社会保険労務士 ユーキャン 本 / 土砂 災害 警戒 区域 に 住ん で いる
『 社会保険労務士 』 内のFAQ 26件中 21 - 26 件を表示 ≪ 3 / 3ページ ≫ 【社労士】法改正情報を随時知らせてくれるというのは本当ですか? はい、本当です。 社労士に関する法律は、数ある法律の中でも1、2を争うくらい改正が頻繁に行われます。 ユーキャンでは、 法改正情報をはじめ、有益な情報を適宜お知らせしますので試験に安心して臨めます。 詳細表示 【社労士】法律関係の知識がない初学者でも合格は可能でしょうか? ユーキャンだけで十分合格可能です! ユーキャンの社労士講座の約8割の受講生は、社労士試験の学習が初めてです。 社労士試験は試験範囲が広く、突破のためには要点をおさえた効率的な学習が必要ですが、ユーキャンなら初めての方でも十分合格が狙えます! ポイントをしっかり押さえた教材、添削や試験の最新情... 【社労士】就職・転職やキャリアアップに有効なのですか? はい。社労士は少子高齢化、年金・介護保険制度の不安などから社会的ニーズがあり、企業から評価される資格です。そのため有資格者は就職・転職の際に有利に働き、企業の人事・総務部などで活躍することができます。 また、現在、人事や労務、総務関係の仕事に従事している人にとっては、学んだ知識が日常の業務に直結します。仕事... 【社労士】学習中わからないことが出てきたら質問しても大丈夫? ユーキャンの社労士講座の評判は?他講座との差や合格率を徹底考察! | 資格Times. 受講期間中であれば、学習中わからないことが出てきたら、お気軽にご質問ください。講師、指導スタッフが丁寧にお答えいたします。 ※質問の回答には、少々お時間をいただきます。通信料はお客様のご負担となります。 【社労士】社会保険労務士の仕事内容は? 雇用保険・健康保険・厚生年金保険といった各種社会保険に関する書類作成・手続代行や、賃金台帳・就業規則の作成、人事制度・退職金制度、年金についての相談業務などを行います。 一般的に企業の人事・総務部での仕事がそれに当たります。 【社労士】独立・開業も可能ですか? 可能です。社労士として独立する場合、独立資金が比較的かからず、営業はインターネットなどでも可能です! また、行政書士や税理士などの他資格と組みわせることで、独立の可能性がさらに広がります。 26件中 21 - 26 件を表示
- 社会保険労務士 ユーキャン 合格率
- 社会保険労務士 ユーキャン 証明書
- よくある質問 - 神奈川県ホームページ
- 土砂崩れに遭わない家とは?リスクのある土地と事前にできる対策「イエウール(家を売る)」
- 土砂崩れにあったら家はどうなる?万一に備える基礎知識と、土砂災害の前後にできること|不動産売却一括査定-すまいValue-
社会保険労務士 ユーキャン 合格率
実際に『社会保険労務士(社労士)』講座を受講して合格を手にした先輩たちの声は、とっても参考になりますよね♪ これからも、講座別の合格体験談や口コミ投稿をピックアップしてお届けしてまいります。 次回もまた、お楽しみにしていてくださいね♪
社会保険労務士 ユーキャン 証明書
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あなたと社会保険労務士講座は・・・ 相性 40% 残念ながら、少し張り合いがなく感じてしまうかも? ただしやる気さえあれば大丈夫です。 自分のタイプに合った資格・講座を1クリックで見つけられるオススメ資格ガイドを試すと、良い未来がひらけるかもしれません! 相性 60% やりたい、必要だという方にはオススメです。 「他の資格にも興味がある」という方は、タイプ別に合った資格・講座を1クリックで見つけられるオススメ資格ガイドを試してみては? 相性 80% あなたならきっとやりきり、合格後もうまくいくはず。ぜひお試しください! 3つのポイント ❶ 仕事でも実生活でも活かせる知識! ❷ 独立・開業も狙える! ❸ 社会的ニーズが上昇中の国家資格! 相性 100% 非常に向いていると言えます。 あなたならきっとやりきり、合格後もうまくいくはず。ぜひお試しください! ❸ 社会的ニーズが上昇中の国家資格!
住宅情報館のQUADで、夢のマイホームを建てたまさおくんです。 今日もまさおくんのブログに立ち寄っていただいて、読んでくださり ありがとうございます!
よくある質問 - 神奈川県ホームページ
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)において、許可が必要となるのは、どのようなものがあるのですか。 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)において、以下の行為(特定開発行為)をしようとするときは、所在地を所管する神奈川県土木(治水)事務所長の許可を受ける必要があります。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為等については、適用除外となっています。 (1)住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)を建築する目的で行われる土地の区画形質の変更 (2)高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設を建築する目的で行われる土地の区画形質の変更 なお、(1)及び(2)の用途でないことが確定していない場合も対象となります。 Q25. 土砂崩れにあったら家はどうなる?万一に備える基礎知識と、土砂災害の前後にできること|不動産売却一括査定-すまいValue-. 特定開発行為の許可申請はどこに行えばよいのですか。 特定開発行為の所在地を所管する 県の土木(治水)事務所 に申請を行ってください。 以下に特定開発行為許可制度に係る手引き等を掲載しています。 土砂災害防止法に基づく特定開発行為の制限について Q26. 特定開発行為は、どのような基準で許可されるのですか。 土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従っている場合に限って許可されます。 Q27. 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定時に、既に特定開発行為に着手している場合は、どうすればよいのですか。 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定日から起算して21日以内に既着手の届出書を、所在地を所管する神奈川県土木(治水)事務所長に提出する必要があります。 Q28. 自己居住用など、特定開発行為許可を要しない建築物の建築にはどのような手続が必要ですか。 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)では、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとなるようにするために、居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます(都市計画区域外等のように、通常は建築確認を要しない案件でも、建築確認が必要となります。)。 このため、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)において建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、建築主事の確認を受ける必要があります。 Q29.
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土砂災害警戒区域(イエローゾーン)及び土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定に当たり、地元説明会をしているのですか。 土砂災害警戒区域等の指定に当たり、地元市町村と連携し、関係住民の皆様等を対象とする「説明会」を開催しています。 Q12. 指定に際し県に意見を言いたいのですが、どの様にしたら伝えられるのですか。また、意見は反映してもらえるのですか。 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)及び土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定に際しては、関係住民の方等を対象に基礎調査結果の説明会などを行い、区域を指定します。 この説明会は、基礎調査の結果、土砂災害の危険性があると判断された箇所をお知らせすることを目的としており、パブリックコメントのような意見公募を目的としたものではありません。 なお、意見は説明会の場において聞かせていただくことができますが、土砂災害警戒区域等の範囲については、法で定める地形上の基準により客観的に定まるものですので、この意見により区域を変更することはありません。 Q13. 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)及び土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されなかった箇所は、安全と言うことですか。 土砂災害警戒区域等は、土砂災害防止法に基づき、過去に発生した土砂災害から得られた知見をもとに、一定の要件(がけの傾斜30度以上や高さ5m以上、渓流の勾配等)を満たす区域を指定するものです。 したがって、土砂災害警戒区域等に指定されていないことをもって、土砂災害の危険性が全くないというわけではありません。 Q14. よくある質問 - 神奈川県ホームページ. 今まで何十年も土砂災害などは起こっていない箇所でも土砂災害警戒区域(イエローゾーン)及び土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されるのですか。 土砂災害は以前発生した箇所で繰り返し発生するばかりでなく、今まで発生したことがない箇所でも斜面の風化や異常気象などにより発生することがあります。土砂災害はひとたび発生すれば、逃げる暇もなく人命を奪う恐ろしい現象です。この現象は洪水と異なり発生の予測が困難で、今のところ主に地形から判断するしかありません。 土砂災害防止法では、万が一、土砂災害が発生した場合に、人命を守ることをねらいとしているため、今まで土砂災害が発生したことがないと言われているところでも、地形要因をもとに発生の可能性のある箇所については区域指定を行っていくこととしています。 Q15.
土砂崩れにあったら家はどうなる?万一に備える基礎知識と、土砂災害の前後にできること|不動産売却一括査定-すまいValue-
Q1. 土砂災害はどれくらい起きていますか。 土砂災害は全国で年間平均1, 000件を超える件数が発生しています。 そのうち、神奈川県では、年間平均71件の土砂災害が発生しています。 (国土交通省HPより集計) Q2. 土砂崩れに遭わない家とは?リスクのある土地と事前にできる対策「イエウール(家を売る)」. 土砂災害はいつ起きるのですか。 土砂災害の多くは何日か続く長雨や、にわか雨などの急な強い雨の時に発生します。土砂災害の発生は、現地の地形や地質・植生・土地の利用状況など様々な要因に左右されるため、発生箇所や時期を予測することは困難です。 神奈川県では、横浜地方気象台と共同して、土砂災害の危険が高まったときに、その市町村を特定し、土砂災害警戒情報を発表します。 長雨やにわか雨などの急な強い雨の時に土砂災害のおそれがあると感じた時は、がけや谷の様子に注意しながら早めの避難をお願いします。 参考として、「1時間で20mm以上の雨」又は「連続した100mm以上の雨」を記録した場合は特に注意が必要です。 Q3. 土砂災害防止法が制定されたきっかけは。 平成11年6月29日、広島市・呉市を中心とした集中豪雨により土砂災害発生件数325件、死者24名となる大きな土砂災害が発生しました。この災害を契機に、土砂災害の発生が予測される箇所では、対策工事といったハード対策だけではなく、住民の生命・身体を守るための警戒避難措置の充実や、建築物の安全性の強化、開発行為の制限等のソフト対策を展開していくことの必要性が強く認識されました。 その後、河川審議会の答申を受け、平成12年5月8日に土砂災害防止法が公布され、平成13年4月1日に施行されました。 Q4. 「土砂災害危険箇所」と「土砂災害警戒区域」の違いは。 「土砂災害危険箇所」は、住民の方が土砂災害のおそれのある箇所を確認し、土砂災害への備えや警戒避難に役立てていただくために公表しているものです。この箇所には法的規制はありません。 一方、「土砂災害警戒区域」や「土砂災害特別警戒区域」は、土砂災害防止法に基づく基礎調査の後、法に定める「警戒避難体制の整備」「特定開発行為に対する許可制」「建築物の構造規制」などの措置を行う区域を指定するものです。 なお、「土砂災害危険箇所」調査では25, 000分の1の地形図を使用し土砂災害のおそれのある箇所を把握していますが、「土砂災害警戒区域」の基礎調査では最新の航空写真から作成した2, 500分の1の地形図を使用し土砂災害のおそれのある区域を把握しているため、調査精度は大幅に向上しています。したがって、「土砂災害危険箇所」で示した範囲と、「土砂災害警戒区域」で示した範囲は異なる場合があります。 Q5.
「土砂災害警戒区域」と「土砂災害特別警戒区域」との違いは。 「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」は、土砂災害が発生した場合、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれのあると認められた土地の区域であり、市町村による警戒避難体制の整備が義務付けられます。 「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」は、「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」のうち、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれのあると認められる土地の区域であり、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制されます。 Q6. 神奈川県の土砂災害警戒区域等の指定状況は。 神奈川県では、平成17年12月に初めて土砂災害警戒区域等の指定を行いました。以降、順次指定を行っており、平成30年3月末時点では、31市町村(10, 474区域)において指定をしています。 Q7. 基礎調査とはどのようなことをするのですか。 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)及び土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)を指定する際に、基礎調査を行います。具体的には、航空写真から作成した三次元デジタル地図をベースに、現地の地形、対策施設の整備状況、土地の利用状況を調査し、土砂災害により被害を受けるおそれのある区域を決定します。 Q8. 基礎調査の基準はあるのですか。 基礎調査は、統一された基準をもとに行われます。土石等が到達する範囲や作用する力については、地形要件や過去に発生した土砂災害のデータ等に基づき、各現象ごとに政令で定められている計算方法により設定されます。 Q9. 基礎調査では現地の立ち入り調査を行うのですか。 基礎調査は、まずは机上調査を行い、土地利用状況等を精査するために現地で調査を行います。現地調査では、渓流やがけ地の地形、人家周辺の状況確認を行います。 基礎調査の実施の際には、調査地域にお住いの方に回覧板等で事前にお知らせし、私有地に立ち入る場合には、お住まいの方のご理解を得た上で立ち入ることとしています。 Q10. 基礎調査の結果を知りたいのですが。 基礎調査の完了後、その結果を市町村長に通知した後、関係住民の皆様等を対象に「説明会」を開催しています。説明会では、法律の趣旨をはじめ、区域設定の根拠などを含め、発生する土砂災害の種類や区域の範囲などを説明しています。 また、基礎調査の結果は、県砂防海岸課のホームページでも公表しています。詳しくは、下記の「神奈川県土砂災害情報ポータル」からアクセスしてください。 神奈川県土砂災害情報ポータル に戻る Q11.