杉並学院高校 ゴルフ部 / 従業員の競業避止義務① | いいねを押したい弁護士ブログ
【関東学生ゴルフ連盟】 男子Bブロック所属(秋季ブロック戦終了時点) 女子Aブロック所属(秋季ブロック戦終了時点) 本年創部60周年を迎えることとなる我が部は、昨年女子は春にAブロック3位となり第40回全国女子大学ゴルフ対抗戦に出場、結果5位という成績を残しました。 本年は男子も女子に負けずに春に優勝し主戦場であるAブロックに返り咲きを目指します。女子もAブロックで優勝を目指します。 その目標をむねに男女ともに日々練習に励んでおり、新たな法政大学体育会ゴルフ部の色を作りながら、日々邁進しております。 OB、OGの中には現OB名誉会長の田中誠プロを筆頭に、水巻善典プロや井上信プロ、綾田紘子プロ等、現在活躍中のプロも多く在籍しております。 当部は立派な社会人となる人材を育てることを基本理念に、文武両道の気持ちを選手一人一人が意識し日々活動しております。 ともに充実した学生生活を過ごしませんか? 初心者でも大歓迎です。(毎年2~4名入部) OB・OG、現役部員、皆で貴方の成長を支えていきます。 【今年度試合日程】 男子日程: 女子日程: 【正式Facebook】 ※現役学生からリアルな情報発信をしています!! 【最終更新日】2018/04/01
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部活動(体育部)|キャンパスライフ|杉並学院高等学校
みなさんこんにちは!武田塾荻窪校です。 本日は荻窪駅周辺の高校の評判/進学率のご紹介をします! 今回はここ! \杉並学院高等学校/ ●通称 ・杉学 ●所在地 ・東京都杉並区阿佐谷南2丁目30−17 ●アクセス ・JR中央線 阿佐ヶ谷 徒歩8分 ・JR中央線 高円寺 徒歩10分 ●偏差値 ・56-62(東京都内11位、東京都内私立77位 ) ●入試データ ・推薦入試 募集人数=推薦(特進・文理)140名 選抜方法=作文(600~800字/50分)・面接 ・一般入試 募集人数=普通科(特進・文理)260名 選抜方法=英語(リスニングあり)・数学・国語(各科100点・各50分)・面接 ●倍率(2016) ・1.
遼クン大ショック、杉並学院高監督解任 - ゴルフニュース : Nikkansports.Com
0 【総合評価】 総合的に見て素晴らしい。進学実績は都内トップクラス。同偏差値帯の学校と比較しても、素晴らしく、誇れる学校。 【校則】 スマホなどは学校では原則禁止だ。電源を入れた時点で、センサーが反応しすぐさま先生が来る。例えトイレの中に居てもよじ登って入ってくる。一日の始まりは頭髪検査から始まる。上下の毛が染ま... 部活動(体育部)|キャンパスライフ|杉並学院高等学校. 続きを読む 一番点数の低い口コミ 1. 0 こんな高校に行くならもっと偏差値の低い都立の高校に行ったほうがいいと思います。文理クラスですが、偏差値55もあるような人はほとんどいません。そのくせ自称進学校を名乗っているため、必要のない無意味な集会があります。 また、滑り止めでここに入ってくる生徒が多いので、やる気のない人が大多数です。現に私は... 続きを読む 近隣の高校の口コミ この高校のコンテンツ一覧 この高校への進学を検討している受験生のため、投稿をお願いします! おすすめのコンテンツ 東京都の偏差値が近い高校 東京都の評判が良い高校 東京都のおすすめコンテンツ ご利用の際にお読みください 「 利用規約 」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。 ランキング 偏差値 口コミ 制服
吉岡徹治 (よしおかてつじ) (株)プライム・ヒル代表、ジュニアゴルフマジック監督、代々木高等学校ゴルフ部監督 2004年杉並学院ゴルフ部設立、監督に就任。ナショナルチームのエース宇佐美祐樹やプロゴルファー薗田峻輔等を育て、2007年には石川遼をプロトーナメント優勝に導く。2008年にジュニアゴルフクラブチーム「マジック」を設立し、新しい育成モデルに取り組んでいる。2009年より、代々木高校ゴルフ部監督に就任。 ※プロフィールは対談公開時 (2010年05月)のものです。
退職金の不支給 「競業避止義務」についての合意をすることを条件として、退職金を与えた場合には、義務違反があったときには、「退職金の不支給、返還請求」をすることができます。 ただし、退職金は、その支払条件が明確に定められている場合には、労働基準法における「賃金」にあたるため、会社の一方的な意思によって不支給・減額とすることには問題があります。 したがって、競業避止義務違反を理由として「退職金の不支給・返還請求」を行いたい場合には、その根拠規定を就業規則や退職金規程に定めておかなければなりません。 また、就業規則や退職金規程に根拠条文がある場合であっても、退職後の競業避止義務違反によって、退職金を不支給・減額とできるのは、「在職時の功労を抹消するような強度の背信性がある場合」に限られるとされています。 3. 従業員退職後の競業避止義務についての解説|咲くやこの花法律事務所. 4. 転職先への責任追及は? 転職者が、前職の会社との間で「競業避止義務」を負っていることを知りながら雇用したケースでは、転職先に対する責任追及も検討すべきでしょう。 例えば、次のような場合には、前職の会社との間で「競業避止義務」を負っていることに気付くべきであったと考えられます。 前職で、経営陣、役員などの重要なポジションについていた。 前職で、技術開発など、重要なノウハウを知り得る立場にいた。 前職で、高額の給与や退職金などを受け取っていた。 逆にいうと、中途採用者を雇用する場合には、これらのケースに限らず、「競業避止義務を負っているのではないか?」という疑問を常に持ち、競業避止義務違反に加担しないよう注意しなければなりません。 4. まとめ 今回は、中小企業で特に相談の多い、退職後の従業員についての問題のうち、「競業避止義務違反」の法律知識について、弁護士が解説しました。 退職後の競業避止義務違反は、退職後も当然に義務を負わせることができるわけではありませんから、従業員の合意を取り付けるため、適切な方法をとらなければなりません。 適切に「競業避止義務」についての合意を取り付けたとしても、その違反に対する責任追及(損害賠償請求、差止請求)もまた、弁護士に相談しながら慎重に行うのがよいでしょう。 「人事労務」についてイチオシの解説はコチラ!
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12. 競業避止義務違反の責任追及方法をM&A弁護士が無料相談! | 【公式】M&AトラブルならM&A弁護士法律事務所【無料相談】. 18)。 3 違約金条項 退職の際の誓約書に,競業禁止条項ともに,競業禁止に違反した場合は,違約金として,直近の給与6か月分相当額を支払う旨の違約金条項を定める場合があります。 競業禁止違反行為について違約金を定めることは,会社の正当な利益の保護という競業禁止の目的を達成するための必要かつ相当な措置であるとして,一応有効であると考えられています。 もっとも,違約金は,損害賠償額を予め定めた規定といえるので,当該競業禁止条項が保護する会社の利益の損害賠償の性格であると認められる場合に限って有効とされ,これを超える部分は,公序良俗に反して無効となります。 ※退職金減額条項を有効,違約金条項を一部有効とした裁判例 ■東京地判H19. 4. 24 Y(退職者)がXを(前使用者)退職するに当たり,Xに提出した誓約書には,競業禁止義務に違反した場合,違約金として退職金を半額に減額するとともに直近の給与6か月分を支払う旨を定めた本件違約金条項が記載されていました。 本件違約金条項は,Xが現実に生じた損害を立証しない場合には違約金の上限を退職金の半額及び給与6か月分に相当する額とする旨を定めたものと解釈して,その範囲内で,競業禁止義務違反の態様や使用者・退職者に生じ得る不利益等を考慮して違約金の額を算定すべきであるとして,退職金については,賃金の後払としての性格と共に功労報償的な性格もあるから,同業者への転職により在職中の功労に対する評価が減殺され,退職金が半額の限度でしか発生しないとすることは不合理ではない,としました。 また,給与については,現実に稼働したことの対価として支給されるものであって全額を違約金とした場合にはYに生ずる不利益が甚大であること,他方で,Yが在職中に同業者の専務取締役と面談し,同業者で派遣社員として働くことを決めた上で退職し,退職の翌日から同業者での勤務を開始して給与の支払を受けるようになったことから等を考慮して,給与の1か月分の相当額の限度で違約金とすることに合理性がある,としました。
写真拡大 「同業他社に 転職 したいが、今の職場の就業規則で禁止されている。労働者に職業選択の自由はないのか」。弁護士ドットコムに、転職活動について悩む人たちから相談が寄せられました。 製造業の会社で働くある男性は、同業他社への転職活動をおこない、内定を得て入社の意思を伝えました。ところが現職場の就業規則を見ると、「同業他社への転職及び就職活動を禁止する」との記載があったのです。 男性はこの規則を知らずに転職活動をおこなっており、「(現職場を)退職する際、懲戒処分などになる可能性はありますか?」と不安を抱いています。 また、現在は働いておらず、再就職活動中だという別の男性は、管理職として働いていた前の職場を退職する際、誓約書にサインをさせられたそうです。 そこには、知りえた技術や営業上の機密事項の持ち出し禁止、同業他社への2年間の転職禁止などの項目が。さらに、これらに違反し、会社が損害を被った場合には「損害賠償を請求する」とも書かれていたといいます。 就業規則や退職時に書かされた誓約書に、「同業他社への転職禁止」との記載があるのに同業他社に転職した場合、現職場や前の職場から損害賠償を請求される可能性はあるのでしょうか。土井浩之弁護士の解説をお届けします。 ●「同業他社への転職禁止」は法的に有効?
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大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。
相談内容 私は、大手の進学塾で塾講師を勤めていました。 自分で言うのもなんですが、塾一番の人気講師になり、自分を慕って入塾してくる生徒も増えている状態でしたので、一大決心をして 独立 を決意しました。 前の勤め先の近くで塾を開業するのも気が引けましたが、私を慕う生徒達も沢山いることから、近隣の駅で個人塾を開業して 独立 することにしたのです。 今までの生徒も来てくれるようになり、順調に売上も伸びていたところ、前の勤め先の大手進学塾が、私に対して、「競業避止義務違反だ」と、事業の差し止めと、損害賠償を請求してきました。 こんなことで夢だった 独立 を諦めないといけないのでしょうか。 回答 退職後に 競業避止義務 を負うのは、明確な取り決めをした場合に限られますし、 競業避止義務 契約の有効性も、職業選択の自由の観点から厳しく判断されます。 差し止めや損害賠償もそう簡単に請求が認められるものではありません。 解説 1 従業員の競業避止義務とは ⑴ 競業避止義務とは何か?
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退職後に、元顧客と取引してもよい?違法?損害賠償請求される? - 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所 退職 退職後に、元顧客と取引をする流れになることがあります。その元顧客とは、会社を通じて知り合ったのだとしても、顧客と担当者という関係で付き合っていれば、いずれ個人的な関係へと発展していくものだからです。 退職後の、元顧客との取引は、労働者から依頼する場合もあれば、元顧客から、「ぜひ新しい会社で取引をしてほしい」と依頼されることもあります。 しかし、退職元の会社としては、自分のところでできあがった人間関係なのに、転職先の会社にとられてしまったり、独立起業後の顧客にされてしまったりすれば、不快な気持ちになることでしょう。 そして、元顧客と取引をすることが、退職元の会社からの損害賠償請求などの労働問題を招くこととなるわけです。 そこで今回は、退職後に、元顧客と取引をしてもよいかどうかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。 「退職」のイチオシ解説はコチラ! 1. 元顧客との取引が「競業避止義務」に違反する? 退職後に、元顧客と取引をしてもよいのかどうかを検討するにあたって、「競業避止義務」があるかどうかを知る必要があります。 「競業避止義務」とは、その名のとおり、「競業」にはついてはいけない義務のことをいいます。 会社に勤めている間は、労働者は、競業をしてはいけない義務を負っていますが、退職後は、憲法に定められた「職業選択の自由」「営業の自由」の保障により、競業が可能です。 したがって、「競業避止義務」を特別に負っている場合でない限り、「競業避止義務」はなく、元顧客との取引にも支障はないと考えてよいでしょう。 1. 1. 競業避止義務 弁護士 労働者側. 入社時に「競業避止義務」を負ったか 競業避止義務の特約を、「誓約書」などの形で締結しているとすると、入社時の締結書類の中に、そのような書類が含まれていることがあります。 そこで「元顧客と取引してよいか」迷った場合には、まず、入社時や在職中に、「競業避止義務」の特約を内容とした「誓約書」などを結んでいないか確認してください。 1. 2. 就業規則で「競業避止義務」を負ったか 1事業場あたり10人以上の社員がいるときは、会社には就業規則を作成する義務があります。 会社内に、統一的に適用されるルールは、個別の労働者と結ぶ書類ではなく、就業規則に書かれていることがあります。 そこで、「元顧客と取引してよいか」を検討するにあたり、就業規則で、退職後の「競業避止義務」を負っていないかを確認する必要があります。 1.
どうやって退職後の競業避止義務を負わせる? ここまでお読み頂ければ、退職後の従業員に対して競業避止義務を負わせ、裁判で争われたとしても「有効」であると判断してもらうためには、無制限な競業避止義務としてはならないことが、よくご理解いただけたのではないでしょうか。 「競業避止義務の範囲」を、できる限り御社の目的、必要性を達成できる「最低限の範囲」にとどめることによって、「競業避止義務」を認めてもらいやすくなります。 そこで、次は、実際に退職する従業員に対して「競業避止義務」を負わせるための方法について、弁護士が解説します。 2. 同業他社への転職・独立を考えている方へ(競業避止義務について) | 労働トラブル(会社側・労働者側)で経験豊富な弁護士をお探しなら「弁護士法人戸田労務経営」. 雇用契約書、誓約書による方法 退職後の従業員に対する「競業避止義務」については、退職後の話であることから、退職するタイミングになって初めて検討しようと考えている会社も少なくないようです。 しかし、「競業避止義務」を負わせたい従業員の場合、通常、円満に退職するケースの方が少ないと言わざるを得ません。退職時にはじめて誓約書を書かせようとしても、拒否される場合も多いです。 誓約書への署名押印を拒否する従業員に対して、強制的に「競業避止義務」を負わせることはできません。 まずは、採用時の「雇用契約書」、「誓約書」に、(在職中はもちろんのこと)退職後であっても「競業避止義務」を負い続けることと、「義務の範囲」を、明確に記載しておくべきです。 2. 就業規則による方法 多くの従業員に対して統一的に適用される社内のルールは、雇用契約書にそれぞれ記載するのではなく、就業規則に記載しておくことが一般的です。 したがって、「競業避止義務」を全従業員に守らせたいときには、就業規則に「競業避止義務」についての条項を記載しておきましょう。 この際にも、「雇用契約書」における記載と同様、退職後であっても「競業避止義務」を負い続けることと、「義務の範囲」を、明確に記載しておくべきです。 参考 現在の就業規則に、「競業避止義務」についての規定が存在しない場合には、これを追記することが「就業規則の不利益変更」にあたります。 「就業規則」は、会社が一方的に、労働者にとって不利益に変更することは、その変更に「合理性」が無い限り、無効となることとされています。 したがって、就業規則に、新たに「競業避止義務」の規定を設けたいと考えるときは、合理的な内容になるよう注意しなければなりません。 2.