「未曽有」ってなんと読む?「みそゆう」ではないですよ!誤読しやすい危険な単語です! | Precious.Jp(プレシャス) / 黙秘 を 続ける と どうなるには
「災害」 は、自然現象や人為的な原因によって人や社会が受ける思わぬ被害です。 自然現象を原因とするもののなかには、洪水や積雪、地震、干ばつ、台風、津波、火山の噴火などがあり、人為的なものを原因とするもののなかには、テロや戦争、原子力事故などがあります。 こうした 「災害」 のなかでも、かつてないほどの規模のものが発生した場合に 「未曾有の〜(災害名)」 になります。 「災害」 という場合、そこには必ず人や社会の受けたダメージが含まれています。 このため、誰も住まない地域で起きた洪水や津波は、 「未曾有の洪水」 や 「未曾有の津波」 だったとしても、 「未曾有の災害」 にはなりません。 「未曾有」に関する英語 「未曾有」 にあたる英語には、以下のようなものをあげることができます。 ・ "unprecedented" (前例のない、空前の、新奇の) 【例文】: "It was an an unprecedented disaster. " (それは未曾有の災害だった) ・ "record-breaking" (記録破りの、空前の) 【例文】: "Record-breaking rain caused a flood. 未曽有(みぞう)の意味 - goo国語辞書. " (記録的な雨が洪水となった) ・ "unheard-of" (これまで聞いたことのない、前例のない) 【例文】: "An unheard-of calamity happened. " (前代未聞の大災害が起こった) まとめ サンスクリット語の 「adbhuta(アドゥブタ)」 という仏教用語が漢訳された 「未曾有」 。 「いまだかつて一度もない、この上なくめずらしいこと」 というその意味は、もともとはいい意味で使われるものでした。 それが時代とともに変化し、現在はでは 「未曾有の大災害」 などのように、悪い出来事において使われるようになりました。 災害には自然現象だけでなく、人為的なものも要因で起こることがあります。 人間が自ら引き起こす災害が 「未曾有」 になっては、この言葉が本来持っていた言葉の意味を考えるとあまりに皮肉な結果になります。 そうならないために自分にできることは何か、 「未曾有」 についての記事を書きながらあらためて考えさせられました。
未曽有(みぞう)の意味 - Goo国語辞書
「未曾有」という言葉。 ニュースや新聞でもたまに見かけますが、字も読み方も難しいですね。 大人であってもきちんと読めない人も多い言葉です。 少し難しい言葉ですが、それだけにきちんと理解して使いこなせるといいですよね。 今回は、「未曾有」の読み方や意味と使い方!語源は?【例文】についてご説明いたします!
では、起訴後、保釈申請した場合に、黙秘を理由に保釈が認められないことがあるのでしょうか? 権利保釈の除外事由の中には、罪証隠滅の恐れ(89条4号)と、証人威迫の恐れ(89条5号)があり、また裁量保釈の考慮事由にも逃亡と罪障隠滅の恐れの程度があげられています(90条)。 したがって、ここでも黙秘権行使を理由として逃亡と罪障隠滅の恐れを認めることは許されませんが、自白した場合に比べて、 保釈が許されない可能性 は高くなります。 (6) 黙秘を理由に有罪になる? では、公判での黙秘を理由に有罪とされてしまうことはあるのでしょうか? 黙秘を続けるとどうなる. 逮捕や勾留の局面で、黙秘の事実から犯罪の嫌疑を認定してはならないのと同じく、被告人が、 黙秘している事実を情況証拠として、公訴事実を推認することは許されません 。 不利益な推認を避けるために供述せざるを得ないのであれば、供述を強制していることと同じになってしまうからです。 実際、殺人罪の被告人が、逮捕から公判まで終始一貫して一切弁明せずに黙秘した態度を、殺意を認定するためのひとつの情況証拠として扱うことは、黙秘権の趣旨を実質的に没却することになり、許されないとした裁判例もあります(※ 札幌高裁平成14年3月19日判決 )。 (7) 黙秘を理由に量刑が重くなる? では、黙秘を理由に量刑を重くされてしまうことはあるのでしょうか?
取り調べや裁判で沈黙することや、重要な部分について黙秘権を行使し供述を拒めば、たとえ実際に罪を犯していたとしても刑罰を免れることができるのでしょうか?
黙秘権について、憲法では、『何人も、自己に不利益な供述を強要されない』と定義しています(憲法第38条)。 黙秘権はあらゆる事項に行使できるのか という点については、判断が難しいところでもあります。過去に最高裁では、『黙秘権は、刑事責任が問われる可能性のある事項にのみ行使でき、氏名などは対象外』との判断が下されています。 (参考元:1957年最高裁の判決|文献番号1957WLJPCA02200009) しかし、中には氏名すらも黙秘し続けた、というケースもあるようで、結果的にその被告人は 氏名不詳 のまま留置番号で呼ばれ、そのまま裁判にかけられたとのことです。 黙秘するのは有利?不利?