共有 名義 の 土地 に 家 を 建てるには
親名義の土地の上に、自分名義で建物を建てて住んでいる方も多いと思います。しかし、親が亡くなって、土地を兄弟で相続することになった場合、そのまま自分名義の建物に住み続けることはできるでしょうか。 1 親の土地上に建物を建てることの法律関係 親子といえども他人であり、また、「親の土地は子どもが自由に利用していい」という法律の規定はありません。したがって「親の土地の上に自分名義の建物が建っている」という事実は、法律上、他人の上に自分名義の建物が建っていることと、何ら違いはありません。それでは、どのような権利に基づいて、親の土地に自分名義の建物を建てることができるのでしょうか。 他人の所有物を、他人の承諾を得て、自分のために使用することは、端的に言えば「借りている」状態となります。それでは、この「借りている」という状態は、法律的にはどのように評価できるのでしょうか。 2 「借りる」とはどういうことか?
共同名義の土地に家を建てる場合、相続はどうなるのか -現在住宅購入を- その他(法律) | 教えて!Goo
賃貸借の場合は? 前述の通り、建物所有者から権利金も地代も支払わない場合は「使用貸借」として、建物の「借地権評価」はゼロとなります。 しかし、地代等だけ支払う「賃貸借」のケースはどうでしょうか? よくあるのが、親の土地に子供が建物を建てたが、親に気を使って「通常の家賃相当」だけは支払うパターンなどですね。 この場合は「賃貸借」になりますので、「権利金相当額」に対して「贈与税」が発生してしまいます。 このあたりは、また 次回 お話しします。 6. 一方が法人 or 法人間の使用貸借は? 使用貸借の取扱いは、個人間の土地の貸借での取扱いなので、法人側にはこの適用はありません。 例えば、借地人が法人の場合、相当の地代を支払わなければ「受贈益」が認定されます。 ただし、現実的には、法人の処理を考えた場合、同額が「地代家賃」として計上されるので、結果的に課税は受けません(地代家賃/受贈益)。 また、「土地の無償返還の届出」を出していれば、結果的に個人間の使用貸借と同様に「課税関係」は生じないと思われます。 7. YouTube
3 共有名義とは親にお金を出してもらうということですか? スレ主さんが一人っ子ならあまり問題ないと思いますが、ご兄弟がいるとあまりよくないかとおもいます。親御さんが亡くなったとき親の名義分は相続財産です。ご兄弟にすべて権利があります。NO2さんみたいな例も考えられなくないです。 NO2さんの場合は祖母様が亡くなった時にお父様が貰う分をNO2さんが相続することになります。そのときに土地の件解決すると良いですね。 話がそれましたが、後はローンなのか一括で購入かでも変わってきます。 もう少し詳しい情報ほしいですね。 できれば金銭での援助(相続の前渡)にされた方がいいと思います。 4 大手企業サラリーマンさん 建て替えか、土地を含めて購入かにもよりますが この場合祖母に権利があるのは約1/6では? 残りの5/6をあなたの母とあなたとあなたの兄弟が相続と言うことになりませんか?