社会 保険 に 入る 条件
8万円以上 (年106万円以上) 雇用期間1年以上が見込まれる 雇用期間2カ月超が見込まれる 学生は適用除外 従業員数501人以上の企業 (適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定) 従業員数101人以上の企業 従業員数51人以上の企業 「企業規模要件の「従業員数」は、適用拡大前の通常の被保険者の人数を指し、それ以外の短時間労働者を含まない」などの補足事項は、厚生労働省のサイトをご覧ください。 ※2017年(平成29年4月)からは、従業員500人以下の事業所でも、労使で合意があれば適用拡大対象として社会保険に加入できるようになっています。 一人社長でも加入必須!会社設立直後の社会保険加入ルール 加入対象の従業員を未加入のまま放置してしまうとどうなる?
社会保険に入る条件とは
更新日: 2021年2月25日 会社員の場合、退職日が1日違うだけで社会保険料(健康保険・厚生年金など)に大きな差が出ることをご存知ですか? パートの社会保険拡大で得する人・損する人 [年金] All About. 私の職場でも、過去に「退職した月の給料から2ヶ月分の社会保険料が天引きされていたけど、なぜ?」という質問を受けたことがあります。 そこで今回は、 退職するときの社会保険料の仕組み について解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。 退職するときの社会保険料の徴収の仕組み 資格喪失日と社会保険料の関係 会社を退職すると、社会保険の「被保険者資格を喪失する」ことなりますが、社会保険の場合、 退職日の翌日が「資格喪失日」 となり、 資格喪失日を含む月の保険料は徴収しない という決まりになっています。 例えば、10月31日に会社を退職した場合、資格喪失日は11月1日となりますので、11月分の社会保険料は支払わなくて良いことになっています。 つまり、10月分までの社会保険料が給料から天引きされることになります。 これだけみると、2ヶ月分引かれる理由がわかりませんよね? では、 「なぜ、2ヶ月分の社会保険料が給料から天引きされるのか?」 詳しくみていきましょう。 スポンサーリンク 退職日で社会保険料に差が出る理由 一般的に、毎月の給料から天引きされている社会保険料(健康保険・厚生年金・40歳以上の介護保険料)は、 前月分 です。 (※会社にもよりますが、給与の支払いが当月払いで、社会保険料が翌月天引きの場合で解説します。) 例えば、 退職日が10月31日の場合 (資格喪失日11月1日)、会社は11月の給料から天引する予定だった10月分の社会保険料を徴収することができないため、10月の給料から 2ヶ月分の社会保険料を天引き することなります。 一方、10月30日に退職した場合(資格喪失日10月31日)、10月分の保険料は発生しないので徴収されません。 つまり、10月分の給料から天引きされる社会保険料は通常通り9月分(1ヶ月分)となります。 このように退職する日が1日違うだけで、最後の給与から数万円の社会保険料が引かれる・引かれないというのが分かれます。 じゃ、月末の前日に退職すれば得なわけね! となりそうですが、、、、そうでもありません! なぜなら、10月30日に退職した場合、資格喪失日は10月31日なので、10月分の社会保険料は支払わなくて良いことになりますが、退職後、国民健康保険に切り替わった場合は、10月31日が国保加入日となりますので、10月分の国民健康保険料(税)を支払うことになるからです。 ▶ <国民健康保険>月の途中で加入orやめたときの保険料の支払いは?
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