2度拭き掃除の手間と、多すぎる洗剤の種類に「アルカリ性電解水」という解決策 | 除菌・消臭で衛生管理 / 宅地 造成 等 規制 法 宅 建
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- 電解水とは | 株式会社キャムズ 環境事業部
- 酸性電解水・次亜塩素酸水の効力 | 株式会社ナディアは電解水・電解水給水器取扱店
- 次亜塩素酸水と強アルカリイオン電解水どちらを選べばいい?用途の違いは? | 排水管更生工事・給水管更生工事なら株式会社タイコー
電解水とは | 株式会社キャムズ 環境事業部
実際、次亜塩素酸ナトリウムと塩酸・クエン酸等を混ぜた混合液の販売は厚生労働省により販売が禁止されているはずなのですが、、、 こういうものをわかってやっているとしたら恐ろしいですよね。 厚生労働省より引用 次亜塩素酸ナトリウムに酸を混和し使用する事について わからないことが多いものだからこそ慎重になること、誰かに聞くことは恥ずかしいことではありませんので、何かあればお問い合わせください! Instagramも始めました! !覗いて見てください!
確かに「アルカリ性と酸性を混合すると中和されてしまう」ため、この二つの電解水を同時に使用することはできません。(数日間は両方の特徴を持った混合水として使えます) しかし、一緒につかうのではなく、2種類の電解水でそれぞれ洗濯をおこなう場合ならどうでしょうか?
酸性電解水・次亜塩素酸水の効力 | 株式会社ナディアは電解水・電解水給水器取扱店
汚れの境界面へ浸透する アルカリ性電解水はそもそも「洗剤よりも粒子が細かい、水である」ため、汚れの境界面に非常に早いスピードで浸透していきます。 2. 汚れをマイナスイオンで剥離する アルカリ性電解水に含まれるマイナスイオンは汚れに滞留し、それによりマイナスの電気を帯びていきます。 これにより互いに反発しあい、細かく剥離して分散していきます。 3.
次亜塩素酸水と強アルカリイオン電解水どちらを選べばいい?用途の違いは? | 排水管更生工事・給水管更生工事なら株式会社タイコー
次亜塩素酸水と強アルカリイオン電解水どちらを選べばいい?用途の違いは? 近年では除菌・洗浄・消臭効果に着目され、広く普及している電解水。この電解水とは水と塩(塩化カリウム等)を電気分解して生成されたものを指します。 タンパク質や油分を分解し、洗浄力もあるアルカリ性電解水と、菌やウィルスを除菌する効果の高い酸性電解水の2種類になります。 酸性電解水とは、いわゆる次亜塩素酸水です。電解水は今や、日常生活の清掃や除菌など、生活のあらゆる用途で活用されております。 また、あまり広く知られていないかもしれませんが、次亜塩素酸水は先に述べた酸性電解水からなる、電解型生成のものと、非電解型生成方でつくられたものがあります。 アルカリ性電解水も一般用と業務用があり、どれも成分が微妙に異なり、効能の発揮には大きく差が生じるものとなります。 次亜塩素酸水もアルカリ電解水も両方便利そうだけれど、どちらを選んだらよいの? 次亜塩素酸水と強アルカリイオン電解水どちらを選べばいい?用途の違いは? | 排水管更生工事・給水管更生工事なら株式会社タイコー. 今回は、" 非電解型生成された次亜塩素酸水 "と" 業務用として使用されている強アルカリイオン電解水 "にクローズアップしながら、それぞれの用途や効果について比較していきます。 ■業務用の強アルカリイオン電解水とは 一般的に市販されている家庭用アルカリ電解水の中には薬品や化学品を添加して簡単に作られたものもあり、性能に関しては不安定なものも多数存在しています。 これらは劣化が早く(pH値がゆらぎやすく)しっかりした効能を発揮できる期間が短いという点があります。 一方、業務用の強アルカリイオン電解水はpH値が高いものとなっており、非常に性能の安定したものであるため、洗浄・除菌・消臭の持続力も高いというのが特徴です。 強アルカリイオン電解水は有害な化学物質含有ゼロの安全な強力洗浄剤です。 純水(不純物を取り除いた水)+ 炭酸カリウム(食品添加物指定品)+ 電気分解 = 強アルカリイオン電解水pH12. 5~13. 01 アルカリ電解水による除菌に関してはpH12.
みなさんは「アルカリ性電解水」についてどのようなイメージをもっているでしょうか? 電解水とは | 株式会社キャムズ 環境事業部. 健康目的で飲料水として生成する「アルカリイオン水」を思いだす方も多いかと思います。 アルカリ性電解水はアルカリイオン水とは別物で飲料用を目的としたものではなく、掃除、洗濯などに使われることが多いものですが、飲料用と匹敵する安全性があるのは確かです。 とくに最近では、アルカリ性電解水を用いた洗濯や掃除は「手間を減らすことができるから」と様々な場所や事業所で利用されています。 アルカリ性電解水は、界面活性剤のような働きをおこないますので、現在、世の中に数多く存在する「洗濯洗剤や掃除用洗剤の代わり」として使うことが出来ます。 では、なぜ「アルカリ性電解水」は「手間を減らす」ことが出来て、なぜ「安全」なのでしょうか? 水から生まれた兄弟「アルカリ性電解水」と「次亜塩素酸水」は何が違うの? みなさんは、「電解水とはなにか?」また「どのようにして生成されるのか?」をご存知でしょうか。 実は、「アルカリ性電解水」と「次亜塩素酸水」は「水」から出来ているのです。 電解水とは何か? 電解水とは、その言葉通り、水を電気分解して得られる水溶液のことです。 電気分解をする際は、電気抵抗を下げるため、水の中に塩化ナトリウムや塩化カリウムなどの「食塩」を加えます。 つまり、「アルカリ性電解水」と「次亜塩素酸水」の原料は「水」と「塩」だけです。 電解水は「水」と「塩」の水溶液を電気分解して生成されます この「水」と「塩」だけで出来た水溶液を電気分解すると、プラス極側とマイナス極側に、それぞれ別の性質をもった電解水が生成されます。 このとき、プラス極側に生成されるのが「次亜塩素酸水」、マイナス極側に生成されるのが「アルカリ性電解水」です。 この二つはまるで兄弟のような関係ですが、双子のような存在ではありません。それぞれしっかりと個性をもった存在と言えます。 では、次亜塩素酸水とアルカリ性電解水とでは、どのような違いがあるのでしょうか。 アルカリ性電解水と次亜塩素酸水は何が違う?
■問14 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 (2010-問20-1) 宅地造成は、①宅地以外の土地を宅地にするため、又は、②宅地において行う一定の土地の形質変更のことを言います。本問は、「宅地を宅地以外にするため」となっているので宅地造成に該当しません。 したがって、正しいです! 基本的な部分ですがしっかり押さえておきましょう! ■問15 宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖 (がけ) を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2009-問20-2) 宅地造成工事規制区域内において切土のみを行う場合に「切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの」、「切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの」のどちらかに該当する場合は、許可が必要です。本問の切土はこれらに該当しないので許可は不要です。 これは、考え方を覚える必要があります!また、数字については簡単に覚えられるので「 個別指導 」でその点も一緒に解説しています! ■問16 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。(2008-問22-2) 宅地造成工事規制区域内の宅地で高さ2mを超える擁壁除去工事、雨水その他地表水を排除する排水施設の除去工事または、地すべり防止杭等の除去工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。 したがって、「届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている」という記述が誤りです。 本問は関連ポイントも一緒に学習できると効率的です! 「 個別指導 」では、その点も一緒に勉強できるように表でまとめてあります! ■問17 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2008-問22-1) 宅地造成工事規制区域内で宅地にするために行う切土で高さ2m超のがけを生ずる工事なので、原則として、造成主は、工事の着手前に、都道府県知事の許可を受けなければなりません。したがって、本問は正しいです!
この点については「 個別指導 」で解説しています。 ■問11 宅地造成工事規制区域内において行われる法第8条第1項の工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。 (2006-問23-2) 宅地造成工事について許可を受けた者が工事を完了した場合は、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければなりません。 この問題を理解するには、宅地造成工事の全体像を理解しておく必要があるでしょう!
「 個別指導 」では対比するための表を解説に付けることにより、都度対比学習ができるようにしています! 効率よく勉強することで、短期間で合格力をつけましょう! ■問15 宅地造成工事規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ1. 5mのがけが生じ、かつ、その面積が600㎡のときには、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2003-問24-2) 宅地造成工事規制区域内において切土のみを行う場合に「切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの」、「切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの」のどちらかに該当する場合は、許可が必要です。 本問の切土は500㎡を超えるので許可は必要です。 宅地造成の許可が必要な一定規模の数字については覚えるのが難しいですよね!? 「 個別指導 」では簡単に覚える方法をお伝えしています! ■問16 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。 (2004-問23-2) そもそも宅地造成等規制法は、宅地造成に伴うがけ崩れや土砂の流出による「災害防止」を目的としてルールを作っています。 これを基準に考えると、「良好な都市環境の形成のために条件を付ける」というのは、宅地造成等規制法の目的から外れていることが分かります。 このように「理解」をしておけば答えは導けますよね!? ほとんどの方はこれをそのまま覚えます! 重要なことは宅地造成等規制法の目的です!ほとんどの受験生が理解すべき点がずれています!だから理解できないんです!合格できないんです。 キチンと理解すべきポイントを押さえてた勉強をしていきましょう! 理解すべきポイントを知って、 次の試験で合格したい方はこちら>>
高さが2mを超える擁壁の除去工事 2. 地表水等を排除するための排水施設の除去工事 3. 地滑り抑止ぐい等の除去工事 したがって、本肢は正しい記述です。 ■問3 宅地造成工事規制区域内において、切土又は盛土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない (2016-問20-2) 宅地造成工事の設計について、資格を有する者による設計が必要な場合とは下記の場合です。 1. 高さが5mを超える擁壁の設置 2. 切土又は盛土をする土地の面積が1, 500㎡を超える土地における排水施設の設置 したがって、本肢の排水施設は、上記を満たさないので、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はありません。 ■問4 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1. 5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。 (2015-問19-4) 宅地造成とは、「宅地以外の土地を宅地にするため」、または、「宅地において行う」行う「一定規模の土地の形質の変更」を言います。 切土を行う場合の一定規模は「切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの」、「切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの」です。本問は500㎡で「500㎡超」ではありません。したがって、一定規模に該当せず、許可は不要です。 これは、考え方を覚える必要があります!また、数字については簡単に覚えられる方法があるので「 個別指導 」でその点も一緒に解説しています! ■問5 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。 (2015-問19-3) 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事の計画を変更しようとするときは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、例外的に、軽微な変更の場合は、知事に届出をするだけでよいです。そして、本問の「工事施行者の変更」は「軽微な変更」に該当するので、改めて許可を受ける必要はなく、届出だけで良いです。 関連するポイントは「 個別指導 」で解説しているので、そちらをご確認ください! ■問6 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2015-問19-2) 答え:誤り 宅地造成工事規制区域の指定の時に既に宅地造成工事が行われている場合、指定後21日以内に知事に届出が必要です。本問は「改めて許可が必要」となっているので誤りです。本問は関連ポイントも併せて勉強した方が効率的なので「 個別指導 」では関連ポイントも併せて解説しています!