No.10 安全なスクワット | 松田整形外科 — 相続手続きで揃えた戸籍謄本に有効期限はあるのか | 相続の手引き
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No.10 安全なスクワット | 松田整形外科
痛みをゼロにしてかばって歩く 変形性膝関節症になると歩くときに膝に痛みがあるので、どうにかして痛みを感じないようにと本能が働きます。 痛みが出ないように歩くとどうしても以前とは違う歩き方になってしまうのですが、これがよくないのです。 もちろん痛いので仕方ないのですが、歩き方が一度おかしくなると以前のような歩き方に戻すのが非常に大変な作業になります。 以前の歩き方を忘れてしまうのです。 「えっ!歩き方を忘れるのっ!
最終更新日: 2021-08-02 相続税専門の税理士。創業16年で国内トップクラス2, 221件の相続税の申告実績。135億円以上の相続税の減額実績。 相続税申告 の際には様々な 必要書類 を収集することになりますが、その書類の中には 原本 で提出するものと、コピーでもよいとされている書類があります。相続税申告時の必要書類には一定の決まり事がありますので、収集の際には気をつけて提出することが大切です。 そこでこの記事では、「相続税申告に必要となる書類は原本?コピー?」をはじめ、「提出した原本は返却してもらえるの?」といった疑問をわかりやすく解説していきます。 原本で提出しなければならない必要書類は?? 結論から申しますと、相続税の申告書に添付する必要書類の中で、原本で提出しなければならない書類は 「印鑑証明のみ」 です。 厳密には、 必ず原本で提出しなければならない書類は「印鑑証明」 であり、その他複数の書類に関しては 原本でもコピーでも構わない ということです。 また、2018(平成30)年3月まで原本提出とされていた戸籍謄本は、2018(平成30)年度の税制改正により2018年4月1日以降、複写(コピー)でもよいことになりました。 相続人が複数いる場合、遺産分割協議書を作成しますが、その際に相続人全員分の印鑑証明を提出します。自分以外の相続人に印鑑証明の提出を依頼するときは、「印鑑証明は原本での提出であること」の旨を伝えるようにしましょう。 <まとめ> 相続税の申告書に添付する必要書類の中で、必ず原本で提出する書類は「印鑑証明のみ」 である 原本でもコピーでもOKな書類は??
相続手続で使える法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図)とは? -【東京新宿法律事務所】新宿/大宮/横浜で遺言相続問題に強い弁護士・法律事務所
法定相続情報一覧図 法定相続情報一覧図については、 どこかで取得できるものではなく、 申出人(又は代理人)の方で作成する書面となります。 被相続人(亡くなった方)に配偶者(夫又は妻)がいて、 子供もいる場合、 法定相続情報一覧図の具体例は、下図6のようになります。 (図6:法定相続情報一覧図の具体例) ただ、法定相続情報一覧図は、法定相続人に配偶者がいる場合、 子供がいる場合、父母の場合、兄弟姉妹や甥姪の場合で、 それぞれ形が違ってきます。 そのため、各ケースの法定相続情報一覧図の見本については、 「 法定相続情報一覧図の見本とテンプレート集 」を参照ください。 法定相続情報一覧図の作成方法については、 「 法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK? 」で、 くわしく解説しています。 もし、自分で作成が難しいようでしたら、 専門家などの代理人に、手続きのすべてを委任(依頼)すれば、 法定相続情報一覧図もすべて作成してもらえます。 法定相続情報証明制度の代理人については、 「 法定相続情報証明制度の代理人は? 」を参照ください。 必要になる場合がある書類 法定相続情報証明制度の利用に必要な書類として、 次の3つのケースの場合にのみ、 必要になる書類があります。 1. 法定相続情報一覧図に相続人の住所記載の場合、 相続人の「住民票の写し」か「戸籍の附票」が必要。 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、 申出人(相続人)が自由に決めることができます。 もし、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しない場合は、 相続人の「住民票の写し」や「戸籍の附票」は、 必要ないということになります。 ただ、法定相続情報一覧図は、後日、 亡くなった方の相続手続き先で使用する書面になるため、 できれば、相続人全員の住所を記載しておいた方が安心です。 なぜなら、相続手続き先によっては、 相続人の住所を証明するものが必要という所もあるからです。 おすすめは、相続人の「戸籍の附票」の取得です。 なぜなら、「戸籍の附票」というのは、 「住民票の写し」に代わる住所を証明する公的書面のことで、 相続人の戸籍謄本を取得するときに同時に取得できるからです。 相続人の戸籍謄本は必ず取得が必要なので、 相続人の戸籍謄本を取得する際に、 相続人の「戸籍の附票」も同時に取得すると効率的だからです。 2.
相続財産の中に株式が含まれている時、「評価額はどうやって決める?」「手続きはどうすれば」と戸惑う方は少なくありません。 株式の評価方法は上場株式と非上場株式で異なり、手続きも遺言又は遺産分割協議書の有無によって証券会社に提出する書類が変わってきます。 スムーズに手続きを行うためには、あらかじめ相続の流れを知っておくことが重要となります。 なお相続財産は「相続税評価額」により納める税金・税率が変わりますが、2015年の税制改正により相続税を納付する方が増加しています。相続税を抑えるためには一体どのような方法があるのでしょうか? 本記事では、相続の流れと株式相続の手続き、相続対策に有効な不動産投資と株式の比較などをお伝えしていきます。 株式の相続とは?相続の流れと手順 株式を相続するまでには、株式を含む遺産の相続開始から死亡届の提出や遺言書の有無の確認、遺産の調査・評価などのステップを踏む必要があります。最終的には遺産分割協議で株式を含む遺産の分割方法・割合などを相続人全員で話し合い、相続する財産が決定します。 相続放棄や被相続人(亡くなられた方)の準確定申告など期限がある手続きは早急に済ませる必要があり、並行して株式の評価や他の遺産の調査などを行います。 スムーズに各種手続きを行うためにも、相続の流れや方法を知っておきましょう。 まずは相続開始から遺産分割協議までの流れを紹介していきます。 相続開始から遺産分割協議までの流れ 相続開始~遺産分割協議の流れは以下の通りとなります。 1. 被相続人が亡くなり、相続開始 2. 役所に死亡届を提出(7日以内) 3. 遺言書の有無を確認 4. 遺産の調査・評価 5. 相続放棄・限定承認(3ヶ月以内) 6. 準確定申告(4ヶ月以内) 7. 遺産分割協議 8.