婚姻 届 の 保証 人
マナー 婚姻届
婚姻届を提出するためには、婚姻届の記入欄にふたりの結婚を認める「証人」の署名と印鑑の押印が2人分必要になります。今回は、誰に「証人」をお願いすれば良いか、また署名と印鑑の押印時に準備してもらうものや気をつけたいポイントなどを、先輩夫婦に行った「婚姻届の証人選び」に関するアンケート結果を交えながらご紹介します。
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証人選びの条件と、証人になった場合の影響範囲
婚姻届には、結婚する本人たち以外で結婚を認める2人の証人(20歳以上)の署名と印鑑がなければ受理されません。そこで、証人になれる人の条件と、さらに証人になってもらうことへの影響範囲をまずは詳しく解説します。
●民法上の証人とは?
婚姻届の保証人
婚姻届には、「証人」という欄があります。 婚姻届の証人とは、いったいどんなものでしょうか?また、誰にお願いすればよいのでしょう? ここでは先輩カップルが、証人を誰に頼んだのか、理由を挙げて紹介します。 ぜひ参考にしてくださいね。 まずは、婚姻届の「証人」の定義と条件についてご説明します。 証人の定義 婚姻届の証人とは・・・ 『二人がお互いに結婚する意思があること』を証明してくれる人 のことです。 二人のうち一方には結婚する気がないのに、もう一方が勝手に婚姻届を提出。 なんてことのないよう、第三者に 「この二人は、お互い同意の上で結婚することに間違いありません!」 と証明してもらうのです。 似た言葉に「保証人」がありますが、「証人」と「保証人」とはまったく違うもの。 たとえ結婚した二人に借金があったとしても、「証人」は借金の肩代わりをする必要はありません。 もし二人が離婚したとしても、証人が責任を取らないといけない、なんてこともないのです。 証人の条件 証人の条件は、まず成人であること。 そして、 『二人に婚姻する意思があること』をわかっている人 であれば、誰でもなれます。 つまり、親や子、祖父母、兄弟姉妹などの家族のほか、友達でも条件を満たしていればOK。 外国人でも証人になれますが、その場合は婚姻届の「証人」の「本籍地」の欄に国籍を記入してもらう必要があります。 証人は何人必要?
うん。順調にいった場合でも 2回の配偶者ビザ更新 の後に 永住申請 をすることが多いよ。
在留資格の更新申請はまず、許可するか不許可にするかが決定されます。そして許可相当と判断されると、次に何年を許可するかが判定されます。
在留期間は更新申請のたびに1年→1年→3年と増えていくのが通常パターンですが、中には 不許可 となり帰国を余儀なくされたり、 1年→6ヶ月と減ってしまう方 、 なんど更新しても1年のままである方 など通常ルートに乗ることができない方も一定数いらっしゃいます。
在留期間が3年にならないと永住申請ができませんので、先ずはいち早く3年をもらうことを目指しましょう。そのポイントは次の項目でご説明します。
どうしたら配偶者ビザの在留期間が 3年 に増えるの? 3年の基準 を満たすと3年になるんだけど、それじゃ答えになっていないからくわしく説明するね!