発達障害で障害年金をもらうための基準と失敗しないためのポイント|咲くや障害年金相談室
日本年金機構(年金事務所)の方の説明会も勉強になりましたが、やはり親目線ももちあわせた先生からのお話は格別で、 ・『病歴・就労状況等申立書』には具体的なエピソードを書くと良い(書ききれない場合は別紙添付も可) ・障害年金申請が通らなかった場合には審査請求、再審査請求などができる ・働いている場合は職場からの意見書も有効 など、前回の説明会では知りえなかったことを学ぶことができました。 (勉強会を企画してくれた地域活動ホームに感謝、感謝です!) 続く... 専門家に聞いた!障害のある子の将来のために、残しておきたい「子育て記録」のコト LITALICO発達ナビ 座談会「発達が気になる子の子育て記録を残す重要性について」 渡部伸先生の著書 障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて 自由国民社 Amazonで詳しく見る > 障害のある子の「親なきあと」 渡部 伸 主婦の友社 当サイトに掲載されている情報、及びこの情報を用いて行う利用者の行動や判断につきまして、正確性、完全性、有益性、適合性、その他一切について責任を負うものではありません。また、掲載されている感想やご意見等に関しましても個々人のものとなり、全ての方にあてはまるものではありません。
- 知的障害で障害年金を受給するための5つのポイント|咲くや障害年金相談室
- 知的障害の場合の病歴就労状況申立書の書き方 その1 | あずさ国際年金・労務事務所
- 「病歴・就労状況等申立書」の記入例
- 病歴就労状況等申立書作成のためのプロのコツ その2 | 障害年金申請サポート業務のご案内 国際社労士事務所 AEパートナーズ
知的障害で障害年金を受給するための5つのポイント|咲くや障害年金相談室
知的障害者の病歴・就労状況等申立書の実践的作成方法 その1 病歴就労状況申立書とは何???
知的障害の場合の病歴就労状況申立書の書き方 その1 | あずさ国際年金・労務事務所
今回も前回に引き続いて「病歴就労状況等申立書」の書き方を考えてまいりましょう。 前回の復習 前回は、 ・ 診断書に客観的なデータを記入しづらい「精神障害」などは、特に念入りに申立書を作りこむ。(てんかん等は発作の強度、頻度など記入する欄がありますのでちょっと違いますが・・・。) ・ しかし、人工透析や人工関節など、ある程度障害等級が決められている場合は、そこまで作りこむ必要はないと思う。 ・ 申立書を作りこむ際には、読んだ方(審査側の方)が状態が目に浮かぶように作りこめれば、なお良い。(勿論、簡単ではありませんが・・・。) というようなことを書きました。 遡って年金を請求する場合と、そうでない場合の違い 病歴就労状況等申立書作成の力の入れ具合ですが、 ・ 遡って年金を請求する場合 と ・ そうではない場合 で、力の入れ方が、また違ってきます。(これは弊事務所の場合ですが・・・。) 何が違うか? ですが、 遡って障害年金を申請される場合は、障害認定日の頃から「ずーっと」障害等級に該当する状態だった、というように認定される必要があります。長い方ですと、10年単位で「ずーっと」障害状態だった、と認めてもらう必要があります。 そのため、遡る場合は、申立書も障害認定日の頃から念入りに作りこんでいく必要があります。 それに対して、事後重症請求などの場合(勿論、障害認定日請求も含みますが。)は、 現状では障害等級に該当しているか?
「病歴・就労状況等申立書」の記入例
病歴就労状況等申立書作成のためのプロのコツ その2 | 障害年金申請サポート業務のご案内 国際社労士事務所 Aeパートナーズ
・ 病歴就労状況等申立書(障害厚生年金)の「うつ病」の記入例です。 初診日は、年月そして日も記載します。発病日は日まで特定できないことが多いので、日などは「頃」でも許されるでしょう。 この記入例では受診空白期間はありませんが、あれば正確に記入しましょう。 日付が連続していない場合、その期間の様子が不明として扱われないように途切れないように記入しましょう。(病院を代わるのに日数がかかった場合、ひと月くらいなら治療空白期間として区分けしなくても良いでしょう。) 精神疾患の場合、 精神障害に係る等級判定ガイドライン が実施されましたので 今まで以上に記載すべき具体的な事実を漏らさず、簡潔に記入しなければならなくなりました 。 ・ 病歴就労状況等申立書(障害厚生年金)の記入例裏面です。 障害認定日請求をしない場合、上半分の障害認定日時点の欄は記入しなくても良いです。 障害年金119は、手続き代行は経済的な事情から社会保険労務士には依頼できない方でも 低料金 で申立書の添削や作成、あなたの障害年金認定上の問題点と解決策も 回数制限なしのアドバイス 業務も行って居りますので リンク先 をご覧ください。 傷病名;うつ病、発病日平成24年2月頃、初診日;平成24年3月4日 1. 平成24年2月頃から平成24年3月3日まで、受診していない。2月頃から寝つきが悪く、睡眠不足を感じていた。その後、勤務中に急に吐き気とからだのだるさを感じ、ひどくなる一方だったため会社近くの内科を受診した。 2. 平成24年3月4日から平成24年4月10日まで、受診した。今成内科医院・内科。ひどい風邪でもひき、こじらせたと思っていたが、先生は風邪ではなく疲労からくるものではないかとのことだった。眠れるようにと安定剤を処方され様子を見ることになった。お陰で通院前よりは眠れるようになり、状態は少しよくなったように感じた。しかし、それも長くは続かず再び眠れなくなり、身体が重く感じ朝起きるのに時間が掛かり、起きても身体がだるいままで仕事にも集中できなくなった。 会社では事務の仕事が忙しく、受診したくてもできなかった。
障害年金の審査においては、診断書裏面の 「日常生活能力の判定」 と 「日常生活能力の程度」 の評価が重視されています。 「日常生活能力の判定」 と 「日常生活能力の程度」 が、ご自分の 日常生活の状況に反映されているか 確認しておきましょう。 日常生活の困難さが伝わりにくい(伝えるのが苦手)場合は、文書にして医師に渡すのも一つの方法だと思います。 ポイント4 「病歴・就労状況等申立書」で日常生活の困難さを申し立てていますか? 「病歴・就労状況等申立書」は、日常生活上の困難さを記入するためのものです。 「病歴・就労状況等申立書」の内容によって不支給になってしまうことや、等級が決まる場合もあります。 日常生活がどのように困難になっているのか、先に説明した審査で考慮される項目を考えて、気を抜かずに丁寧に記載していきましょう。 さらに詳しく >> 病歴・就労状況等申立書の記入方法 ポイント5 発達障害の場合就労していると支給されない?
「私」なのか? 分からない。 そのような点に注意して、申立書を書いても、何度も推敲する。また、文章の順番を入れ替えた方が説得力が上がったりもしますし、似た内容をまとめた方がよかったりもします。 最後は日本語力の話になりましたが、その点は非常に大事だと思います。分かりやすい文章を書くことが4つ目のポイントです。 今回のまとめ 今回のポイントとしては、 ① 遡っての申請かどうかを考え、どこに力点を入れるか決める。 ② 診断書裏面の「日常生活能力の判定」7項目を申立書に入れ込む。 ③ 具体的なエピソードを盛り込むことが結局は「目に浮かぶような」書類につながる。 ④ 日本語として意味がよくわかる、分かりやすい文章を書く。 となります。 今回は以上となります。お付き合いくださいまして、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)