相続放棄 申述 受理 期間
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- 「相続放棄・限定承認の申述の受理の有無の照会」に関する取扱いの変更について(お知らせ) | 裁判所
- 相続の放棄の申述 | 裁判所
- 相続放棄ができないケースとは?具体的な例と対処法を詳しく解説
- 相続放棄の期限は「3ヶ月」期限を伸ばす方法と過ぎた場合の対処法を解説!
「相続放棄・限定承認の申述の受理の有無の照会」に関する取扱いの変更について(お知らせ) | 裁判所
相続放棄をしようとしても裁判所に受理されないのはどんなケースでしょうか 借金を相続したくないので相続放棄しようとしても、家庭裁判所で受理してもらえないケースがあります。よくあるのが熟慮期間を過ぎてしまった場合や、遺産を処分して「法定単純承認」が成立してしまった場合です。どういった状況になると受理してもらえないのか把握して、正しい方法で相続放棄の申述をしましょう。今回は相続放棄が受理されないケースとそんなことにならないための適切な対処方法を解説します。 1. 相続放棄が受理される二つの要件 相続放棄するかどうかは、相続人が自由意思で決定できます。 以下の二つの要件さえ満たしていれば基本的に受理されると考えましょう。 熟慮期間内に申述した 相続放棄には「期限」があります。具体的には「自分のために相続があったことを知ってから3カ月以内」に家庭裁判所で相続放棄の申述をしなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。相続放棄は熟慮期間内に申述しなければならず、期限を過ぎると基本的に受理されなくなります。必ず熟慮期間内に申し立てましょう。 法定単純承認が成立していない 遺産を使ったり処分したりすると「法定単純承認」が成立してしまいます。そうなったら相続放棄は受理してもらえません。相続放棄したいなら、法定単純承認を成立させる行為をしてはなりません。 以下で相続放棄を受理してもらえない「よくあるパターン」をご紹介します。 「相続会議」の 弁護士検索サービス で 相続放棄の手続きに精通した弁護士を探す 北海道・東北 関東 甲信越・北陸 東海 関西 大阪 兵庫 京都 奈良 滋賀 和歌山 中国・四国 九州・沖縄 2.
相続の放棄の申述 | 裁判所
また相続放棄手続きを他府県にお住まいのご兄弟も一緒にしたいという場合、 全国対応できる事務所であれば、スムーズに相続放棄を行う手続きすることが可能 です。 相続放棄手続きは、相続放棄の専門家に是非ご相談ください。 《参考:相続放棄相談全国対応可能です ➜ 》 《参考:当事務所が選ばれる理由 ➜ 》 《参考:一目でわかる相続放棄の流れ ➜ 》 《参考:注意すべきポイント1 相続放棄申請のチャンスは一度きり! ➜ 》 3.相続放棄手続き可能な期限は? ⑴相続放棄手続の期限は3ヶ月? 相続放棄の申請手続きは、 「自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。 被相続人(亡くなった方)が亡くなってから3ヶ月過ぎてしまうと相続放棄ができない と思われている方がいらっしゃいますが、 厳密に言うとそうではなく、 相続が発生した出来事を知ってから3ヶ月なのです。 疎遠な親戚などで、亡くなったことを数年経過して知った場合などは、 亡くなったことを知ってから3カ月以内 、ということになります。 ⑵3ヶ月の期限が過ぎてしまいそうな場合はどうすればいい? 相続放棄ができないケースとは?具体的な例と対処法を詳しく解説. 疎遠な親戚が亡くなったことを時間が経過してから知るということもよくあるケースですが、このような場合、被相続人がどのような財産の状況であるかもわからないため、3ヶ月以内に相続放棄の手続きを進めることが難しい場合もああります。 このような場合は、 「相続放棄のための申述期間伸長の申請」 を家庭裁判所へ行いましょう。 ただし、この申請も相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。 ⑶3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合はどうなる? 被相続人の方が亡くなったことを知ってから3ヶ月経過している場合は、相続放棄手続きは非常に困難になります。 たいていの法律事務所では無理だと断られるでしょう。 相続放棄を専門に扱う事務所であるとしても、 期限越えの相続放棄は場合によっては相続放棄が認められずに却下される場合もある という、 非常に難易度の高い手続き になります。 期限を超えた相続放棄の手続きについては、 期限越えの相続放棄手続きの実績のある事務所 にご相談ください 。 《参考:注意すべきポイント2 3ヶ月の期限を越えた相続放棄は非常に困難! ➜ 》 4.その他相続放棄手続きをする時に注意するべきこと・豆知識 ⑴「相続放棄をしたい」と親族へ伝えていれば相続放棄手続きは不要?
相続放棄ができないケースとは?具体的な例と対処法を詳しく解説
期限内でも相続放棄が認められない場合もある 先に遺産を処分してしまった場合、相続放棄はできない 相続放棄の手続きを行う前に財産を処分してしまった場合、相続放棄が出来なくなります。 「処分する」とは主に下記のようなことを言います。 被相続人名義の預金口座や不動産などの名義を自分に変更する 被相続人が所有していた賃貸物件の賃料の振込先を自分の口座に変更する 被相続人が所有していた財産を媒酌する このような行為をした場合、相続放棄は出来なくなり、単純承認しか出来なくなります。 遺産を隠匿した場合、相続放棄はできない 想像財産を隠していた場合も相続放棄は認められません。 相続放棄の手続きを行った後に財産価値があるもの(宝飾品、家具、美術品など)を持ち帰ったりすると財産の隠匿と判断されるケースもあります。 財産価値がないようなものは持ち帰っても問題ありませんが、上述したような財産価値があるものについては被相続人が所有した状態のままで管理しておくのが望ましいでしょう。 6. その他の相続放棄に関する注意事項 他の人が相続放棄をした影響で自分が相続人になっているかもしれない 相続放棄をすることによって、法定相続人の相続順位が変わり、法定相続順位の後順位者が相続人となることがあります。 例えば、被相続人の子供が全員相続放棄をすると、後順位の直系尊属の父母が相続人となることが出来ますし、子供も父母もすべて相続放棄をした場合には、兄弟姉妹が相続人となることになります。 他の人が相続を放棄した影響で自分が相続人になっている場合も、逆に自分が相続を放棄したことによって他の人が相続人になる場合もあり得ます。 後々トラブルにならないように、相続放棄をする場合はは必要な連絡をするようにしましょう。 相続開始前に相続放棄は出来ない 相続放棄の手続きは原則として相続が開始されてから行います。 手続きに時間がかかりそうだから前もって相続放棄の手続きをしておきたい、という考えもあるかとは思いますが、裁判所は相続開始前の手続きを受け付けていません。 遺産は相続しない、という意思表示をすることは可能ですが裁判所で手続きをしない限り、相続放棄は成立しませんので注意してください。 7. まとめ 相続放棄の期限について解説していきました。 相続放棄は申述期限を過ぎてしまうと手続きが非常に難しくなります。 なるべく期限内に手続きを行い、間に合いそうもなかったら期限伸長の手続きを行いましょう。 適切な手続きを行うために専門家に依頼するのも一つの選択肢として検討してみてください。
相続放棄の期限は「3ヶ月」期限を伸ばす方法と過ぎた場合の対処法を解説!
この記事でわかること 相続放棄とはどのような制度なのかを知ることができる 相続放棄したくてもできない場合があると知ることができる 相続放棄したくてもできない場合の対処法を知ることができる 相続が発生した場合に、遺産の中に借金や相続したくない不動産が多くあるので相続放棄しようかと考えることがあります。 しかし、相続放棄をするために何をしなければならないのか、本当に相続放棄できるのかわからないという人もいることでしょう。 そこで、この記事では相続放棄について解説していきます。 また、相続放棄したくてもできないケースも考えられるため、その場合の対処法についてもご紹介します。 相続放棄とは 相続放棄は民法に定められた手続きです。 その基本的な内容は 「法定相続人から除外する」 ということです。 法定相続人となるのは、亡くなった人の1. 子供、2. 親などの直系尊属、3.
相続放棄の手続きは、戸籍などの書類がそろっていれば郵送での手続きも可能です。ただし、裁判官より事実関係を明らかにするために呼び出される場合もあります。その場合は裁判所に出向く必要があります。 また、家庭裁判所によっては、郵送受け付けしてない場合もありますので、事前の確認が必要です。 ⑹相続人全員が相続放棄手続きをした場合、相続財産はどうなる? 全ての相続人が相続放棄手続きをして 相続人が一人もいなくなってしまった場合、被相続人が持っていた財産や借金は「相続財産法人」が創設され、相続財産管理人が清算等の処分をしていく ことになります。 手続終了後も相続財産が残っている場合は、残った相続財産は 国庫へ帰属 することになります。 いかがでしたでしょうか? このように、相続放棄の手続きは 少しでも手続き方法にミスがあると受理されずに自分が作った借金でない、他人の借金を背負ってしまうことになりかねません。 間違った情報をそのまま鵜呑みにしてしまい、取り返しのつかないことにもなりかねません。 このような事態にならないためにも相続放棄の手続きは、 相続放棄手続きが専門の、「相続放棄相談センター」へご相談ください。 《参考:無料相談会のページへ ➜ 》 《参考:相続放棄サポートページへ ➜ 》