親の後見人になるには – 台風 の 日 過ごし 方
高齢社会に突入している我が国には、認知症で判断能力が衰えてしまった高齢者など、手助けが必要な人に対して各種援助の仕組みが整備されています。法的な側面からの支援制度には従来から 「成年後見制度」 がありましたが、平成12年にもう一つの支援の仕組みである 「任意後見制度」 に関して、関連法が施行されています。 任意後見制度は成年後見制度には無いメリットがありますから、仕組みを理解して上手に利用したいものです。 今回の記事では任意後見制度について、制度の概要や成年後見制度との違い、親族が後見人になる場合の手続きや費用などについて解説していきますので、ぜひ参考にしてください。 1. 任意後見制度とは? 後見人になるには?後見人になる方法と知っておくべき4つの注意点. 任意後見制度 は、 自身の判断能力が将来低下した時に備えて、信頼できる人に支援を頼めるように、事前に契約して約束しておくことができる制度 です。 例えば、高齢期に差し掛かった人が信頼できる人と契約して、「私の判断能力が落ちたら、必要な手助けをして欲しい」という約束をしておき、実際に必要な時期が来たら支援を受けられるようにしておきます。 任意後見契約を締結しておけば、法律上代理人として老人ホームへの入所手続きにかかる契約などの法律行為を委任することができます。しかし、財産管理行為については、積極的に運用などを行うことができないので、別途家族信託契約などを作成して、個別に必要な権限を付与することになります。 認知症・財産管理対策として注目されている 「家族信託」と「成年後見制度」との違い を知りたい場合は、別の記事にまとめていますので、下記を参照してください。 2. 法定後見制度との違いは? 従来からある法定後見制度は、要支援者に対する「保護措置」として機能するように制度化されました。 一方、任意後見制度は行政による「措置」ではありません。 委任者が自身の自由意思に基づいて、「契約」によって必要な支援策の準備を行う のが 任意後見制度の根幹 です。 受任者にどのような仕事をしてもらうのかを本人で考え、その内容を契約として受任者に委任します。本人が決めたことを頼む制度のため、本人の自己決定権が最大限に尊重された上で必要な支援を得ることができ、自由度が高いのが特徴です。 また、法定後見制度は支援を必要とする本人の 判断能力が低下した「後」 に利用しますが、任意後見契約は本人が有効な法律行為(契約など)ができる状態で締結しなければならないため、 判断能力が低下する「前」 に契約を結ばなければなりません。 ほかにも下記のような違いがあります。 3.
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1. 親族間に争いがある場合 もし、親族間に争いがあれば、親族の内の誰かが後見人等に選任されるのは難しいと思います。 親族間に争いがあると判断されるのは、親族の誰かが明確に候補者に記載された方の就任に反対している場合はもちろんですが、申立の際の同意書の提出を拒んでいる場合なども考えられます。 つまり、基本的に親族間に争いがあると判断されれば司法書士や弁護士といった専門職後見人が就くことが多いと思います。 2.
後見人になるには?後見人になる方法と知っておくべき4つの注意点
親が年を取って認知症が心配になってきたら「後見人になる」ことを考え始める時期です。 しかし、後見人になるといっても次のようにわからないことだらけだと思います。 後見人になるにはどうしたらいいの? 後見人になる前に知っておくべきことは?
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家庭裁判所(手続き案内) 2. 法テラス(ただし、資力要件あり) 3. 各自治体(地域包括支援センターなど) 4. 弁護士会・司法書士会 5. 弁護士事務所又は司法書士事務所 必要書類を用意する 後見等開始の申立にあたり、一般的に準備する書類は以下のとおりです。 (1)申立書等 1. 後見・保佐・補助開始等申立書 2. 申立事情説明書 3. 親族関係図 4. 親族の意見書・記載例・親族の意見書について 5. 後見人等候補者事情説明書 6. 財産目録 7. 相続財産目録 8. 収支予定表 (2)一般的な申立添付書類 1. 本人及び後見人等候補者の戸籍謄本(全部事項証明書)(発行から3か月以内のもの) 2. 成年後見制度でできること 親が認知症になった場合の財産管理はどうなる? | 相続会議. 本人及び後見人等候補者の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの) 3. 本人の診断書(発行から3か月以内のもの) 4. 本人情報シート写し 5. 本人の健康状態に関する資料 6. 介護保険認定書,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳,身体障害者手帳などの写し 7. 本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書(発行から3か月以内のもの) 8. 本人の財産に関する資料 ・預貯金及び有価証券の残高がわかる書類:預貯金通帳写し,残高証明書など ・不動産関係書類:不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)など ・負債がわかる書類:ローン契約書写しなど 9. 本人の収支に関する資料 ・収入に関する資料の写し:年金額決定通知書,給与明細書,確定申告書,家賃,地代等の領収書など ・支出に関する資料の写し:施設利用料,入院費,納税証明書,国民健康保険料等の決定通知書など 上記以外にも、裁判所から追加資料の提出を依頼される場合があります。各裁判所によって、書式の指定や他の資料の提出が必要な場合があります。詳しくは、申立てを行う裁判所のホームページやパンフレットなどで確認してください。 四親等内の親族が家庭裁判所に申立てる 以下のいずれかに該当する人だけが、家庭裁判所に申立てができます。逆に該当しない人からの申立ては受け付けていません。 1. 本人(後見等開始の審判を受ける者) 2. 配偶者 3. 四親等内の親族 4. 未成年後見人、未成年後見監督人 5. 後見人等、後見人等監督人 6. 検察官 ※任意後見契約の登記がされている場合は、任意後見人・任意後見監督人も申立てができます。 ※例外的に、身寄りのない方などは、市長が申立てをする場合もあります。 実際には、上記1~3に該当する方、つまり本人又は本人の親族からの申立てがほとんどです。 成年後見制度は熟慮したうえで利用を 実際に、成年後見制度、特に法定後見を利用される状況は、すでに本人の判断能力が低下していて何かに困っていて、すぐに申立てをしなければならないケースがほとんどでしょう。 まだそのような状況にない場合の成年後見制度の利用は、家族全体に影響を及ぼします。一度申立てを行うと、原則、取下げはできません。また、後見等が開始すれば、ほとんどの人は死亡するまで止められません。 制度自体のメリット・デメリットを理解し、他の選択肢と比較検討しながら、将来に備えられることをおすすめします。 (記事は2020年8月1日現在の情報に基づきます)
1日何して過ごそうかな💦 おしまい
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おはようって声をかけると 朝日にオープンワトソン これより ワトソンの夏の涼み方参ります🎵 オープン! オープン!!ちょっと恥ずかしい? オープン!!! お外の小野茶太郎君をネコ写していたら、右下から視線が、写ってないけどオープンしてます 今まで多くのニャンと生活しましたが、おっぴろげ大好きニャンはワトソンだけです🙆 外見はおっぴろげだけど、今までで一番臆病ニャンです😽
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