薬機法(旧薬事法)で健康食品が使える効能効果と広告表現
担当者プロフィール 最新の記事 美容事業や健康食品事業の携わる経営者の方々は、お客様との法的なトラブルだけでなく、広告や製品表示に関して行政との法的なトラブルに直面することも珍しくありません。 これらに対して、経営者の方々の目線に立った最善の予防策や解決策をご提案してまいります。
医薬品・医薬部外品の相談業務について | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果 ※ただし、栄養補給、健康維持等に関する表現はこの限りでない。 これにあたる表現としては、「免疫機能を高めます」「歯の再石灰化を促進します」などが挙げられます。「美肌」などの表現も、特定の身体の部位の機能を増強するものといえるので美容とは異なり、医療品的な効果効能の表示にあたると考えられます。 また、「栄養補給」についても、「病中病後の体力低下時の栄養補給に」などの表現は、疾病の治療に資することをうたっているものとして医薬品的な効能効果とみなされることになります。 ダイエットについては、カロリーの少ないものを摂取することにより、摂取する総カロリーが減少して結果的に痩せることは医薬品的な効能効果といえないとされていますが、「脂肪等の分解」「宿便の排泄」「体質改善」等や、特定の部位の痩身をうたうことは医薬品的な効能効果を表現しているものとして薬機法(医薬品医療機器等法)違反となります。 3.
起源、由来等の説明よりみて暗示するもの マヤ文明の時代から中南米で伝統的に用いられた・・・。 古来中国では医者いらずの万能薬として重宝され・・・。 2-3-5. 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより暗示するもの ○○大名誉教授の研究によって糖尿病を劇的に改善する可能性が示され・・・。 「これを飲み始めてから、たった20日で10kgのダイエットに成功しました」と語る○○さん・・・。 3. OKあるいはグレーゾーンの表現とは?~精一杯の工夫を凝らして 何度も言いますが、健康食品のケースでは、まず効能効果の説明ができません。また「予防」「治る」「症状が改善された」といった、確定的な表現の使用も病前病後にかかわらずアウトです。 健康食品は単なる食品ですから、そもそも病気を治せるはずがない。 疾病予防に対処し治療可能と思わせる文言は、消費者の誤認を招いてしまうと法律的に解釈されます。 グレーゾーン内の許容される書き方、OKとなりやすい表現のサンプルはこちら。 【健康食品における薬機法のOK例】 食習慣を改善し、体調を維持する一助に。 中高年の健康維持。 足りない栄養を補う。 栄養補給に最適。 カロリーコントロールに。 偏食が気になるなら。 ビタミン、ミネラルを豊富に含む。 効率的なビタミン摂取。 ダイエットの補助に。 健康的なダイエットの実現に。 上記は、あくまで一例です。 OKとなるためのキーポイントは3つあります。 3-1. 栄養補給、健康維持のみ推奨するライティング 「身体の組織機能の一般的増強、増進」に関する文言はアウトですが、ただし書きにあるように「栄養補給、健康維持等に関する表現」はOKです。 補う、補給、維持、保つ、守る。非常に微妙なラインですが、 現状維持であり強化や治療、特定の病気の予防を意味しない、こういったボキャブラリーを使用するなら問題ないと考えられます。 3-2. 成分自体の表記はマル ビタミン、ミネラル、コンドロイチン、グルコサミン、マカ、プロテイン、アミノ酸といった含有成分。こういった成分を表記すること自体は問題とされません。 が、その効力について説明を加えるとNGと見なされます。 たとえば、 "ビタミン、ミネラルを豊富に含む" の言葉に続けて、こう書いたケース。 "○○から抽出したエキスが免疫力を活性化し、病気になりにくい体質をつくります" この場合は単なる栄養補給を意味するコピーではなくなり、疾病予防の文言となるからです。 "栄養補給に最適" の前に "病中病後の" と書いたケースでも、治療および病気回復に役立つニュアンスを持つ危険性があります。 詳しく書きすぎることで、違法となる。そうしたパターンが非常に多発していますので、むしろ端的に記す。 工夫が必要です。 3-3.