未成年同士の妊娠、慰謝料、養育費 -娘17歳、相手18歳でお互い友人- その他(法律) | 教えて!Goo
5でも少し触れましたが、養育費を受け取っていることで、それが一部収入として認定されることで生活保護費が減額されるおそれがあるのです。 そのため、生活保護を受けている相手だからという理由だけで養育費を減額させられる理由にはなりません。 養育費は扶養控除できる? 義務者の方には、養育費を支払っているから扶養控除してほしいということで、税金面で優遇を受けたいと考える方も多いかと思います。 結論から申し上げますと、養育費を支払っていれば、別居していても扶養控除を受けられる可能性はあります。 ただし、扶養控除の要件である「生計を一にしている」ことなどを充たす必要があります。 また、扶養控除はどちらか片方の親にしか適用できないので、子供の親権を取得した親が子供を扶養に入れている場合、義務者が扶養控除を受けることは出来ません。 自己破産したら養育費を支払わなくてもいいですか?
不当解雇で損害賠償・慰謝料請求したい|あなたの弁護士
皆さんの中には、夫の不倫相手が妊娠・中絶してお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか 。反対に、ご自身が配偶者がいる男性の子供を妊娠し、中絶を考えている方もいらっしゃるかもしれません。 女性にとって妊娠・中絶は大きな決断ですし、不倫された妻側も気持ちの面でも揺らぐことは多く、慰謝料をどうしたらいいか、逆に請求されることはあるのか不安になることもあると思います。今回は、夫の不倫相手が妊娠・中絶した場合の慰謝料相場や対処方法についてお話したいと思います。 旦那の不倫相手が妊娠中絶した場合に慰謝料を請求される可能性はあるか?
浮気による慰謝料について | 神戸の弁護士による離婚相談 | 弁護士法人Alg&Amp;Associates 神戸法律事務所
息子の彼女が妊娠(未成年同士)、 避妊したか覚えてなく 性行為は同意の上(彼女は避妊せず中で出された)で。話し合いもないまま 彼女は産むからと勝手に決め、養育費(子供を育てるのには2000万ほどかかりますよね)と言われており。現在 無職の息子に認めろ!お前の子だ。 初めは出産費用全額と養育費3万~だと言っておりましたが。 誠意を見せろと。そっちの態度次第で慰謝料ももらうと 相場は300万の7がけと… 1度 相手の親に子供だけ呼び出され 中絶の話してをしてしまっており。 現在 別れております。 2度目は 謝罪も込めて 行きましたが 僕の子であれば責任とると話したら大激怒。 3度目は行きますと言ったものの 平行線たどると思い お伺いするのはSMSでお断りしました。 息子の子だと思いますけども不信感もあり 養育費払うのにも父だと自覚も持たせて払わせたいので。 出産後 DNA検査希望だと そこから出産費用半分、調停おこしてもらったら認知、養育費は責任とりますと言って証拠になる為にSMSにしましたが。 DNA検査依頼はお願いしたらいけませんか?相手に不誠実と言われ慰謝料300万払わなきゃいけませんか? 出産後 DNA鑑定していただけるのであれば 当たり前ですが領収書を置いて頂いてる出産費用の半分、父親としての認知、養育費等の下された義務は果たしますので調停起こして頂けたらと思います。 これを証拠にして頂いて 構いません。 男気、誠意を見せにこいと言われましたが双方で話しても平行線だと思うのでお断りしたのですが いけませんでしたか? 息子さまの子であるならば、認知や養育費の支払い義務は生じます。 認知の前にDNA検査をお願いすることはしておくべきですが、伝え方については気をつけてください。 DNA検査に先方が応じないのであれば、安易に認知してしまうのは危険です。先方から強制認知の訴えがなされるのを待って、その中で改めてDNA検査をお願いするのが良いでしょう。 具体的なやりとり次第の部分もありますが、慰謝料は裁判所では認められないケースかと思います。 ご本人さまや親御さまでの対応が難しいと思われる場合には、変にこじれる前にお近くの法律事務所にご相談されてください。 DNA鑑定に応じてもらえないのであれば、認知の調停を起してもらわないと認知できないと回答して良いと思います。 出産費用の分担も養育費の負担も、親子関係が確認できない段階で応じる必要はありません。 慰謝料300万円は支払わなくてよいと思います。 そもそも、婚約していただわけでもないようですし、無理に妊娠させたさせたわけではないので、300万円もの慰謝料を請求できる事案ではありません。 もし、婚約していたとして、婚約不履行の場合でも慰謝料は概ね100万円までです。
私の経験からして、こういう類に口出ししてくる人は親戚を名乗りはすれど、大抵事件屋。 全く相手にしない方がいい。 また、親の承諾なしに未成年者が決めたことは、「いつでも一方的に」取消しすることができる。おそらく、相手の両親はこれが目的なのでしょう。合意した金額を公正証書にしたところで意味が「全く」なくなりますから。交渉ごとは「親戚」が行なうのですからいわゆる言った言わないの世界になる可能性があります。あとになって、親が「脅された」と主張してくる可能性も。「脅されて」書かされたものは後で取消しできますから。 そういう事を企んでいる可能性は排除できません。 >一度会って話をしてから裁判してほしいと言われ、近いうちにその親戚の方と会って話すことにしました。今後は親ではなく本人とその親戚の方が話の相手になります。 紳士面しているのだかヤクザ面しているか知りませんが、相手にしない方がいい。こと未成年の場合、「いつでも取消し」可能ですから。しかも、その男性は「法定代理人」でないから、合意事項はいつでも取り消せるから意味がない。無意味。後で裏切りに遭うことが見えてます。 話すなら、法定代理人として下さい。 未成年者の代理人として交渉に当ったと「親戚」に言われればアウトです。 >先に私が要求した行為(認知の要求や養育費の請求等と未成年なので本人が支払えない場合は親に請求)は不当なのでしょうか? 不当ではありません(親は連帯保証人として下さい)。また、親戚を名乗る人相手に話すのは筋違い。 >会ったときにこちらで金額を提示しても問題ないのでしょうか? 不当解雇で損害賠償・慰謝料請求したい|あなたの弁護士. 問題ないけど、親戚を名乗る人に話すのは筋違い。 >その場合、金額の相場はいくらくらいが妥当なのでしょう? (養育費、慰謝料と別で考えて話をしようと思っています) ↓参照 … >こちらが被害届を出すことも構わないし、調停の申し込みをすると伝えると 刑事事件の時効は6か月です。6か月を超えたら被害届は出せません 親戚を名乗る人は、時間稼ぎをするのが目的かも。 なぜ合意の上での妊娠でないのに、産みたいのか理解しかねますが・・・・・・ ま、それは私には関係ないことなので、それ以上は聞きませんが。。。。 相手が養育費を支払う、と約束したところで、この時代ですから、大半の人は不履行してます。 女性が泣きを見ているのが現状です。 女性はいつもお金に困って貧困生活を強いられる結果となる人が多いですねぇ。 そう言う相談がいつも、いや、常にここOKWAVEに来ますよね。取れない所からは取れない。これが大抵の回答です。ですから、この少年の保護者に連帯保証人をさせることは養育費を担保させる上でとても重要になります。 最後に、こういう厄介な法律事案は素人が手掛ける事案ではありません。 赤ちゃん。金。娘さんの将来。養育。債務不履行された場合の対処・・・・・・ しかも相手は未成年。 養育費≒不履行が大半の世界ですから・・・・・ 後々面倒になるかも知れない事案が大半を占めてます。 質問者さまが全て対処するのではなく、「弁護士」を雇って交渉させることをお勧めします。今後の長い将来からすれば弁護士費用は「端した金」です。