遺族 年金 年末 調整 書き方
住所又は居所 あなたと住所が同じ場合は「同上」と記入してもokですが、給与所得者と同居していない場合は、そちらの住所を記入してください。 いつの時点の住所を記入するのか? 私の勤務先でも、「いつの時点の住所を記入すればいいの?」という質問を受けることがありますが、この住所は 「その年の1月1日現在の住所」 を記入することになっていますので、今年(平成30年)の年末調整で提出する「平成31年分給与所得者の扶養控除申告書」には、 平成31年1月1日の住所 を記入してください。 年末調整の書類は11月下旬ごろ会社に提出するため、12月中に引っ越しをする場合「引っ越し先の住所を記入するべきか」、「引っ越し前(現在)の住所を記入するべきか」迷う方もいると思います。 既に引っ越し先の住所が決まっている場合は、「引っ越し先の住所」を記入し、新住所が決まっていない場合は、ひとまず「引っ越し前(現在)の住所」を記入してください。(※引っ越し後、新しい住所を会社に報告するのを忘れないでくださいね。) 「異動月日及び事由」は、平成31年中に変更があった場合に記入する箇所なので、年末調整のときには記入不要です。 以上で、扶養控除等申告書の「B 控除対象扶養親族(16歳以上)」の記入は完了です。 最後に 私の勤務先では「特定扶養親族」や「老人扶養親族」の✔️漏れが多いです。 特定扶養親族や老人扶養親族に該当する場合は、一般の扶養親族より控除額が大きくなりますので、記入漏れのないようにしてくださいね。 おすすめの記事(一部広告含む)
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配偶者または子ども(遺族基礎年金の子どもの条件と同じ)、2. 父母、3. 孫(子どもと同じ制限あり)、4.
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更新日: 2020年9月14日 今回は、年末調整のときに会社へ提出する <平成31年分>給与所得者の扶養控除等申告書 の 「B 控除対象扶養親族(16歳以上)」 欄の記載方法について解説します。 こちらの記事では、 控除対象扶養親族の条件 、 所得の見積額の記入方法 などを確認することができますので、よろしければ参考にしてみてください。 控除対象扶養親族(16歳以上)に該当する人とは? まず、「控除対象扶養親族」に該当する人の条件から確認していきましょう。 「控除対象扶養親族」とは、次の2つすべてに該当する人です。 所得者と生計を一にする16歳以上の親族 (配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人、または白色事業専従者は除く。) 所得の見積額が38万円以下 (給与収入のみの場合は年収103万円以下) Point!
ということになります。 そして、この所得金額調整控除額10万円を給与所得から引くことができます。 給与所得:95万円-10万円=85万円 この85万円が所得金額調整控除(給与収入と公的年金収入がある人の所得調整)後に金額となります。 手順④年末調整書類に給与の収入・所得を記入する 手順①で計算した収入金額と手順②と③で計算した所得金額を下記画像のように記入します。 給与収入1, 500, 000円に対する給与所得は本来950, 000円の計算になりますが、手順③の所得金額調整控除額を引くことで850, 000円となります。 合計所得金額(見積額)の計算方法と書き方 最後に合計所得金額(見積額)を計算し、記入します。 終わりに お疲れ様でした。以上が、年末調整における給与と年金がある方の合計所得金額(見積額)の計算方法と書き方になります。 今年(令和2年)から所得金額調整控除が創設され、「給与+年金」の所得計算がややこしくなりました。難しいな~。。。というのが正直な感想ですが、1つ1つ計算するしかありません。出来るだけ丁寧な説明を心掛けたので、良かったら参考にしてみて下さい。 それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。 投稿ナビゲーション