障害 年金 知 的 障害
療育手帳B2でも、障害年金をもらっている人がいます。 療育手帳の等級がB2の軽度でも、障害年金をもらってる人は多くいます。 まずは、この事実を、軽度の知的障害を持つ子のご家族は是非知ってください。 そして、 療育手帳がB1の中度でも、障害年金1級の重度相当を支給されている人も多くいます。 この事実も知ってください。 わたしの子供は、まだ20歳になっていないので、今のところ、障害年金はもらっていません。 ですが、療育手帳の等級が軽度B2で障害年金をもらってる方を知っています。 東京都愛の手帳が3度の中度でも、障害年金は重度の1級をもらってる方もいます。 手帳と障害年金の等級 療育手帳と障害年金の等級は、 それぞれ判断が別 です。 療育手帳が軽度でも、障害年金は中度。 療育手帳が中度でも、障害年金は重度。 こんな等級が食い違う事例があるのが 事実 です。 療育手帳の障害の程度より、障害年金では、より重度と判定され、より多くの年金が支給されてる人がいるんです。 療育手帳と障害年金は、別の制度です。 障害年金の等級と、療育手帳の等級は、制度が違う別物です。 療育手帳と障害年金、2つが別の制度 なので、それぞれ実施する障害の判定も、違う区分になるケースもあるのです。 なぜ、手帳と年金で、障害の程度の判定が違うんだろう?
障害年金 知的障害 認定日
初診日 とは初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日を言いますが、知的障害や先天性障害の場合は例外として、 生まれた日 をもって 初診日 と みなされます 。 この場合、支給される年金は国民年金の「20歳前傷病による障害年金」ということになりますので、障害認定日は20歳に達した日、障害等級は2級以上に該当することが必要になります。 療育手帳との関係については、障害の程度の区分が、都道府県ごとに運用が異なるため判断しづらいのですが、おおむね重度で1級程度、中度で2級程度との想定がされているようです。 また、20歳以降に遡及請求をする場合は、原則として20歳に達した日前後3か月間の診断書も必要になります。 実は、厚労省の通達では「現症状から障害認定日の障害の状態等が、明らかに判断できる場合にあっては、遡及してさしつかえない」とされているのですが、実際の状況としては20歳到達時の診断書が取れない場合は、 事後重症 になることがほとんどであるのが現状です。
障害年金 知的障害
軽度知的障害とは?軽度知的障害の特徴と判明しやすい時期、本人に合った学習・支援方法まとめ
知的障害(精神遅滞)も障害年金の対象となります。 ここでは、知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請する方法について解説します。 知的障害(精神遅滞)の初診日は 知的障害(精神遅滞)は、他の疾病とは異なり、先天性または出生後の早い時期に何らかの原因で生じる障害です。 このため、初診日がいつであるかに関わらず、「20歳前傷病」として扱われ、障害年金の申請に必要となる「初診日証明(受診状況等証明書)」は必要ありません。 知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請できるのはいつから?