中国が多くの民間企業を圧迫、強引捜査も 昨年11月摘発の「大午集団」が象徴 創業者は9つの罪名に悲鳴:東京新聞 Tokyo Web
逮捕状の請求前であれば弁護士をつけることで逮捕を阻止できる(逮捕の必要性を下げることができる)可能性が上がりますが、いったん逮捕状が発布されてしまうと、逮捕を阻止することは弁護士であっても困難です。 逮捕状が発布されるということは、"捜査機関等がこの人を逮捕する客観的な相当性がある"と裁判所が判断したことになりますので、いくら経験豊富な弁護士であっても逮捕そのものを阻止することはできません。 ただし、逮捕状が発布されても警察等が逮捕の必要性がないと判断すれば実際に使われずに済みますので、ダメ元で弁護士に相談する価値はあるかもしれません。 逮捕状に関してよくある疑問 逮捕状を実際に見ることは非常にまれなケースと言えますから、色々な疑問が浮かぶ方も多いでしょう。 そこで、ここでは逮捕状に関するよくある疑問とその答えをご紹介します。 どこの裁判所が発布するの?
- 刑事事件の逮捕には「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」がある | 刑事事件弁護士相談広場
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- 逮捕状とは?これだけは知っておきたい、逮捕状の請求から発行、有効期間まで
刑事事件の逮捕には「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」がある | 刑事事件弁護士相談広場
6月23日夜、文春オンライン特集班は急事態宣言下の6月18日に人気YouTuber31人が集まって行われた「 自粛破りの大パーティー 」について報じた。 【画像】猪原容疑者のユーチューブチャンネル「突撃体験ナオキアンビリーバボー」 「このたびの当社クリエイターの行動につきまして、深くお詫び申しあげます。当社は、参加したクリエイターへの厳重注意を行いました。また、全専属クリエイターに向け、感染予防対策および責任ある行動について、引き続き指導してまいります」 6月24日、人気YouTuberが数多く所属する事務所UUUMは「当社専属クリエイターの行動に関するお詫びとご報告」と題する文章を公式サイトで発表。同社所属の「水溜りボンド」のトミー、「アバンティーズ」のそらちぃ、ツリメらが同会合に参加したことについて謝罪した。また、同会合に参加していたあやなん、5人組人気YouTuber「コムドット」、関根りさ、古川優香らも自身のツイッターで謝罪した。 若者を中心にカリスマ的な人気を誇るYouTuberだが、近年彼らが引き起こすトラブルが多発している。動画の再生回数を稼ぎたいYouTuberの迷惑行為が刑事事件に至ったケースもある。なぜ、彼らは"暴走"するのか?
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再逮捕の流れは、最初の逮捕とまったく同じ手続きとなります。しかしそのタイミングは、最初の逮捕後の勾留期間が満期になり釈放された直後、または勾留期間中に次の逮捕が行われるなど、状況によってさまざまとなります。 勾留期間が満期になった後の再逮捕は、被疑者はいったん留置場から出され釈放されて自由の身になりますが、留置場の出口、あるいは警察署の前などで、事件の捜査を担当していた捜査官が自由になった被疑者を待ち構えています。 そして捜査官は、「○○、△△の容疑で逮捕状が出ている!」と新たな逮捕状を突きつけて身柄を拘束してしまうのです。 精神的な揺さぶりが狙い?
逮捕状とは?これだけは知っておきたい、逮捕状の請求から発行、有効期間まで
以上のように、逮捕には「通常逮捕」、「現行犯逮捕」、「緊急逮捕」の三種類がありますが、それぞれのケースにおいて逮捕状をめぐる刑事手続きに違いがあることを理解しておきましょう。 万が一刑事事件の被疑者となってしまった場合、あるいは家族や友人・知人が逮捕されてしまった場合に、きちんと手続き通りに逮捕が行われるかどうかは、被疑者の権利を守るために非常に重要なのです。
警察・検察が必要でなくなったものは返却する決まりになっています。 押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。 引用元: 刑事訴訟法第123条 家宅捜索でどこまで調べられる? 捜査区間(場所)にあるものはすべて捜索の対象となります。寝室やお風呂などとはもちろん、たとえその時にたまたま遊びに来ていた人のバッグの中さえも捜索対象です。 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 引用元: 刑事訴訟法第219条 誰が家宅捜索後の片づけをするのか? 家宅捜索後の片付けは、被疑者自身が行うことになります。家宅捜索は 刑事訴訟法第218条 を根拠に行われますが、誰が片付けをするかに関する規定はないので、捜査機関が後片付けをする法的根拠はないことになります。 家宅捜索が行われる時間帯は?