災害救助法とは
災害救助法の適用の詳細について 災害救助法の概要 本 法による救助は、一時的な応急救助であり、災害が一応終わった後のいわゆる災害復旧対策、あるいは生活困窮者に対する生活保護法による保護とも性格を異にする。本法による救助は、個人の基本的生活権の保護と全体的な社会秩序の保全が救助の二大目的であり、本法の適用は、災害の規模が個人の基本的生活権の保護と全体的な社会秩序に影響を与える程度のものであるときに実施される。本法による救助は、国の責任において行われるものであるが、その実施については、都道府県知事に全面的に委任されており、都道府県知事は、国の機関として救助の実施に当たることとされている。また、救助の実施を市町村長に委任した方が、より迅速に災害に対処できると判断されるような場合には、都道府県知事は、事前に救助に関する職権の一部を市町村長に委任することができることとされている(法第30条)。併せて、災害救助の実施機関である都道府県知事に対しては、災害で混乱した時期に迅速に救助業務が遂行できるよう、次のような広範囲な強制権が与えられている(法第24条~第27条)。 ア. 一定の業種の者を救助に関する業務に従事させる権限(従事命令) イ. 災害救助法とは何か. 被災者その他近隣の者を救助に関する業務に協力させる権限(協力命令) ウ. 特定の施設を管理し、土地、家屋、物資を使用し、特定の業者に対して物資の保管を命じ、又は物資を収用する権限(保管命令等) な お、前記アの従事命令又はイの協力命令により、救助業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合には、災害救助法第29条の規定に基づき、扶助金が支給される。また、ウの保管命令等により通常生ずべき損失は同法26条第2項の規定に基づき、補償しなければならない。 災害救助法適用における留意点について 災 害救助法は、住家の被害が一定の基準を超えた場合等に、知事が市町村長の要請に基づき、市町村の区域単位で適用するものであるので、被害状況の把握については、迅速かつ的確に行わなければならない。被害の認定については、災害救助法適用の判断の基礎資料となるのみならず、救助の実施に当たって、その種類、程度及び期間の決定にも重大な影響を及ぼすものであるので、適正に行わなければならない。被害の認定は、専門技術的視野に立って行わなければならない面もあり、第一線機関である市町村においては、あらかじめ建築関係技術者等の専門家を確保しておくことも必要である。 2.
災害救助法とは何か
一般基準により難い理由 イ. 特別基準の内容 ウ. 災害救助法とは 簡単に. その他必要な事項 厚 生労働大臣から「特別基準」の承認又は不承認について指示があった場合は、取りあえず電話で関係市町村に連絡し、事後、速やかに文書で通知するものとする。 4. 災害救助法による救助の種類等について 救 助の種類は次に掲げるとおりであり、「救助の対象」、「費用の限度額」、「期間」等については、資料災害救助法による救助の程度、方法及び期間一覧のとおりである。 収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 医療及び助産 災害にかかった者の救出 災害にかかった住宅の応急修理 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 救助費の繰替支弁 災 害救助法第44条の規定により、市町村長が救助費用を繰替支弁したときの交付金の交付については、「災害救助費繰替支弁金交付要綱」に基づき行うものとする。 5. 災害対策基本法に基づく強制権等 強制権の発動 知 事は、災害救助法の適用がない場合においても、災害が発生し、応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害対策基本法第71条の規定により従事命令、協力命令、保管命令等を発することができる。 公用令書の交付 知 事は、災害対策基本法第71条の規定による従事命令等を発する場合、同法第81条に定める公用令書を交付しなければならない。 損害補償等 知 事は、災害対策基本法第71条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害の補償に関する条例」で定めるところにより損害を補償しなければならない。 知 事は、災害対策基本法第71条の規定による保管命令等により通常生ずべき損失について、同法第82条第1項に基づき、補償しなければならない。 関連リンク 災害救助法:内閣府防災情報のページ(外部サイトへリンク) 災害救助法:e-GOV法令検索(外部サイトへリンク) 防災・危機管理課のページへ
災害救助法とは 金融
被災した際に、健康保険証が手元に場合や現金がない場合(診療代が払えない)があります。そのような状況では医療機関を受診することはできないのでしょうか?
災害救助法は、1946年(昭和21年)の南海地震がきっかけとなり、翌1947年(昭和22年)に施行されました。災害が一定の規模を超えた場合には、国の責任で救助を行うことを趣旨とした法律です。 この法律の特徴は、まず第一に、食料の供給、避難所の開設など発災後の被災者の救済を目的とした応急的、一時的な救助(「応急救助」)だという点です。したがって、災害が一応終わった後のいわゆる災害復旧対策とは性格が異なります。 第二の特徴としては、「現物支給」が挙げられます。被災者の救済は、必要とする品々を直接提供する形をとり、原則として金銭の支給は行いません。例えば食料の調達ができない人には食事を、また住宅を失った人には避難所や応急仮設住宅を提供し、食料や住宅を確保するための金銭を支給することはないのです。 続きを読む