交通 事故 示談 弁護士 が 出 てき た
5人の弁護士がこの記事に回答しています 交通事故 に遭って 示談交渉 をすることになると、分からないことがたくさん出てきます。 示談を上手くまとめるにはどうすれば… 示談交渉で何かいい 戦略 はあるだろうか 示談の 注意点 を知っておきたい… 示談交渉 に関するこうした疑問に、弁護士がお答えします。 1 交通事故の示談交渉|うまくまとめるポイントは? Q1 交通事故の示談交渉で争点になりやすいポイントは? 示談交渉で争点になりやすいのは、 算定基礎日額 傷害慰謝料 逸失利益 です。 算定基礎日額 休業損害額 を算出する際に用いる。 一日当たりの収入を計算したもの。 傷害慰謝料 交通事故によるけがや入通院で受けた 精神的苦痛 に対する補償。 逸失利益 後遺障害 により労働能力を失ったことで得られなくなった収入への補償。 示談金の算出の際、 任意保険会社 → 任意保険基準 を使う 被害者 →過去の判例をもとにして作られた 弁護士基準 を使う 各基準の金額は、基本的に 弁護士基準>任意保険基準 例として、 傷害慰謝料 を見てみましょう。 入院を1ヵ月した場合の傷害慰謝料 の 弁護士基準 と 任意保険基準 の違い は以下の通りです。 入院を1ヵ月した場合の傷害慰謝料 通院期間 弁護士基準 任意保険基準* 1 ヵ月 77 万円 37. 8 万円 2 ヵ月 98 万円 50. 4 万円 略 14 ヵ月 189 万円 113. 交通事故の示談交渉は弁護士に依頼すべき?期間と弁護士費用がミソ|交通事故の弁護士カタログ. 4 万円 15 ヵ月 191 万円 115. 9 万円 *以前各社共通で用いられていたもの。現在は各社で異なり非公開。 この表に従えば、入院1ヵ月、通院1ヵ月の場合、 被害者 が求める傷害慰謝料= 77万円 任意保険会社 主張の傷害慰謝料= 37. 8万円 となり、 39. 2万円、つまり2倍以上の差 が出るのです。 Q2 示談交渉の相手は?被害者自身での交渉は不利? 交通事故の 示談交渉相手・示談金支払い主 は、基本的に 加害者側の任意保険会社 です。 被害者自身が示談交渉に当たった場合の 苦戦ポイント として、 弁護士ではないからと 弁護士基準の金額を拒否される 経験や知識の差から、 主導権を奪われる 難しい法的根拠や判例 を持ち出される 「仕事」 として 専門的 に示談交渉を行う任意保険会社と比べると、 被害者はどうしても不利 になります。 Q3 強気な交渉の注意点は?
交通事故の示談交渉は弁護士に依頼すべき?期間と弁護士費用がミソ|交通事故の弁護士カタログ
交通事故の被害者です。物損がメインなのですがこちらの車両が古いこともあり。 損保会社の担当が明らかにこちらの損害の認定を渋っているので、加害者本人に「請求は本人にします。」 と連絡したところ、数日後損保の担当者から「今後本人への連絡はしないように、連絡したら法的手段を検討する。」とFAXが来ました。 被害者が損害額を加害者本人に連絡することは法... 2015年03月04日 加害者と直接話す事は禁止かどうか こちらは交通事故の被害者です。 相手の保険会社が都合のいいように話してくるので、保険会社を抜きに加害者と直接話すのは基本ではないのでしょうか? 特に委任するという書面も届いておらず、ただの保険会社の示談交渉サービスを利用しているだけだとともいますが、加害者は話できません、話するなと仕事の上司にも言われました。といい、保険会社任せです。 法... 2017年08月07日 答弁書に、当方の損害は記載すべきか? 交通事故の件で民事訴訟を起こされました。過失割合に納得がいかず、示談ができなかったためです。 当方の過失割合は、一般的な状況であれば7割過失ですが、私は先方のスピードオーバーによる過失修正があるものとして、理論立ててデータを示しましたが、証拠にならないと保険会社からは否定されたものです。 そうこうしていると保険会社の代理人である弁護士から、 損... 2018年12月12日 交通事故で労災、加害者への求償はどれくらい? 交通事故による示談交渉前です。労災の念書を書いて欲しいと言われましたが署名すると労基から求償になりますか? 当方(乗用車・青信号) 休日 任意保険未加入 相手(自転車・赤信号無視、傘差し運転) 出勤中 交差点に入った瞬間、歩行者横断帯の上で車の横へ追突されました。お互い協議の上、物損で処理してます。(相手は少し腰が痛いとの事で通院した様です) 3ヶ... 2017年07月19日 内払い制度について 何回も交渉しても駄目だったのですが交通事故内払いについてです 今年一月から半年間通院しました。五月までは内払い金支払われたのですが六月七月と支払われません(その当時当方は弁護士代理人でしたが具体的な理由説明なし)就労不可という医師からの説明は相手側に伝えられてます 弁護士に聞いたら、相手側の任意保険会社の好意いわゆるサービスで支払われるのが内払... 2013年11月02日 物損事故 送付文書は示談書代わりになりますか?
交通事故で相手と示談をした後に後遺症が出てしまった。このような場合は、相手側に後遺症の治療費や慰謝料などの賠償金を追加で請求することは出来るのでしょうか。 特に面倒な手続きなどの煩わしさから、早期に相手側と示談をした場合など、このようなことが起こりがちです。 今回は、このような「 示談後に追加でさらに賠償金を請求できるのか? 」について説明していきます。 示談後にさらに賠償金を請求できるかは基本的には示談の内容による 相手側と交通事故における損害賠償の示談を行う時、通常は示談書を交わします。示談書とは契約書のようなもので、そこに示談金の内容など示談に関することが記載されています。その内容に双方が納得した上で署名、捺印等をして、示談が成立となります。 ⇒詳しくは「 交通事故の示談とは?示談交渉の流れや注意点を解説 」を参考にしてください。 そして、示談書を作成するときは通常「 本件においてこれ以上の一切の請求を行わないものとする。 」のような文言を記載するのが一般的です。このような場合は、「今になって後遺症が出てきた。」「思ったよりも車の修理にお金がかかった。」となっても、それ以上の賠償金の請求をすることは原則出来ません。 ただし、これはあくまでも原則出来ないということで、過去には示談後にさらに請求できたという判例も存在します。あくまでも例外ではありますが、認められたケースにはこのような特徴がありました。 ・事故後、早期に示談がなされた ・示談金として支払われた賠償金が少額であった 過去に例外的に認められた判例はあるものの、示談後の請求が認められるかどうかは、弁護士の中でもかなり判断が分かれるところです。 示談後に後遺症が症状が出た時はどうすればいい?