財布 落とし た 警察 から 連絡
あなたの財布が見つかりますように。
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、フルールでコラムを連載する他、 FM西東京番組「Nちゃんねる(仮)」に月1レギュラー出演中。 著書に「サイバー戦争」(マイナビ新書)など。 個人運営のブログ 「カフェオレ・ライター」 は累計アクセス8, 000万超。 Twitter:cafewriter
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ここがポイント 路上で、財布やお金を拾ったら、1週間以内に警察に届けること 施設内で落とし物を拾ったら、その施設に届けること スーパーやショッピングモールなど、施設内で拾得したものは、その施設に届けなければなりません。これは「 遺失物法第4条第2項 」に記載されています。 わざわざ最寄の警察に自分で落とし物を届ける必要はないよ。 駅の落とし物とかもですか? 近くにいる駅員さんを探して渡せばいいよ。 お店や交通施設など、拾った場所が道端ではなく施設内なら、その施設の人に落とし物を届ければいいんだ。 なお、路上と違い、 施設内の落とし物の届け出期間は24時間以内と決まっています ( 遺失物法第34条第3項 より)。拾って持ち主が不明ならすぐにお店側に連絡しましょう。 目次に戻る 拾った人は、警察に届ければいいことがある 「わざわざ自分の時間を割いて、落とし物を届けるのは得にならない!」と考える方もいらっしゃるでしょうが、ちゃんとお礼がもらえます。 具体的には次の2つです。 報労金がもらえる 落とし主が3ヶ月経っても現れなければ、拾い主に所有権が発生する ここからは各メリットについて紹介しましょう。 報労金がもらえる 「落とし物の1割がお礼としてもらえる」という話を耳にしたことがある人は多いでしょう。 ここがポイント 遺失物法28条1項で、 拾い主に対して「 5~20%の報労金 を支払わなくてはならない」と定められている。 えっ!1割じゃないんですね! そうなんだ。 5%~20%の間でどうするかは当事者間で話合うことになる。基本的に警察は介入できないことになっています。 勘違いされがちなのが、報労金は好意ではなく、義務だということ。つまり法的に、落とし主は拾い主に対して必ず報労金を支払わなくてはなりません。 報労金をもらえる権利が拾った人にはあるわけです。 路上なら警察(1週間以内)、施設内ならその施設の人(24時間以内)に届けたほうがいいんだよ。 落とし物を届けたら、拾った人にお礼(報労金)をするのは義務ってことですね。意外なルールでした。 実は、落とし物の報労金について知らない人は意外と多い 意外なルールに感じるのは、実は報労金の認知度がそこまで高くない実情があります。 内閣府の調査によれば、実に約55%の人は報労金の金額の割合を知らない、または報労金自体を知らないということが分かったのです。 落とし物を拾ったとき、報労金というお礼金がもらえる義務があることは覚えておくといいですよ!