価倍率×補正率 (奥行価格補正率等)
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こんにちは。 相続税専門の税理士法人トゥモローズです。 今回は、自家用駐車場の小規模宅地の特例について確認してみたいと思います。 自家用駐車場だって居住用宅地の一部なのだから問題なく適用が認められるに決まっているでしょ!と思われるかもしれませんが、パターンによっては少し頭を悩ませる論点もありますので私見も含めながらまとめてみます。 ※追記: 小規模宅地等の特例について、基本的な情報をわかりやすくまとめた記事を新たに作成いたしましたので、ぜひご覧ください。 小規模宅地等の特例をわかりやすく解説。相続した土地にかかる相続税を最大80%減額 1. 駐車場でも貸家建付地評価が認められるケース|土地一般編|財産評価編|相続大辞典|相続税申告専門の税理士事務所|税理士法人チェスター. まずは基本パターン 上図の自家用車駐車場部分は、自宅敷地の一部と考え、なんら問題なく特定居住用の小規模宅地の特例80%評価減の適用対象となります。 2. 自宅と駐車場が道路で分断されているパターン こちらについては、まずは土地の評価単位のお話からです。 右側の自宅敷地と左側の駐車場は道路に物理的に分断されているため原則どおり地目ごとに宅地(自宅敷地)と雑種地(駐車場)とを別々に評価します。 続いて、小規模宅地の特例についてです。 自宅敷地部分は問題なく特定居住用の80%評価減の対象となります。 駐車場部分の第三者に賃貸している部分も貸付事業用の50%評価減の対象となります。 問題は、自家用車部分です。 まず、第三者に貸し付けているわけではないので貸付事業用の小規模宅地の特例は使えません。自家用車を停めているのだから上記1と同じように特定居住用の80%減額ができるのではという考え方もあるかもしれませんが、評価単位も別で自宅の一部とは言えないため特定居住用にも該当しないと考えます。 駐車場部分の実際の評価としては、第三者賃貸部分と自家用車部分も一体で評価した後、小規模宅地の特例は、貸している部分(3台分)と自家用部分(2台分)に分けて面積按分します。 具体的には、 「小規模宅地の特例適用額=駐車場の相続税評価額×3台/5台×50%」 により計算すると考えられます。(私見ですが。。。) 3. 自宅と駐車場が隣接し、かつ、貸付事業用もくっついているパターン こちらについては、上記2以上に難しいです。 まず、評価単位は下記2つのパターンが考えられます。 パターンA パターンB どちらの評価単位にすべきかは個々の事例によりますが、自宅敷地と自家用車駐車場部分がフェンス等で分断されていなければ、パターンBの評価単位でも合理的だと考えます。 次に小規模宅地の特例ですが、上述の評価単位に引っ張られるのではないかと考えます。つまり、上記パターンAで評価したならば自家用車駐車場部分は小規模宅地の特例の適用ができず、パターンBならば自宅と自家用車駐車場部分を合わせて特定居住用の80%減額が可能かと考えられます。 したがって、評価の考え方により最終的な評価額が大きく変わってきますので税理士の腕の見せ所でもあります。
設例の評価計算 4-1. 自用地としての評価 200千円×1. 0(*1)×700㎡= 140, 000千円 (*1)奥行20mに対する奥行価格補正率 4-2. 貸家建付地の評価 140, 000千円×(1-0. 7(借地権割合)×0. 3(借家権割合)×120㎥/160㎥(賃貸割合))= 117, 950千円