管理職と残業代請求-管理監督者とは | 姫路の弁護士による労務・労働問題相談 | 弁護士法人Alg&Amp;Associates 姫路法律事務所
パートやアルバイトを採用する権限がないことは、管理監督者性を否定する重要な要素になります。パートやアルバイトの採用は、日常業務のマネジメントに必要不可欠な業務であり、重要な職務内容の一つだからです。 管理監督者でない管理職に残業代を支払っていない場合、会社は罰則を科せられますか? 管理職について正しい知識を持つ必要があります。企業法務でお悩みなら弁護士にご相談ください。 今まで見てきたように、裁判で管理監督者性が否定された場合、多額の残業代を支払わなければならなくなったり、社会的信用も低下したりと企業にとって大きな不利益を被ることになります。そのため、そのような事態を事前に防止したいとお考えの経営者の方や、現実に管理者から残業代請求をされている経営者の方は、そのような不利益を被らないよう、まずは弊所までお気軽にご相談ください。 保有資格 弁護士 (兵庫県弁護士会所属・登録番号:55163) 兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。 関連記事 企業側人事労務に関するご相談 初回1時間電話・来所法律相談無料 顧問契約を ご検討されている方 は 弁護士法人ALGに お任せください ※会社側・経営者側専門となりますので、 労働者側のご相談は受け付けておりません ※法律相談は、 受付予約後となりますので、 直接弁護士にはお繋ぎできません。
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M. Programs)修了 英語:TOEIC925点 関連記事 よく読まれる記事 最新の記事
管理監督者は、時間外労働・休日労働に関する規定の適用を受けないため、36協定の対象とはなりません。 ただし、行政解釈によると、管理監督者は、36協定の締結にあたって過半数代表を選出する際の投票などに参加する労働者に当たるとは考えられています。 遅刻や早退による減給の対象外としている管理職は管理監督者に該当しますか? 管理監督者 残業代 判例. 管理監督者は、自身で労働時間を管理する者ですので、遅刻や早退によって減給するとは考えられません。そのため、遅刻や早退による減給の対象外にしていることは、管理監督者を裏付ける一つの事情になると考えられます。もっとも、労働時間の管理ができるか否かだけで、管理監督者に該当すると判断されるわけではありません。また、従業員の都合等を考えて、遅刻、早退による減給を行わない会社もありますので、単に、遅刻や早退による減給の対象外となっていることだけをもって管理監督者に該当すると判断されるわけではありません。 管理職の待遇を把握するには、どのような資料が必要ですか? 管理職の待遇を把握する資料としては、就業規則(特に給与規程など)、給料明細、賞与明細などが考えらえられます。 管理監督者が長時間労働によって健康障害を生じた場合、企業はどのような責任を問われますか? 一般に、会社は、労働者の生命や身体を危険から保護するよう配慮する義務(安全配慮義務)を負っています。そのうえで、長時間労働による健康障害を防止するため、会社には労働時間を適正に把握することが要求されます。 管理監督者は、自身の労働時間を決定できる立場になる者ですが、会社が管理監督者の健康管理を全くしなくてもよいというわけではありません。すなわち、会社は、管理監督者についても、勤務時間を把握する義務があり、長時間労働によって健康障害を生じさせないよう配慮する必要があります。したがって、健康障害が生じた場合には、安全配慮義務違反により損害賠償責任が生じる可能性があります。 パートやアルバイトを採用する権限がない店長は、管理監督者には該当しますか? 人事に関する権限がないことをもって直ちに管理監督者に該当しないということにはなりません。しかし、そのような権限がないことは、管理監督者の該当性を否定する方向に働く事情として考慮されると考えられます。そして、店の労務管理において、人事の採用権限は、経営者との一体性を判断するのに重要な要素と考えられます。そのため、パートやアルバイトを採用する権限がない店長の場合、管理監督者に当たらない可能性が高いと思われます。 管理監督者でない管理職に残業代を支払っていない場合、会社は罰則を科せられますか?