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「有給休暇の義務化」とは何なのか? 「有給休暇の義務化」の概要 「有給休暇の義務化」とは、 「企業」が「労働者(雇用者)」に対して有給休暇を取得「させる」 ことの義務化を意味します。 重要なのは、「労働者」が有給休暇を取得「する」ことの義務ではない、という点。 つまり、義務を課せられているのは「企業」である、という点です。 後述するとおり 違反した場合には罰則が科せられる 可能性もある「義務」であり、例外なくすべての企業が遵守すべき法令改正でもあるので、企業経営者は具体的な内容をしっかりと確かめて自社の制度変更などに取り組んでいく必要があります。 「有給休暇の義務化」導入の経緯 日本では以前から有給休暇の取得率の低さが問題となっていました。 厚生労働省の「就労条件総合調査」によると、 日本の企業における有給休暇の取得率(支給日数20日間あたりの平均取得日数)は51. 1%(平成30年)。 「有休を取れない」というイメージからすると「意外と高い」と感じるかもしれませんが、有給休暇取得率は平成3年及び4年の56.
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労働事件に詳しい旬報法律事務所の佐々木亮弁護士に聞いてみた。 有休が義務化したことを知らない会社はまだ多い ――これから慌てて「駆け込み有休」をとらせる会社が出てくる? あると思います。 おそらく報道量もこれから増えるので、「うちの会社、どうだっけ?」という労働者や経営者が出てくるのではないかと思います。 最終的に取らせられれば問題はないのですが、できないとなると罰則もある厳しい制度ですので深刻です。 ――有休義務化をちゃんと知らない会社はまだある? 多いと思います。 パート社員の方と話をする際にこの有休の義務化の話をするのですが、ちゃんと対応しているという話はあまりありません。 分かっていて対応していないのか、それともパート社員だからと経営者が勘違いしているのか、どちらか分かりませんが、もし、4月に有休を付与したとするとあと3か月しかないですから、心配になりますね。 ――有休義務化についてどんな相談があった? 2019年の4月前後は、労働組合から相談が比較的多くありました。 いずれも会社がこういう制度を入れようとしているのだけど、問題ないか?というようなものでした。 限られた数ですが、傾向としては、 労組のある会社では、まず労働者が有給休暇を早めに取るように勧めて、なかなか取らない場合に会社が指定する という枠組みのようです。 会社の怪しい動き…こんなことがあったら要注意! ――有休をごまかす"ブラック手口"ってあるの? 【初心者向け】「有給休暇義務化」の概要や注意点を分かりやすく解説. 制度導入時に行われた 「すり替え」 手口は駆け込みの場合も利用される可能性はあります。 たとえば 祝日を労働日にすり変えてしまい、その日に有休をとらせようとする こともあるかもしれません。 元日を除くと 3月末日まで祝日が4日ありますので要注意 です。 ――労働者が気を付けた方がいいことは? 突然、休日が減るような就業規則の変更を行う 場合はこの有給休暇の取得義務化を意識している可能性が高いです。 なぜ、休みを減らすのか、経営者がちゃんと説明できないといけません。 通常、 賃金額や所定労働時間が変わらないのに、休日を減らして労働日を増やすことは不利益変更となるので、そうした動きが出てきた場合は注意 してください。 ――有休について何も言わない会社もある? まともな会社であれば、制度の変更は事前に知らされるものです。 むしろ、労働組合が機能している会社であれば、「こう変えたいので意見がほしい」として、協議が行われます。 また、協議はないとしても、制度を変えるのであれば、事前にいうべきです。 いきなり「今日からこうなりました。」というのは労働者を軽く見ていると言っていいでしょう。 そして、知らせることもなく、気づいたら制度が変わっていたというのは論外です。 5日の有休が取れない場合は労基署へ ――有休がとれそうにない場合はどうすればいい?
【初心者向け】「有給休暇義務化」の概要や注意点を分かりやすく解説
今回の年次有給休暇の義務化の背景には、日本人の有給休暇取得率の低さが大きく関わっています。 平成31年に厚生労働省が発表した 調査結果 によると、平成30年に労働者に付与された年次有給休暇の平均は18. 0日で、そのうち労働者が取得した有給休暇日数は年間9.
この5日の有休取得義務の制度は、罰則のある厳しい制度です。 もしこれができていない職場がある場合は、 労働基準監督署に申告 するといいでしょう。 ――この有休を取らずに年度末を越えたら、繰り越しで倍休める? 有休付与日を基準日として、そこから1年の間に5日の有休を取らせなければ法違反が確定し、犯罪となります。 繰り越して、来年度に10日を取らせればいい、とはなりません 。 ――有休をとらせなかった会社はどうなる? 罰則のある制度ですので、これが守られていない場合は、 会社は労基署から是正命令を受ける はずです。 そして、これを是正しない場合は、 刑事事件として立件され、送検 されることになります。 送検され、検察官がこれを起訴すると、 有休を取得させなかった1人につき1つの犯罪が成立し、罰金として最大30万円 が科されることになります。 ですので、もし10人の社員に5日の有休の取得させていなかった場合は、罰金は加算されるので、最大で300万円となります。 出典:厚生労働省 有休義務化で働き方は変わる? ――有休義務化で日本の労働環境は良くなるの? まだ1年も経ってないので結論づけることはできませんが、ちゃんと制度が実施されれば、 日本の有休取得率は上がるはず です。 ですので、もう少し様子をみてから良くなったかどうか、言ってみたいですね。 ――有休について労働者や企業の意識は変わった? 少なくとも 経営者にとっては大きく意識が変わる でしょう。 逆に、変わってないと困ります。 これまでは労働者が「取りたい」と言わなければ与えなくても全く問題なかったのに、突然、これを5日与えないと刑事罰を受けるものに変わったのです。 逆に 労働者で有休を使わない・使えない人にとっても、5日は取れるということで、休むことへの意識が変わるかも しれませんね。 これまでも5日以上、普通に取得できていた職場の労働者にとってはあまり変わらないと思います。 ――逆に、この制度への不満は? この制度は、義務と権利とが混在している独特な制度です。 日本では、原則として有給休暇が労働者の権利として設定されているので労働者が何もいわない限り、取得されないという限界がありました。 他方、 ヨーロッパの一部の国では、有給休暇は労働者の権利ではなく、使用者の義務として設定されており、そうした国では有休消化率という概念さえありません (100%が当然のため)。 我が国の制度の良し悪しはまだわかりませんが、なんか中途半端だな、という印象はあります。 また、有給休暇制度の改革について思うのは、自分や家族が 病気のときに使いたいから有休をとっておくという現象をなくす改革が必要 という点です。 これが原因で 有休の取り置き現象 が発生し、結果、消化しないで消えていくことが多いと言われています。 ですので、何日間かを有給の傷病休暇として定めるなど、法改正で手当できることもありそうです。 ほかにも、有休がとりにくい職場をどうなくすかも大事です。 これについては今回の義務化によってどうなるか、いい変化が起こるといいのですが。 ――そもそもの「働き方改革」って、ちゃんと進んでると思う?