贈与 税 知ら なかっ た 戻す
まとめますと、もちろん意図的・計画的な「時効狙い」は論外ですが、意図せずして贈与税の申告手続きを失念し、結果として7年を過ぎてしまった場合には、「時効」を主張する余地は十分あると言えます。 またその場合、贈与税の時効については、いつ贈与があったのか(要件を満たしたのか)がポイントになります。 贈与契約書があれば、時効の主張を強くサポートする証拠になりますが、契約書がない場合には、複数の状況証拠を積み上げて税務署と戦っていくことになり、税務署と見解の相違が生じる可能性が高くなります。この個別の状況証拠について、それがどのような影響を及ぼすかご自身で判断するの非常には難しいものです。 贈与税の時効を主張していくための要件整備などのご相談も多く頂戴しております。それぞれの方のご家族の事情・財産状況を勘案した対策、対応を行っていく必要があります。 お悩みの点等ございましたら、まずはお気軽にご連絡ください。「無料相談」でご対応させて頂きます。
[贈与税]うっかり贈与 返金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
内田麻由子会計事務所 代表 税理士 一般社団法人日本想続協会代表理事。相続専門の税理士として、相続対策、事業承継対策、相続税・贈与税の申告業務を数多く手掛けている。節税対策・納税対策のみならず、家族の円満な相続をサポートしている。相続・税金に関する講演実績および新聞・雑誌等の取材実績多数あり。楽しくわかりやすい講演には定評がある。著書(共著)に『図解 いちばん親切な相続税の本』(ナツメ社)、『家族が亡くなった後の手続きが分かる本』(プレジデント社)など。監修に『親が死んだ5分後にあなたがしなければいけないこと』(永岡書店)、『クロワッサン特別編集 身内が亡くなったときの手続き』(マガジンハウス)など。
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タバコが国でサポートが県? みたいな会話をした記憶がありましたが、両方国なんですね😅 その中の所得税ですが、 これは個人が得た所得に対する税金(個人事業主含む)が1/1から12/31までに得た総収入かは必要経費を引いた金額に課税されます。 総収入−経費=所得 所得✖︎税率(超過累進課税率)=所得税額 なんか面倒臭いですよね🤔 でも、会社員は源泉徴収という形で無条件に取られる代わりに会社が納税してくれているのです🙏 ありがたいのやら飼い慣らされているのやら👀 そんな中、所得税が非課税になる素晴らしいパターンもあるようです! 知らないと使えないのが国のシステムですからね🙆♂️ ・雇用保険の失業等給付金、健康保険の給付金 ・建物の火災により火災保険から受け取った保険金 ・慰謝料や一定の見舞金 ・会社員の通勤手当、出張の旅費 ・被保険者や配偶者が受け取る生命保険の入院給付金や手術給付金 ・障害者や遺族が受け取る公的年金 ・相続や贈与による所得する財産(相続税、贈与税になるため所得からは控除のよう) ・衣類や家具などの生活用動産の譲渡による所得 みたいです、、、 流石に、ここからとったら鬼だな!みたいなところは控除対象のようですね🥺 火災あって苦しい中、保険入ってなんとか! って心境の時に所得税として持っていかれたらメッチャ腹立ちますからねw まぁ、今日のところは控除までで✋ これ全部コレに書いてありますのでw 2021. 20 今回は税金の種類! 何をするにも税金が😭 それ故に知識が大事となる! 仕事中に車で客先へ移動してるとしよう! 重量税(車の維持) 消費税(ガソリン) 所得税(働いているので) 住民税(その地に住んでいるので) 石油税(ガソリン) ヤバない😱 冗談抜きで、こんな感じ😱 そんな中の一般人には、消費税並ぶ破壊力のある所得税について学ぼうと🤞 所得税って会社員だと源泉徴収という形で一定額を天引きされますね🤗 一般的には給与所得からですが 利子所得 配当所得 退職所得 公的年金 も対象のようです! 、、、 退職所得と年金に掛かるとか悪魔的よね😭 そんな源泉徴収で納めた所得税は会社が12月に過不足を精算してくれて確定してくれているようです! 会社の文句言ってるが なんやかんやありがとうございます🙏 ただ、医療費控除や地震保険控除を受けるには勤務先に証明書を提出すると受けれるようです✌️ ノーガード戦法の僕は受けたことないですが😅 そんな源泉徴収される所得税は、、 誰が、こんな格差とヤル気を失くさせるシステム考えついたんだ!