死後離婚(姻族関係終了届)を選ぶ妻が急増!メリット・デメリット、遺産相続や遺族年金について解説 | リーガライフラボ
実家の嫁が、実家の母の介護(要介護1)をしたくないと、『姻族関係終了届』を出しました。実家の父と兄はもう亡くなっており、今は嫁と兄の息子と母の3人暮らしです。そして先日、私名義の家だからと母に出て行って欲しいと言われました。家は頭金を父が出して…母も、20年以上住んでいます。 こういう場合、母は出ていかないといけないのでしょうか? 2017年05月29日 姻族関係終了届提出後も同居していても問題ないですか 父が先日他界しました。 母と父方の祖母(認知症)の二人暮らしを現在も継続しています。 父の弟が身体的な障害と精神病を患っており、弟の借金が発生した等、後々の問題を回避する為に母に姻族関係終了届を出すことを勧めようとおもいますが、祖母との同居、介護で不都合は発生しますでしょうか。 認知症なので、通帳の管理を母がしており、介護サービス等の支払... 2014年02月16日 姻族関係終了届を提出すれば墓じまいの費用は出さなくても良いですか?
夫がいないのに、まだ「嫁」? | 男と女の「おかしな!?」ハナシ | いたみん[伊丹市]
たとえば、姻族関係終了届を出した後に、本籍を移動させた場合はどうなるのでしょうか?
夫の連れ子を自分の戸籍に入れる場合には、実子と同じように家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをおこない、市区町村役場に「入籍届」を提出する必要があります。 ただし、戸籍上は同一になっても生存配偶者と連れ子は血族でないため、連れ子に生存配偶者の遺産を相続する権利はありません。この場合、連れ子と養子縁組をおこなうことで相続権を持たせることも可能です。 姻族関係終了届を提出したときの相続権や遺族年金は? 姻族関係終了届を提出したときの相続権や遺族年金は? 姻族関係終了届を提出した場合、相続権や遺族年金はどんな扱いとなるでしょうか。ここで解説していきます。 姻族関係終了届を提出しても相続放棄にならない 姻族関係終了届は、死別配偶者の親族との姻族関係を終了するための届出書類なので、姻族関係終了届を提出しても相続権は引き続き有しています。これは、姻族関係終了届はあくまで親族間の関係を終了するための意思表示であるため、相続に関する何らかの意思表示を示す書類ではないからです。 死亡した配偶者に負債がある場合など、相続放棄をしたい場合には別途、相続放棄の手続きが必要となるため注意してください。 姻族関係終了届を提出しても遺族年金は受給可能 姻族関係終了届を提出しても、引き続き遺族年金を受給することは可能です。姻族関係を解消しても死亡配偶者と生存配偶者の関係や遺族年金の受給要件に変化はありません。復氏届を提出して旧姓に戻っても、分籍によって死亡配偶者との戸籍から抜け、新たな戸籍を作っても同様に遺族厚生年金は受給できます。 なお、遺族厚生年金の受給資格を失うのは以下のような場合です。 受給者が死亡した場合 受給者が婚姻した場合 直系尊属及び直系姻族以外の者の養子となった場合 死後離婚によって死亡した被保険者との親族関係が終了した場合 確定申告の寡婦控除に影響はある?