軽減 税率 内 税 レシート
解決済み 今月から複数税率になって領収書の中に8%のものと10%のもので分けて記載がないと仕入税額控除が出来なくなりましたが、軽減税率の対象のものがない会社は10%という表記がなくてもそのレシートは仕入税額控除でき 今月から複数税率になって領収書の中に8%のものと10%のもので分けて記載がないと仕入税額控除が出来なくなりましたが、軽減税率の対象のものがない会社は10%という表記がなくてもそのレシートは仕入税額控除できるんでしょうか? 先程洗車をしてレシートを出したら合計のみで10%という表記がありませんでした。 回答数: 1 閲覧数: 193 共感した: 1 ID非公開 さん ベストアンサーに選ばれた回答 できます。 そもそも区分の必要がない取引なればその通りです。 仕入税額控除も問題ありません。 もっとみる 投資初心者の方でも興味のある金融商品から最適な証券会社を探せます 口座開設数が多い順 データ更新日:2021/08/10
軽減税率のレシート、どう経理処理するかイメージできていますか?|菅藤達也
8%+年間の軽減税率課税売上税込額×100÷108×6. 24% 仕入税額=年間の標準税率課税仕入税込額×7. 8÷110+年間の軽減税率課税仕入税込額×6. 24÷108 上記の計算は年間の取引金額から割り戻して計算するため、「割戻し計算」と言われます。 令和5年(2023年)10月1日以降の取引の消費税額計算は、上記の売上税額については現行通りの計算が原則なのですが、仕入税額については取引先から受け取るインボイスで具体的な消費税額がわかるため、以下の式の「積上げ計算」と言われる方法が原則となります。 仕入税額=インボイスに記載された税額の年間合計×78÷100 この式での税額の年間合計は標準税率と軽減税率に区分せずに合計します。なぜなら、軽減税率部分については、税額(8%)×78/100=6.