税務調査はどう行われる?~時期や対象基準~|相続税コラム
では、相続税の税務調査が開始されてから、終わるまではどのくらいの期間がかかるのでしょうか。 調査自体は、通常、丸1日で終了しますが、当初の申告内容に対して税務署側から何か指摘を受けた場合については、その事項につきこちら側が検討や調査をする必要がでてくる可能性もありますし、さらに税務署で追加調査が必要になる場合もあります。そういった検討や調査の期間によって終了までの期間は異なりますが、通常であれば調査開始から1~3カ月を目安に終了すると考えて頂いて結構だと思います。 相続税における税務調査のすべて 自分で相続税の申告を行った 相続が専門でない税理士に相続税の申告を依頼した 上記2つに当てはまる方は税務調査を行われる確率が極めて高いです。 なぜ税務調査を受けることになるのか?当日、何を聞かれるのか?追加で課税されることはあるのか? 税務調査前にやるべき準備から当日の受け答え、さらには後日の対応まで税務調査を難なくこなすための方法を弊社の実務から得た経験からご紹介します。 相続税の税務調査対策を見る
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事故死か病死かで、相続対策にかけられる時間が異なります。 特に、被相続人に認知症等、意思能力の衰えがみられる場合、相続開始前に財産整理を誰が行ったのか、他の人へ財産の移動が行われていないか等の確認が行われます。 被相続人の趣味は何でしたか? 書画・骨董品を集めることが趣味の場合、相続財産として申告されているかチェックします。 クルーザーやヨットなら停泊権、ゴルフなら高価なゴルフクラブや会員権が申告から漏れていないか、確認が行われます。 被相続人の経歴や職歴について教えて下さい。 経歴や職歴から、被相続人の貯蓄財産の推定を行います。 ご家族(相続人)の職業と収入、だいたいの生活費を教えて下さい。また、生活費はどなたが出していましたか? 1ヶ月の収入(手取り)-生活費=1ヶ月の貯蓄額 として、目安を計算します。計算した額を超えて貯蓄が増えている場合、被相続人から援助があったのか、その際、贈与税の申告が行われているか等の確認が行われます。 ご焼香させて下さい。もしくは、お手洗いを貸して下さい。 ご焼香もお手洗いも、仏間や室内を見るのが目的です。 仏壇やお墓は非課税財産ですが、常識的な範囲を超えて豪華なもの(純金製等)については、課税される場合があります。 室内を見る場合、書画骨董が無いか、また銀行等のカレンダーが無いか等をチェックします。 美術品や、付き合いのある金融機関の財産が、きちんと申告されているか確認するためです。 お持ちの印鑑全てを見せて下さい。 出してもらった印鑑を、朱肉を付けない状態で押し、以前に使用した事があるか確認する他、陰影を取って銀行の届出印等と照合します。 子供名義の預金が被相続人の判子で届け出されていた場合、実質的な所有者は被相続人だったのではと推測できます。 香典帳を見せて下さい。 被相続人の交友関係を確認します。 金融機関との付き合いがあれば、相続財産の申告漏れがないか、確認が行われます。 質問に対して明確な回答ができない場合、正直に不明である旨を伝え、後日、事実関係を確認して回答を行うようにしましょう
)世代間移転の阻害しない仕組みを参考にすべきだ 専門家会合で議論されてはどうか。座長は辻先生はいかがでしょうか。 次回は年明けを予定しています。 税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。 小野寺 美奈 のすべての投稿を表示
亡くなった人が資産家だった 課税額が当然大きくなる資産家や富裕層の相続ケースでは、 些細な申告ミスが多額の申告漏れにつながります 。そこで、国税の納税状況が社会制度全体の運用に関わることも考慮し、上記のような高額納税者が優先的に調査対象になる傾向があります。 また、国税庁では、内国税の公平な徴収を目的とする「国税総合管理システム」(KSKシステム)を使用しています。本システムには国民毎に資産状況(課税に関わるもの)についてデータが集約されており、公式に「所得税や青色申告に関して調査対象を選定するために活用している」と明言されています。 相続税の税務調査に関しても、KSKシステム上で資産家と分かる死亡者(とその相続人)が選定されていると考えても、無理はありません。 ケース2. そもそも相続税申告をしていない 相続開始があったにも関わらず税申告書が提出されていないケースも、税務調査の対象として選定されやすい典型的なケースです。 そもそも、相続税の申告を省いても良いのは、相続財産の価額が基礎控除内(3, 000万円+600万円×法定相続人の数)に収まっているケースのみです。同じように全額非課税となるケースでも、税額軽減につながる制度を適用しようとする場合には、相続税申告に添える形で適用申請しなければなりません。 申告納税制のもとで業務する税務署としては、 申告書が提出されていない限り、相続人が非課税だと判断した根拠の確認は不可能 です。そこで、税務調査の対象として選定し、申告者本人に対するヒアリングを試みます。 ケース3. 提出した申告書に記載不備がある 相続税の申告書は枚数にボリュームがあり、資産情報や課税額の計算方法などの細かい内容を記入しなければなりません。この点から、申告書の作成段階では、全体のどこかで記載ミスが生じる可能性があります。 こうした申告書の記載ミスに関しても「 最終的に納税すべき額の計算が誤っている可能性がある 」と税務署はみなし、税務調査の対象として選定する傾向があります。 ケース4.