トピ内ID: 7198277576
🐱
gromit
2010年3月1日 18:50 トラブルになってる相手の方が、なかなか陰険な性格の方とお見受けします。誰も見てなさそうなところでやるところが、計算高くてイヤですね。 利害関係のない第三者に相談するのが無難だと思います。 その習い事のお友だちとか、つながりのない人がいいでしょう。 どこで話が漏れるかわかりませんから。 渦中にいる時は案外耳に入らないものですが、事がすっかり終わってから、実は結構周りからは煙たがられてた、という評判を耳にしたりするものです。利害が絡まず、その方のことを知ってる人がもしいたら、それとなく探りを入れるのも一つの手でしょう。 人間関係の悩みを、人に相談して解決したことは、私自身も正直ありません。ただ、煮詰まった思考を解放して、「ああ、こういう見かたもあったんだな」と思うことで、気持ちが楽にになることはありました。 今から思うと、もっと気持ちを楽にしていれば、違う展開があったのかな、と思うこともたくさんあります。でも、そのときは、それが精一杯だったのだし、今は違う考えもある、ということも知りえたし、(あってほしくないけど)次に生かそう、とは思っています。 説教くさくてごめんなさい。では。
トピ内ID: 9248566268
あなたも書いてみませんか? 他人への誹謗中傷は禁止しているので安心
不愉快・いかがわしい表現掲載されません
匿名で楽しめるので、特定されません
[詳しいルールを確認する] アクセス数ランキング
その他も見る
その他も見る
第 三 者 に 相互リ
2020年05月11日
第三者弁済の方法について
クレジットカードの債務があります。
例えば親に第三者弁済してもらう場合、どのような方法をとれば確実に第三者弁済であると見做されるのでしょうか。
2014年05月06日
依頼前に知っておきたい弁護士知識
ピックアップ弁護士
都道府県から弁護士を探す
見積り依頼から弁護士を探す
第 三 者 に 相关新
本人同士で解決?する方が良いでしょうか?
入ったとすれば、どの項目に入りましたか? 相談場面における「第三者への言及」について. 正解はありません。
人それぞれ、置かれた立場や相手との関係性がありますから、どの対応が一番よいというのはないのです。
最後の項目「他部署のことなので介入しない」以外なら、どれでも構いません。
「他部署のことだから」と、他人事として何もかかわらない、何も動かないのだけは避けましょう。
Aさんの上司に注意するのは、かなりハードルが高いかもしれません。
自分の立場や力量に応じて、自分にできることだけをすればよいのです。
パワハラを放置すると、ますます問題が根深くなり、解決が遠ざかります。
今できることを即実行するのが、解決への近道です。
第三者のタスク
パワハラは、当事者だけでは解決が難しい問題ですが、そこに第三者が介入することで、対応がスムーズになったり、問題解決のスピードが増したりします。
「自分には関係がないから」「ほかの部門の話だから」と避けて通るのではなく、第三者としてやるべきことがあることを認識してください。
パワハラのない職場は、一人ひとりがパワハラについて関心を持ち、積極的にかかわろうとする意識から生まれるのです。
第三者には、次の3つのタスクが求められます。
1.変化への気づきでパワハラを「見える化」する
2. 「サポート」で当事者の問題解決力を上げる
3. 「ベストな対応」より「迅速な対応」を意識する
ハラスメントの対応で優先すべきことは「迅速な対応」です。
どちらが正しいのか、何がベストな対応なのか、詳しい状況はどんなものか、ほかに押さえておくべき事柄は何か、などを追求しはじめると、その分対応が遅れ、その間も当事者は苦しみ続けます。
まずはスピードを優先し、一刻も早く被害者が苦しみから抜け出せるようにサポートしてください。
そのプロセスで、明らかになってきたことがあれば、軌道修正を図ればよいのです。
いざ対応となると、迷いや不安が生じることもあると思いますので、職場の相談窓口、外部のホットラインなどの相談資源を積極的に活用することをおすすめします。
【最初から読む】6月から始まった「パワハラ防止法」、どんなものかご存知ですか? 【まとめ読み】『最新パワハラ対策完全ガイド』記事リスト
これからの時代、「働く人の常識」になるパワハラ対策を全7章で解説。厚生労働省のガイドライン全文も付録されています
和田隆(わだ・たかし) メンタルプラス株式会社代表取締役。ウェルリンク株式会社シニアコンサルタント。ハラスメントなどをテーマに、民間企業や官公庁等で講演・指導を行う。ハラスメント防止コンサルタント、1級キャリアコンサルティング技能士、シニア産業カウンセラー。著書に『仕事のストレスをなくす睡眠の教科書』(方丈社)がある。
※この記事は『最新パワハラ対策完全ガイド』(和田隆/方丈社)からの抜粋です。