一方 的 に 離婚 できる
正当な理由なく一方的に別居した場合は、同居を命じる審判が下されることがあります。しかし、夫婦を強制的に同居させても関係が元に戻るとは考えられないため、裁判所は同居を命じたとしてもそれに反したからといって強制執行ができないことになっています。過去の事例でも、 「いかなる方法によってもその(同居義務の)履行を強制することは許されない」とされています。(札幌家裁平成10年11月18日審判) (4)同居調停も審判も不成立に終わったら 同居調停や審判が不成立に終わったら、別居に至った理由に基づいて慰謝料を請求することができます。離婚せずにそのまま別居を続けるのであれば、別居期間中の生活費(婚姻費用)も請求可能です。 5、別居中の婚姻費用分担義務について 婚姻中の夫婦には、婚姻費用分担義務があります。ここでは、婚姻費用分担義務とはどういうものか、また別居している場合の婚姻費用はどうなるのかについて解説します。 (1)婚姻費用分担義務とは 婚姻中の夫婦には、婚姻生活にかかる費用をお互いに負担する「婚姻費用分担義務」があります。ここでいう婚姻費用とは、 食費や光熱費だけでなく、家賃や医療費、交際費、子どもの教育費なども含まれます。別居中でも、夫婦はこれらの費用を支払う義務があるのです。 実際は、収入の多いほう(主に夫)が支払うことが多いと言えるでしょう。 (2)有責配偶者の婚姻費用分担への影響は? 相手方が家を出ていった理由が不倫や浮気だった場合、その相手方は「有責配偶者」となります。夫婦のどちらか一方が有責配偶者に該当する場合、婚姻費用は以下のように考えます。 <有責配偶者が婚姻費用をもらう側の場合> たとえば、無職の妻が愛人をつくって家を出て、婚姻費用を請求したケースを考えてみましょう。この場合、妻が婚姻費用を夫に請求したとしても、自ら夫婦の相互扶助協力義務に違反しているにも関わらず相手方に扶助協力義務を履行するように請求していることになるため、 信義則に反するとして妻の受け取れる婚姻費用が減額またはゼロにされる可能性があります。 ただし、子どもを連れて別居した場合、子どもの養育費相当分は許されると考えられています。 <有責配偶者が婚姻費用を支払う側の場合> 上記の例で愛人をつくって出ていったのが夫だった場合は、「婚姻費用を増額すべき」という考え方はあまりされていません。有責配偶者はペナルティとして慰謝料を相手方に支払っているため、婚姻費用の負担を重くすることは有責配偶者にとって負担と考えられているからです。ただし、 有責配偶者が不倫相手(浮気相手)やその子どもを扶養しているからといって、婚姻費用が減額されたりゼロになったりすることはない点には注意が必要です。 6、別居後に慰謝料請求する場合に必要な証拠は?
離婚の原因が「一方的な別居」の解決事例一覧
浮気をした妻が夫に離婚の請求をする場合等、夫婦仲の破綻の原因が離婚を請求する側にある場合、原則として離婚は認められません。 しかし、次の事情を総合考慮して、夫婦仲の破綻に原因のある配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。 別居期間が長い 親から独立して生計を営むことができない子どもがいない 離婚しても他方の配偶者が精神的、社会的、経済的に苛酷な状態にならない 離婚を認めても著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない また、夫と妻の双方に夫婦仲の破綻の原因があり、夫婦仲が破綻している場合には、離婚請求は認められます。 ツイート
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