圧縮記帳で課税所得を相殺!適用できるケースや処理方法を解説 | 経理プラス
02×30%=3万円 (※7)500万円×0. 02-3万円=7万円 圧縮記帳を適用しなかった場合 圧縮記帳は、必ず行わなければならない措置ではありません。もし圧縮記帳を行わなかったとしても、保険差益(+500万円)と減価償却費(△2, 000万円)でトータルの課税所得は△1, 500万円です。そのため直接減額方式、積立金方式と結果は同じになります。 まとめ 圧縮記帳は経理が複雑に見えますが、目的さえ把握すれば初年度以降は同じ処理の繰り返しです。しかし、積立金方式を採用する場合は、税務申告書での圧縮積立金の管理が必要となります。そのため、対象資産が複数ある際は別途一覧表を作成するなどの工夫が求められるでしょう。 なお、圧縮記帳ができる額には限度額があり、計算方法が決められています。必要に応じ、顧問税理士などに確認してください。 この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。 URLをクリップボードにコピーしました
圧縮記帳 積立金方式 メリット
圧縮記帳 積立金方式 わかりやすく
今回は、経理実務では頻繁には発生しないものの、重要な処理の1つである 「圧縮記帳」 について解説します。 企業では、国や地方自治体から補助金を受け取って建物や機械装置などの設備投資をする場合があります。 例えば、国や地方自治体が、企業にIT投資をしてもらうために補助金を出したり、農業を助けるために設備投資資金として補助金を出したりすることがあります。 この補助金は経理処理上、受け取ったときに収益として計上します。 そして収益を計上すると、それに対して税金が課税されます。 せっかく補助金を受け取って設備投資するのに、補助金に税金が課税されるのは、納得いきませんね。 この納得がいかない状況を解決する方法として、 「圧縮記帳」 という経理処理があります。 ここからは、この圧縮記帳の内容や経理処理について、具体的に解説してきます。 圧縮記帳とは?
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太田達也の視点 2017. 08.
02(耐用年数50年の償却率)=30万円 したがって、課税所得の合計は保険差益(+500万円)、建物圧縮損(△500万円)、減価償却費(△1, 500万円)で△1, 500万円となります。 積立金方式 積立金方式による決算処理 積立金方式とは固定資産の簿価を直接圧縮せず、「圧縮積立金」を計上して繰越利益剰余金を減少させる処理になります。 借方 金額 貸方 金額 繰越利益剰余金 500万円 圧縮積立金 500万円 建物の取得価額が減額されないため、正しい貸借対照表の表示という観点からすると、積立金方式の方が会計上好ましい処理と考えられます。 「繰越利益剰余金」と「圧縮積立金」はいずれも損益科目でないため、課税所得は変わらないのではと心配になるかもしれません。しかし、圧縮積立金は法人税の申告書で課税所得の減算調整(減算・留保)の対象となり、課税所得からマイナスされる仕組みです。 直接減額方式が「会計上の損益」の調整によって課税所得を圧縮する方法であることに対し、積立金方式は「税務上の損益」の調整によって課税所得を圧縮する方法となります。 積立金方式による減価償却 借方 金額 貸方 金額 減価償却費 40万円(※2) 減価償却累計額 40万円 圧縮積立金 10万円(※3) 繰越利益剰余金 10万円 (※2)2, 000万円×0. 02(耐用年数50年の償却率)=40万円 (※3)500万円×0.